支援専門家会員利用規約
※本規約は改定されております。現在の規約は、 支援専門家会員利用規約ページ よりご確認ください
本規約は、株式会社バトンズ(以下「当社」といいます)と支援専門家会員の間の利用関係について、バトンズ利用規約(以下「原規約」といい、本規約中では原規約に定義される用語を用います)の細則を定めるものです。
第1条(適用及び特則性)
1 本規約は、本規約に同意して支援専門家会員となる利用登録者に適用されるものとし、本規約の制定時点ですでに支援専門家会員であった者については、原規約の定めに従い書面、電子メール又は本サイト上で通知した日から適用されるものとします。 2 本規約に定めのない事項は、原規約の定めが適用されるものとします。
第2条(BATONZパートナープログラム会員)
1 支援専門家会員は、https://batonz.jp/lp/expert/のBATONZパートナープログラム会員に申し込むことができるものとします。 2 当社は、BATONZパートナープログラム会員登録の審査のために必要と判断した場合、BATONZパートナープログラム会員登録申込者に対し当社が指定する情報の提供を求めることができるものとします。この場合、BATONZパートナープログラム会員登録申込者は、直ちに指定された情報を当社が指定する方法で当社に対し提供するものとします。 3 当社は、BATONZパートナープログラム会員登録申込に対し当社所定の審査を行った上で、BATONZパートナープログラム会員登録を承諾する場合には、BATONZパートナープログラム会員登録申込者に対しBATONZパートナープログラム会員登録を承諾する旨を当社が別途定める方法で通知するものとします。 4 当社は、BATONZパートナープログラム会員登録を承諾する場合、BATONZパートナープログラム会員登録申込者をBATONZパートナープログラム会員として登録するものとします。 5 BATONZパートナープログラム会員契約は、第3項に定める通知を発した日(以下、契約期間中に迎える月ごとの契約日に対応する日を「契約応当日」といい、契約日に対応する日のない月の場合はその月の末日をいいます。)をもって成立するものとします。
第3条(パートナー向けサービス)
1 当社は、BATONZパートナープログラム会員のM&Aに関連する業務を支援するために、https://batonz.jp/lp/expert/detail/#nav05の会員区分のとおりのサービス(以下「パートナー向けサービス」といいます)を提供します。 2 パートナー向けサービスは、BATONZパートナープログラム会員に対し代理権、販売権、ライセンス許諾等の法的権限の付与や仲介業務を提供するものではないことから、BATONZパートナープログラム会員と顧客との間で生じる法律関係について当社は何らの権利義務も負うものではありません。
第4条(かんたんセミナーパック)
1 かんたんセミナーパックとは、BATONZパートナープログラム会員が主催するセミナーについて、当社が提供する次のサービスをいいます。 (1)BATONZパートナープログラム会員の指示に従い、セミナー紹介のチラシ又はランディングページを当社所定の体裁にて制作すること。ただし、レイアウト変更等の個別対応はなく、定型の制作物を提供するものとします。 (2)セミナー申込みのフォームを当社の管理するウェブサイトに設置し、データの保存環境を提供すること。 2 BATONZパートナープログラム会員は、かんたんセミナーパックを利用するセミナーについて、宣伝広告の表示及びセミナーの内容の適法性並びにセミナー実施の環境整備、データ保管、料金の回収等のセミナー運営すべてについて一切の責任を有するものとします。 3 BATONZパートナープログラム会員は、自己が運営に関与しないにもかかわらず、第1項のサービスを利用してはならないものとします。
第5条(バトンズM&A相談所)
1 バトンズM&A相談所とは、BATONZパートナープログラム会員が行うM&Aに関わる相談業務について、当社が提供する次のサービスをいいます。 (1)当社の管理するウェブサイト内に、BATONZパートナープログラム会員の管理する店舗又は事業所を「バトンズM&A相談所」の名称を付して紹介すること。 (2)BATONZパートナープログラム会員に対し、店舗又は事業所に設置するための幟、冊子等を支給すること。 2 BATONZパートナープログラム会員は、当社から支給された備品を原状のまま利用するものとし、文字又は図柄の追加、変更、削除等の表示内容の改変をしてはならないものとします。 3 BATONZパートナープログラム会員は、利用期間中に限り、第1項のサービスを利用して相談予約を受け付けることができるものとします。なお、利用期間中に予約を受け付けた後に会員資格を喪失した場合であっても、予約に基づく業務提供は妨げないものとします。
第6条(利用料金)
1 支援専門家会員は、当社に対し、料金表の定めに従い利用料金を支払うものとします。また、支援専門家会員が売り手と売り手アドバイザリー契約を締結した場合、当該売り手の譲渡案件登録時点のプランが適用となります。なお、支払方法は当社が別途定める方法とします。 2 支援専門家会員が、BATONZパートナープログラム会員に登録又は会員区分をアップグレードした場合には、登録又はアップグレードを行った日から3か月間は、登録又はアップグレード後の会員区分の料金が適用されるものとします。 3 原規約第11条第3項の定めに従い売り手アドバイザーが最終契約書の写しを当社に提出した場合には、売り手アドバイザー及び買い手アドバイザーは、当社に対し、提出時点で最終契約に無効・取消し・解除の原因が存在せず、かつ最終契約に関する紛争が存在しないことを表明しこれを保証するものとし、最終契約がこれらの原因により効力がないときでも、利用料金の支払との関係では、当社に対し最終契約に効力がないことを理由として利用料金の支払を拒むことができないものとします。 4 売り手アドバイザー及び買い手アドバイザーは、最終契約が成立したにもかかわらず事業の引継ぎが実行されなかった場合、事業の引継ぎが実行されないことが確定した日から5日以内に、事業の引継ぎが実行されなかった経過及び理由を書面又は電磁的方法で当社に対し報告するものとします。この場合、売り手アドバイザー及び買い手アドバイザーは、当社から追加報告を求められた場合には、速やかに調査を行い、その結果を書面又は電磁的方法で当社に対し報告するものとします。
第7条(秘密保持)
1 当社及び支援専門家会員は、一方当事者から開示された情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に定める情報に関しては、この限りではないものとします。 (1)開示された時点で既に公知公用となっていた情報 (2)開示された後受領者の責めによらないで公知公用となった情報 (3)開示された時点で既に受領者が保有していた情報 (4)既に開示された情報によることなく受領者が独自に開発した情報 (5)受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に受領した情報 2 当社及び支援専門家会員は、前項の定めにかかわらず、他の利用登録者から受領した情報の開示を法令又は裁判所の命令により義務付けられた場合、当該義務の履行に必要な範囲で当該情報を開示することができるものとします。 3 当社及び支援専門家会員は、第1項の定めにかかわらず、事業の遂行に必要な範囲で弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士又は社会保険労務士等の有資格者に情報を開示することができるものとします。この場合、当該有資格者に対し自らが負担する秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。 4 前3項に定める秘密保持義務は、利用契約終了後2年間存続するものとします。
第8条(個人情報の取扱い)
1 当社が、本サービスの提供に当たり取得する個人情報の取扱いについては、別途定める個人情報保護方針(https://batonz.jp/privacy_policy)に基づくものとします。 2 支援専門家会員は、支援専門家会員が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項に定める「個人情報取扱事業者」に該当する場合、自らの責任において法令を遵守するものとします。 3 当社及び支援専門家会員は、パートナー向けサービスを通じて個人情報を取得する場合、取得した個人情報を、セミナーの参加者登録、各種サービスの案内提供、アンケート実施その他これらに付随する業務で必要とする範囲内で利用するものします。
第9条(自己責任)
1 BATONZパートナープログラム会員は、パートナー向けサービスの利用に関し、セミナー参加者、相談者、顧客、その他の第三者(以下「顧客等」といいます)からの問い合わせ、クレームその他請求があった場合は、自らの責任と費用においてこれを処理解決するものとし、第三者が当社及び顧客等に本サービスを紹介した者に対し何らかの請求をする場合には当社及び顧客等に本サービスを紹介した者を免責させ、当社及び顧客等に本サービスを紹介した者に対し一切の迷惑を及ぼしてはならないものとします。 2 BATONZパートナープログラム会員は、パートナー向けサービスの利用に関し、顧客等からの問い合わせ、クレームその他請求があった場合には、当社に対し直ちにその内容を書面又はメールで通知するものとします。 3 BATONZパートナープログラム会員は、当社からの求めがあった場合には、顧客等からの問い合わせ、クレームその他請求への対応状況を遅滞なく報告するものとします。
第10条(免責)
1 当社は、パートナー向けサービスにより、顧客等との面談の実現、申告情報の正確性及び案件化の可能性について、何らの保証をするものではありません。 2 当社は、パートナー向けサービスの過程で制作された資料、宣伝広告その他パートナープログラム会員により提供される情報の正確性、有用性、適法性を保証するものではありません。 3 当社及び顧客等に本サービスを紹介した者は、支援専門家会員と顧客等の間で生じたトラブルに起因する損害、損失、事実上の不利益等に関し一切の責任を負わないものとします。
第11条(本サービスの変更等)
1 当社は、任意にパートナー向けサービスの変更、追加を行うことができるものとします。 2 前項に基づきパートナー向けサービスの変更、追加が行われた場合でも、BATONZパートナープログラム会員は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第12条(違約金)
BATONZパートナープログラム会員は、本規約第4条第3項の定めに違反したときは、当社に対し、会費1年分の違約金を直ちに支払うものとします。
第13条(利用契約終了後の措置)
支援専門家会員は、利用期間満了、解約、解除等により会員としての地位を喪失した場合、速やかに、当社から提供されたデータを削除し、支給された備品を廃棄するものとし、その他措置について当社の指示に従うものとします。また、利用契約終了後も当社の信用若しくは名誉を毀損し又は当社の財産を侵害する行為を行ってはならないものとします。
第14条(本規約の追加及び変更)
1 当社は、必要に応じて本規約(本規約の細則を含みます。以下、本条において同じです)を追加又は変更することができるものとします。 2 当社が別途規定を追加又は変更した場合、当該規定は本規約の一部を構成するものとします。 3 当社が、第1項に基づき本規約を追加又は変更した場合、追加又は変更後の本規約の効力は、当社が本規約の追加又は変更を利用登録者に対し書面、電子メール又は本サイト上で通知した日から生じるものとします。
第15条(存続条項)
本規約の条項のうち、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条第2項、第13条及び本条の各条項は、利用契約終了後も引き続き効力を有するものとします。
附則 本規約は2021年6月1日から実施します。 附則 この改正規約は、2021年7月14日から施行します(一部改正)。 附則 この改正規約は、2021年7月30日から施行します(一部改正)。
以上
〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 株式会社バトンズ
別表(利用料金)
段階 | 売り手アドバイザーが支払う利用料金 | 買い手アドバイザーが支払う利用料金 |
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利用 期間中 |
(1)ベーシックプラン 月額金9,800円(税込10,780円) (2)ゴールドプラン 月額金29,800円(税込32,780円) (3)プラチナプラン 月額金49,800円(税込54,780円) ※上記のいずれの利用料金(月額)の対象期間も、当社が利用登録を承諾する旨の通知を発した日から起算して1か月間とします。 |
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最終 契約 成立時 |
①売り手又は支援専門家会員が本サービス上の情報を閲覧又は利用して売り手と売り手アドバイザリー契約を締結した場合(a又はbに該当する場合を除く。 ・a.②に該当する場合 ・b.支援専門家会員のPRページ、バトンズM&A相談所又は支援専門家会員がかんたんセミナーパックを利用するセミナーを売り手が閲覧又は利用して当該売り手と売り手アドバイザリー契約を締結かつ当該売り手が支援専門家会員又はバトンズが別途認定する紹介者による紹介でない場合) 案件毎に、最終契約が成立した日に下記の計算式により求められる金額の支払義務が発生するものとします。 ただし、事業の引継ぎが実行されないことが確定したときは、上記の支払義務は消滅するものとします。 記 売り手アドバイザリー契約に定める売り手アドバイザーの成功報酬(消費税別途加算)×30%※上記の成功報酬を受領したか否かにかかわらず支払義務が発生するものとします。 ※当該料金の支払義務は、当サービスの利用契約を中途解約した後も、2年間は発生するものとします。 *小数点以下は四捨五入するものとします。 ②売り手アドバイザーが売り手に提供する業務について当社が別途指定するサポート契約を締結し、当社のサポートを受けた場合 案件毎に、最終契約が成立した日に下記の計算式により求められる金額の支払義務が発生するものとします。 ただし、事業の引継ぎが実行されないことが確定したときは、上記の支払義務は消滅するものとします。 記 売り手アドバイザリー契約に定める売り手アドバイザーの成功報酬(消費税別途加算)×50%※上記の成功報酬を受領したか否かにかかわらず支払義務が発生するものとします。 ※当該料金の支払義務は、当サービスの利用契約を中途解約した後も、2年間は発生するものとします。 *小数点以下は四捨五入するものとします。 ③上記①②以外の場合 無料 |
(1)ベーシックプラン及びゴールドプラン ①買い手又は支援専門家会員が本サービス上の情報を閲覧又は利用して買い手と買い手アドバイザリー契約を締結した場合(a、b又はcに該当する場合を除く。 ・a.②に該当する場合 ・b.支援専門家会員のPRページ、バトンズM&A相談所又は支援専門家会員がかんたんセミナーパックを利用するセミナーを買い手が閲覧又は利用して当該買い手と買い手アドバイザリー契約を締結かつ当該買い手が支援専門家会員又はバトンズが別途認定する紹介者による紹介でない場合 ・c.支援専門家会員が原規約第13条第6項第7号に定める買い手プレミアムプラス会員の実名の買い手情報に対し売り手からの提案を行い、当該買い手と買い手アドバイザリー契約を締結した場合) 案件毎に、最終契約が成立した日に下記の計算式により求められる金額の支払義務が発生するものとします。 ただし、事業の引受けが実行されないことが確定したときは、上記の支払義務は消滅するものとします。 記 買い手アドバイザリー契約に定める買い手アドバイザーの成功報酬(消費税別途加算)×30%※上記の成功報酬を受領したか否かにかかわらず支払義務が発生するものとします。 ※当該料金の支払義務は、当サービスの利用契約を中途解約した後も、2年間は発生するものとします。 *小数点以下は四捨五入するものとします。 ②買い手アドバイザーが買い手に提供する業務について当社が別途指定するサポート契約を締結し、当社のサポートを受けた場合 案件毎に、最終契約が成立した日に下記の計算式により求められる金額の支払義務が発生するものとします。 ただし、事業の引受けが実行されないことが確定したときは、上記の支払義務は消滅するものとします。 記 買い手アドバイザリー契約に定める買い手アドバイザーの成功報酬(消費税別途加算)×50%※上記の成功報酬を受領したか否かにかかわらず支払義務が発生するものとします。 ※当該料金の支払義務は、当サービスの利用契約を中途解約した後も、2年間は発生するものとします。 *小数点以下は四捨五入するものとします。 ③上記①②以外の場合 無料 (2)プラチナプランの場合 無料 ただし、買い手又は支援専門家会員が本サービス上の情報を閲覧又は利用して買い手と買い手アドバイザリー契約を締結かつ売り手又は支援専門家会員が本サービス上の情報を閲覧又は利用して売り手と売り手アドバイザリー契約を締結した場合 案件毎に、最終契約が成立した日に下記の計算式により求められる金額の支払義務が発生するものとします。 ただし、事業の引継ぎが実行されないことが確定したときは、上記の支払義務は消滅するものとします。 記 買い手アドバイザリー契約に定める買い手アドバイザーの成功報酬(消費税別途加算)×30% ※上記の成功報酬を受領したか否かにかかわらず支払義務が発生するものとします。 ※当該料金の支払義務は、当サービスの利用契約を中途解約した後も、2年間は発生するものとします。 *小数点以下は四捨五入するものとします。 |