支援専門家会員利用規約

本規約は、株式会社バトンズ(以下「当社」といいます)と支援専門家会員の間の利用関係について、バトンズ利用規約(以下「原規約」といい、本規約中では原規約に定義される用語を用います)の細則を定めるものです。

第1条(適用及び特則性)

1 本規約は、本規約に同意して支援専門家会員となる利用登録者に適用されるものとし、本規約の制定時点ですでに支援専門家会員であった者については、原規約の定めに従い書面、電子メール又は本サイト上で通知した日から適用されるものとします。
2 本規約に定めのない事項は、原規約の定めが適用されるものとします。

第2条(BATONZパートナープログラム会員)

1 支援専門家会員は、https://batonz.jp/lp/expert/のBATONZパートナープログラム会員に申し込むことができるものとします。
2 当社は、BATONZパートナープログラム会員登録の審査のために必要と判断した場合、BATONZパートナープログラム会員登録申込者に対し当社が指定する情報の提供を求めることができるものとします。この場合、BATONZパートナープログラム会員登録申込者は、直ちに指定された情報を当社が指定する方法で当社に対し提供するものとします。
3 当社は、BATONZパートナープログラム会員登録申込に対し当社所定の審査を行った上で、BATONZパートナープログラム会員登録を承諾する場合には、BATONZパートナープログラム会員登録申込者に対しBATONZパートナープログラム会員登録を承諾する旨を当社が別途定める方法で通知するものとします。
4 当社は、BATONZパートナープログラム会員登録を承諾する場合、BATONZパートナープログラム会員登録申込者をBATONZパートナープログラム会員として登録するものとします。
5 BATONZパートナープログラム会員契約は、第3項に定める通知を発した日をもって成立するものとします。

第3条(パートナー向けサービス)

1 当社は、BATONZパートナープログラム会員の顧客管理及びM&Aに関連する業務を支援するために、https://batonz.jp/lp/expert/detail/#nav05の会員区分のとおりのサービス(以下「パートナー向けサービス」といいます)を提供します。
2 パートナー向けサービスは、BATONZパートナープログラム会員に対し代理権、販売権、ライセンス許諾等の法的権限の付与や仲介業務を提供するものではないことから、BATONZパートナープログラム会員と顧客との間で生じる法律関係について当社は何らの権利義務も負うものではありません。
3 当社は、パートナー向けサービスの本旨を損なわない範囲において、パートナー向けサービスを構成するシステム及び機能を任意に変更できるものとします。この場合、BATONZパートナープログラム会員は当社に対し契約条件の変更又は利用料金の返還を求めることはできないものとします。
4 パートナー向けサービスのうち顧客管理を支援するサービス(以下「顧客管理サービス」といいます)は、顧客管理サービス契約終了後、利用できなくなるものとします。ただし、以下の各号に定める期間においては、各号に定める機能を利用できるものとします。
  ➀顧客管理サービス契約終了から1か月間以内
  顧客管理サービスにおいて保管されている顧客に関するファイルその他の情報について当社が別途定める形式でダウンロードその他の各種操作をする機能(顧客管理サービスに関連する機能として当社が別途定めるものを含みます)
  ➁顧客管理サービス契約終了から1か月間経過後
  顧客管理サービスにおいて保管されている顧客(本サービスに連携済みの顧客に限ります)に関するファイルその他の情報について前号の各種操作の範囲内又は類似の操作をする機能
5 法人である買い手であって、顧客管理サービスへの登録(第1号に定める事由に該当し、かつ、第2号又は第3号に定める事由に該当することをいいます)が初回の実名開示依頼の時点において行われている又は顧客管理サービスへの登録を1年間以上継続している者については、本サービス上に登録された譲渡案件(実名開示依頼の時点において顧客管理サービスへの登録が行われている案件に限ります)に係るバトンズ成約手数料の支払義務が発生しないものとします。
①  法人番号の一致その他の当社が定める基準により買い手と同一と認められる者が顧客管理サービスに登録されていること
②  顧客管理サービスに登録されている名前及びメールアドレスに関する情報が、買い手の名前及びメールアドレスに関する情報に一致していること
③  顧客管理サービスに登録されている名前及びメールアドレスに関する情報が、同一法人内の上位者の名前及びメールアドレスに関する情報が既に登録されている者に係る情報であること
6 顧客管理サービスを利用するBATONZパートナープログラム会員は、当社が別途定める方法で、バーチャルデータルーム(以下「VDR」といいます)を利用できるものとし、VDRの利用にあたっては、ファイルのアップロード及びダウンロード、フォルダの設定、任意の第三者に対するVDRへの招待並びに当該第三者に対するVDRを通じた情報共有その他の各種操作ができるものとします。

第3-2条(アカウントの発行及び管理)

1 当社は、BATONZパートナープログラム会員に対し、パートナー向けサービスを利用するためのID及びパスワードを発行し、当社が別途定める方法で通知するものとします。
2 BATONZパートナープログラム会員は、自己の責任において、役職員その他会員が適切と認める個人に対し、次のいずれかのユーザーアカウントを当社所定の方法により指定し割り当てるものとします。
(1)管理者ユーザー
  パートナー向けサービスの利用に関する管理者権限を有する者をいいます。
(2)一般ユーザー
  BATONZパートナープログラム会員の管理のもと、パートナー向けサービスを利用する者をいいます。
(3)担当者ユーザー
  BATONZパートナープログラム会員の管理のもと、一定の制限の範囲内においてパートナー向けサービスを利用する者をいいます。
3 BATONZパートナープログラム会員は、自己の責任において、当社所定の方法又は操作をすることにより、前項のユーザーアカウントの追加、権限内容の変更を行うものとします。
4 ID、パスワード及びユーザーアカウントの管理並びに権限設定はBATONZパートナープログラム会員の責任において行われるものとし、BATONZパートナープログラム会員の管理下で生じた流出、権限設定の誤り、損害、損失、及び事実上の不利益について、当社は何らの責任を負わないものとします。

第3-3条(入力データの取扱い)

1 BATONZパートナープログラム会員は、パートナー向けサービス上の管理機能にて、サービス仕様の範囲における容量・方法によりデータを入力・保存できるものとし(以下「入力データ」といいます)、当社に対し、パートナー向けサービスのシステムに基づく保存及び出力を行う限度で、入力データの取扱いを委託したものとします。
2 当社は、パートナー向けサービスを提供する目的に必要な範囲内で入力データを取り扱うものとし、この取扱いには統計情報の作成及びパートナー向けサービスの安定的稼働のために必要と認められる最小限度のアクセスが含まれます。
3 当社は、BATONZパートナープログラム会員から委託された入力データについて、BATONZパートナープログラム会員ごとの環境で分別管理し、パートナー向けサービスの提供以外の目的で取り扱わないものとします。
4 前2項にかかわらず、BATONZパートナープログラム会員が、パートナー向けサービス上の所定の操作によって、当社又は他のBATONZパートナープログラム会員を指定して情報連携を行った場合には、連携先は当該入力データを、それぞれ下記の目的のみで利用できるものとします。なお、②の目的の利用には当該入力データの顧客への直接連絡が含まれます。この場合、情報連携を行うBATONZパートナープログラム会員は、情報連携を行うことについてあらかじめ情報主体から同意を得るものとし、当該同意を得ていることを表明し保証するものとします。
連携先 目的
当社 BATONZパートナープログラム会員が売り手アドバイザーとして譲渡案件登録
当社 BATONZパートナープログラム会員が売り手アドバイザーとならない売り手の当社への紹介
他BATONZパートナープログラム会員、
BMASS会員(B MASS利用規約に同意した上でB MASS会員登録済みの利用登録者)
連携先による譲渡案件及び買いニーズの閲覧
5 当社は、パートナー向けサービス契約終了後は、当該BATONZパートナープログラム会員に帰属する入力データについて、その保管、削除、バックアップ等に関してBATONZパートナープログラム会員又は第三者に生じた不利益その他一切の責任を負わないものとします。

第3-4条(知的財産権)

1 BATONZパートナープログラム会員がパートナー向けサービス上で作成した固有のテキスト、画像、映像の著作権(著作権法第27条及び第28条が規定する権利を含みます。以下同じ。)その他の知的財産権はBATONZパートナープログラム会員に帰属します。
2 前項に定めるものを除き、パートナー向けサービス及びパートナー向けサービスのシステムにより作成・出力されたデータに関する著作権その他一切の知的財産権は、当社又は当社に利用を許諾した外部事業者に帰属し、パートナー向けサービス利用の範囲内でBATONZパートナープログラム会員にその利用を許諾するものとします。

第4条(かんたんセミナーパック)

1 かんたんセミナーパックとは、BATONZパートナープログラム会員が主催するセミナーについて、当社が提供する次のサービスをいいます。
  (1)BATONZパートナープログラム会員の指示に従い、セミナー紹介のチラシ又はランディングページを当社所定の体裁にて制作すること。ただし、レイアウト変更等の個別対応はなく、定型の制作物を提供するものとします。
  (2)セミナー申込みのフォームを当社の管理するウェブサイトに設置し、データの保存環境を提供すること。
2 BATONZパートナープログラム会員は、かんたんセミナーパックを利用するセミナーについて、宣伝広告の表示及びセミナーの内容の適法性並びにセミナー実施の環境整備、データ保管、料金の回収等のセミナー運営すべてについて一切の責任を有するものとします。
3 BATONZパートナープログラム会員は、自己が運営に関与しないにもかかわらず、第1項のサービスを利用してはならないものとします。

第5条(バトンズM&A相談所)

1 バトンズM&A相談所とは、BATONZパートナープログラム会員が行うM&Aに関わる相談業務について、当社が提供する次のサービスをいいます。
  (1)当社の管理するウェブサイト内に、BATONZパートナープログラム会員の管理する店舗又は事業所を「バトンズM&A相談所」の名称を付して紹介すること。
  (2)BATONZパートナープログラム会員に対し、店舗又は事業所に設置するための幟、冊子等を支給すること。
2 BATONZパートナープログラム会員は、当社から支給された備品を原状のまま利用するものとし、文字又は図柄の追加、変更、削除等の表示内容の改変をしてはならないものとします。
3 BATONZパートナープログラム会員は、利用期間中に限り、第1項のサービスを利用して相談予約を受け付けることができるものとします。なお、利用期間中に予約を受け付けた後に会員資格を喪失した場合であっても、予約に基づく業務提供は妨げないものとします。

第6条(利用料金)

1 支援専門家会員は、当社に対し、料金表(別表を含みます。以下同じです)の定めに従い利用料金を支払うものとします。また、支援専門家会員が売り手と売り手アドバイザリー契約を締結した場合、当該売り手の譲渡案件登録時点のプランが適用となります。なお、支払方法は当社が別途定める方法とします。
2 支援専門家会員が、BATONZパートナープログラム会員に登録又は会員区分をアップグレードした場合には、登録又はアップグレード後の会員区分の月額利用料金6か月分の支払が完了した後は、解約を通知することにより、BATONZパートナープログラム会員としての登録を終了できるものとします。この場合のサービス及び利用料金は、解約を通知した日の属する月の末日まで存続するものとします。なお、月額利用料金が当該6か月分を超えて発生している場合、1か月に満たない利用期間分については日割計算にて支払うものとします。
3 原規約第11条第5項の定めに従い売り手又は売り手アドバイザーが事業引継ぎの履行状況を当社に対し報告した場合には、売り手アドバイザー及び買い手アドバイザーは、当社に対し、報告時点で事業引継ぎに無効・取消し・解除の原因が存在せず、かつ事業引継ぎに関する紛争が存在しないことを表明しこれを保証するものとし、利用料金の支払との関係では、当社に対し買い手による第三者への事業引継ぎの検討や売り手による買い戻し等いかなる理由でも利用料金の支払を拒むことができないものとします。
4 売り手アドバイザー及び買い手アドバイザーは、最終契約を締結したにもかかわらず事業の引継ぎが実行されなかった場合、事業の引継ぎが実行されないことが確定した日から5営業日以内に、事業の引継ぎが実行されなかった経過及び理由を書面又は電磁的方法で当社に対し報告するものとします。この場合、売り手アドバイザー及び買い手アドバイザーは、当社から追加報告を求められた場合には、速やかに調査を行い、その結果を書面又は電磁的方法で当社に対し報告するものとします。
5 バトンズ譲渡案件とは、支援専門家会員が売り手アドバイザーとなる、次を1つ以上満たす譲渡案件をいいます。
  (1)支援専門家会員と売り手アドバイザリー契約を締結する売り手が、当社から支援専門家会員に対する紹介である譲渡案件。
  (2)支援専門家会員と売り手アドバイザリー契約を締結する売り手が、他の支援専門家会員又は当社が別途認定する紹介者による紹介である譲渡案件。
  (3)支援専門家会員と売り手アドバイザリー契約を締結する売り手が、当該売り手アドバイザリー契約締結前から本サービスに売り手として譲渡案件登録し、かつ当該支援専門家からのメッセージ質問又は実名開示依頼が売り手アドバイザリー契約締結の起点となった譲渡案件。

第7条(秘密保持)

1 当社及び支援専門家会員は、一方当事者から開示された情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に定める情報に関しては、この限りではないものとします。
  (1)開示された時点で既に公知公用となっていた情報
  (2)開示された後受領者の責めによらないで公知公用となった情報
  (3)開示された時点で既に受領者が保有していた情報
  (4)既に開示された情報によることなく受領者が独自に開発した情報
  (5)受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に受領した情報
2 当社及び支援専門家会員は、前項の定めにかかわらず、他の利用登録者から受領した情報の開示を法令又は裁判所の命令により義務付けられた場合、当該義務の履行に必要な範囲で当該情報を開示することができるものとします。
3 当社及び支援専門家会員は、第1項の定めにかかわらず、事業の遂行に必要な範囲で弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士又は社会保険労務士等の有資格者に情報を開示することができるものとします。この場合、当該有資格者に対し自らが負担する秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
4 前3項に定める秘密保持義務は、利用契約終了後2年間存続するものとします。

第8条(個人情報の取扱い)

1 当社が、本サービスの提供に当たり取得する個人情報の取扱いについては、別途定める個人情報保護方針(https://batonz.jp/privacy_policy)に基づくものとします。
2 支援専門家会員は、支援専門家会員が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定める「個人情報取扱事業者」に該当する場合、自らの責任において法令を遵守するものとします。
3 当社及び支援専門家会員は、パートナー向けサービスを通じて個人情報を取得する場合、取得した個人情報を、セミナーの参加者登録、各種サービスの案内提供、アンケート実施その他これらに付随する業務で必要とする範囲内で利用するものします。

第9条(自己責任)

1 BATONZパートナープログラム会員は、パートナー向けサービスの利用に関し、セミナー参加者、相談者、顧客、その他の第三者(以下「顧客等」といいます)からの問い合わせ、クレームその他請求があった場合は、自らの責任と費用においてこれを処理解決するものとし、第三者が当社及び顧客等に本サービスを紹介した者に対し何らかの請求をする場合には当社及び顧客等に本サービスを紹介した者を免責させ、当社及び顧客等に本サービスを紹介した者に対し一切の迷惑を及ぼしてはならないものとします。
2 BATONZパートナープログラム会員は、パートナー向けサービスの利用に関し、顧客等からの問い合わせ、クレームその他請求があった場合には、当社に対し直ちにその内容を書面又はメールで通知するものとします。
3 BATONZパートナープログラム会員は、当社からの求めがあった場合には、顧客等からの問い合わせ、クレームその他請求への対応状況を遅滞なく報告するものとします。

第10条(免責)

1 当社は、パートナー向けサービスにより、顧客等との面談の実現、申告情報の正確性及び案件化の可能性について、何らの保証をするものではありません。
2 当社は、パートナー向けサービスの過程で制作された資料、宣伝広告その他パートナープログラム会員により提供される情報の正確性、有用性、適法性を保証するものではありません。
3 当社及び顧客等に本サービスを紹介した者は、支援専門家会員と顧客等の間で生じたトラブルに起因する損害、損失、事実上の不利益等に関し一切の責任を負わないものとします。

第11条(本サービスの変更等)

1 当社は、任意にパートナー向けサービスの変更、追加を行うことができるものとします。
2 前項に基づきパートナー向けサービスの変更、追加が行われた場合でも、BATONZパートナープログラム会員は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。

第12条(損害賠償)

1 BATONZパートナープログラム会員は、本規約第4条第3項の定めに違反したときは、当社に対し、会費1年分の違約金を直ちに支払うものとします。
2 BATONZパートナープログラム会員が、原規約第11条第3項ないし第5項のいずれかの定めに違反した場合に、当該違反を40営業日継続し、かつ、その間にバトンズ成約手数料の全部又は一部の金額の支払がなかったときは、当社は、当該金額について、当該BATONZパートナープログラム会員が原規約に違反したことに起因して当社に損害を加えたものとみなすことができます。

第13条(利用契約終了後の措置)

支援専門家会員は、利用期間満了、解約、解除等により会員としての地位を喪失した場合、速やかに、当社から提供されたデータを削除し、支給された備品を廃棄するものとし、その他措置について当社の指示に従うものとします。また、利用契約終了後も当社の信用若しくは名誉を毀損し又は当社の財産を侵害する行為を行ってはならないものとします。

第14条(本規約の追加及び変更)

1 当社は、必要に応じて本規約(本規約の細則を含みます。以下、本条において同じです)を追加又は変更することができるものとします。
2 当社が別途規定を追加又は変更した場合、当該規定は本規約の一部を構成するものとします。
3 当社が、第1項に基づき本規約を追加又は変更した場合、追加又は変更後の本規約の効力は、当社が本規約の追加又は変更を利用登録者に対し書面、電子メール又は本サイト上で通知した日から生じるものとします。
4 当社は、本規約について、誤記訂正又は項番修正等の軽微な変更を行う場合、前項の通知は行わないものとします。

第15条(存続条項)

本規約の条項のうち、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条第2項、第12条、第13条及び本条の各条項は、利用契約終了後も引き続き効力を有するものとします。
附則 本規約は2021年6月1日から実施します。
附則 この改正規約は、2021年7月14日から施行します(一部改正)。
附則 この改正規約は、2021年7月30日から施行します(一部改正)。
附則 この改正規約は、2021年12月13日から施行します(一部改正)。
附則 この改正規約は、2022年1月11日から施行します(一部改正)。
附則 この改正規約は、2022年5月11日から施行します(一部改正)。
附則 この改正規約は、2022年7月1日から施行します(一部改正)。
附則 この改正規約は、2023年4月17日から施行します(一部改正)。
附則 この改正規約は、2023年9月1日から施行します(一部改正)。
附則 この改正規約は、2023年10月1日から施行します(一部改正)。
附則 この改正規約は、2024年3月20日から施行します(一部改正)。
附則 この改正規約は、2024年4月1日から施行します(一部改正)。
 なお、別表に定める買い手アドバイザーが支払う利用料金のうち最終契約実行時段階のものは、2024年3月末日までに実名開示依頼があった案件については無料としますが、2025年3月末日までに事業引継ぎの実行について当社に対する報告がなかったものについては別表記載の金額とします。
〒104-0045
東京都中央区築地三丁目12番5号
株式会社バトンズ

別表(利用料金)

段階 売り手アドバイザーが支払う利用料金 買い手アドバイザーが支払う利用料金
利用
期間中
当社が別途定める各会員プランの利用条件による

※上記のいずれの利用料金(月額料金)も、各月の初日から末日までの1か月単位での計算により求められる金額とします。ただし、契約が成立した日が月の初日でない場合、初月分については、その月の末日までの日割計算により求められる金額とします。
最終
契約
実行時
無料

ただし、第6条第5項に定めるバトンズ譲渡案件の場合、案件毎に、事業の引継ぎが実行される日(事業の引継ぎの実行が段階的に行われるときは、最初の実行日)に下記の計算式により求められる金額の支払義務が発生するものとします。
なお、事業の引継ぎが実行されないことが確定したときは、上記の支払義務は消滅するものとします。

売り手アドバイザリー契約に定める売り手アドバイザーの成功報酬(消費税別途加算)×30%
※上記の成功報酬を受領したか否かにかかわらず支払義務が発生するものとします。
※当該料金の支払義務は、当サービスの利用契約を中途解約した後も、2年間は発生するものとします。
※売り手アドバイザーが弁護士、外国法事務弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の場合、当該料金の支払義務は発生しません。
*小数点以下は四捨五入するものとします。
支援専門家会員が買い手アドバイザーとなる案件の場合、案件毎に、事業の引継ぎが実行される日(事業の引継ぎの実行が段階的に行われるときは、最初の実行日)に下記の計算式により求められる金額の支払義務が発生するものとします。
なお、事業の引継ぎが実行されないことが確定したときは、上記の支払義務は消滅するものとします。

買い手アドバイザリー契約に定める買い手アドバイザーの成功報酬(消費税別途加算)×10%
※上記の成功報酬を受領したか否かにかかわらず支払義務が発生するものとします。
※当該料金の支払義務は、当サービスの利用契約を中途解約した後も、2年間は発生するものとします。
※買い手アドバイザーが弁護士、外国法事務弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の場合、当該料金の支払義務は発生しません。
*小数点以下は四捨五入するものとします。