利用規約
本規約は、株式会社バトンズ(以下「当社」といいます)と当社がインターネット上で運営するウェブサイトを
通じて提供するサービス『BATONZ』を利用する者との間の利用関係を定めるものです。
本規約は、株式会社バトンズ(以下「当社」といいます)と当社がインターネット上で運営するウェブサイトを通じて提供するサービス『BATONZ』を利用する者との間の利用関係を定めるものです。
第1章 総則
第1条(定義)
本規約において使用される用語の定義は、本規約で特段の定めがない限り、以下の各号に定めるとおりとします。 (1)本サイト https://batonz.jp/ login_ID:利用登録者毎に発行 password:利用登録者毎に発行 (2)本サービス 当社が本サイトを通じて利用登録者に提供するサービス(『BATONZ』) (3)利用登録申込者 当社が別途定める方法により本サービスの利用登録を申し込んだ者 (4)利用登録者 当社が別途定める方法により本サービスの利用登録を申し込み、当社が本サービスの利用者として登録した者 (5)利用契約 本規約により規律される利用登録者と当社との本サービスの利用に関する契約 (6)売り手 本サービスを通じて自らの事業又は自らの関与する事業(以下、これらをあわせて「事業」といいます)の引継ぎを希望する者(自らが本サービスを利用していなくても、自らが委託するアドバイザーが本サービスを利用する場合を含む) (7)買い手 本サービスを通じて事業の引受けを希望する者(自らが本サービスを利用していなくても、自らが委託するアドバイザーが本サービスを利用する場合を含む) (8)アドバイザー 利用登録者のうち、売り手アドバイザー及び買い手アドバイザー (9)売り手アドバイザー 売り手と売り手アドバイザリー契約を締結し又は締結する予定がある者であって、支援専門家会員利用規約に同意した上で支援専門家会員登録済み、又はB MASS利用規約に同意した上でB MASS会員登録済みの利用登録者 (10)買い手アドバイザー 買い手と買い手アドバイザリー契約を締結し又は締結する予定がある者であって、支援専門家会員利用規約に同意した上で支援専門家会員登録済み、又はB MASS利用規約に同意した上でB MASS会員登録済みの利用登録者 (11)売り手アドバイザリー契約 売り手を委託者、売り手アドバイザーを受託者として、当社所定の書式と同一又はこれに準拠する内容により締結した業務委託契約 (12)買い手アドバイザリー契約 買い手を委託者、買い手アドバイザーを受託者として、当社所定の書式と同一又はこれに準拠する内容により締結した業務委託契約 (13)BATONZプレミアム会員 利用登録者のうち、当社が別途定める方法によりBATONZプレミアム会員の登録を申し込み、当社所定の審査を行った上当社がBATONZプレミアム会員の利用者として会員登録した者 (14)買い手プレミアム会員 買い手のうち、BATONZプレミアム会員である者 (15)BATONZプレミアムプラス会員 利用登録者のうち、当社が別途定める方法によりBATONZプレミアムプラス会員の登録を申し込み、当社所定の審査を行った上当社がBATONZプレミアムプラス会員の利用者として会員登録した者 (16)買い手プレミアムプラス会員 買い手のうち、BATONZプレミアムプラス会員である者 (17)BATONZプレミアムプロ会員 利用登録者のうち、当社所定の審査を行った上、当社が別途定める方法によりBATONZプレミアムプロ会員の登録を申し込み、当社がBATONZプレミアムプロ会員の利用者として会員登録した者 (18)買い手プレミアムプロ会員 買い手のうち、BATONZプレミアムプロ会員である者 (19)BATONZパートナープログラム会員 アドバイザーのうち、当社が別途定める方法によりBATONZパートナープログラム会員の登録を申し込み、当社所定の審査を行った上当社がBATONZパートナープログラム会員の利用者として会員登録した者 (20)最終契約 売り手と買い手との間の、事業の引継ぎの対象・範囲、事業の引継ぎの対価(以下「成約価額」といいます)、成約価額の支払条件、事業の引継ぎの実行条件その他必要事項に関する契約であり、名称の如何を問わず事業の引継ぎを目的としてこれらの内容を定めたもの(株式譲渡契約、出資持分譲渡契約、事業譲渡契約、業務提携契約、取引基本契約、加盟店契約及び雇用契約等を含むがこれに限られない)
第2条(本サービス)
1 当社は、本サービスとして、本規約に規定されたサービスを利用登録者に対し関連法令を遵守して提供します。 2 当社は、専ら以下の環境を提供するために、利用登録者に対し本サービスを提供します。 (1)売り手の事業を買い手に承継することを支援する環境 (2)売り手又は買い手が売り手アドバイザー又は買い手アドバイザーを探索することを支援する環境 (3)売り手アドバイザーが売り手に対し提供する業務又は買い手アドバイザーが買い手に対し提供する業務を支援する環境 3 本サービスを通じて行う事業の引継ぎのスキームは、主に事業譲渡の方法により売り手の事業を買い手に承継することを前提とし、その他のスキームによる場合でも、当該事業の承継後に当該事業に関与する者が買い手のみとなる方法で承継することを前提とします。 4 当社は、本サービスの提供により、利用登録者の代理行為者又は履行補助者としての関係に立つものではありません。 5 当社は、現在及び将来にわたり、第6条第1項各号に規定する利用登録の拒否事由のいずれにも、当社(同条項の「利用登録申込者」を「当社」と読み替えるものとします。)が該当しないことを表明し保証します。
第2章 利用登録
第3条(利用登録申込)
1 利用登録申込者は、当社が別途定める方法により、本規約に同意の上、当社に対し本サービスの利用登録を申し込むものとします。 2 当社は、利用登録申込の審査又は利用登録申込者の本人確認のために必要と判断した場合、利用登録申込者に対し当社が指定する情報の提供を求めることができるものとします。この場合、利用登録申込者は、直ちに指定された情報を当社が指定する方法で当社に対し提供するものとします。
第4条(利用登録)
1 当社は、利用登録申込に対し当社所定の審査を行った上で、利用登録を承諾する場合には、利用登録申込者に対し利用登録を承諾する旨を当社が別途定める方法で通知するものとします。 2 当社は、利用登録を承諾する場合、利用登録申込者を利用者として登録するものとします。 3 利用契約は、第1項に定める通知を発した日をもって成立するものとします。
第5条(ID及びパスワードの発行)
当社は、前条第2項に基づき利用登録申込者を利用者として登録する場合、利用登録者が本サービスを利用するためのID及びパスワードを発行し、前条第1項に定める通知と同時に、利用登録者に対しID及びパスワードを当社が別途定める方法で通知するものとします。
第6条(利用登録等の拒否事由)
1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用登録(本条に限り、BATONZプレミアム会員、BATONZプレミアムプラス会員、BATONZプレミアムプロ会員及びBATONZパートナープログラム会員登録も含む)を承諾しないことができるものとします。この場合、当社は、利用登録申込者に対し利用登録を承諾しない旨を当社が別途定める方法で通知するものとします。 (1)利用登録申込者が利用登録申込に当たり虚偽の事実を申告したとき (2)利用登録申込者(利用登録申込者が法人である場合は、その役員、従業員その他の構成員を含みます)が過去に本規約に違反したことがあるとき (3)利用登録申込者(利用登録申込者が法人である場合は、その役員、従業員その他の構成員を含みます)が以下の①ないし⑭のいずれかに該当する者(以下「反社会的勢力等」といいます)であるとき ① 暴力団(団体の構成員(団体の構成団体の構成員を含みます)が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体) ② 暴力団員(暴力団の構成員) ③ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する者) ④ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する企業、又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業) ⑤ 総会屋等(総会屋、会社ゴロその他企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者) ⑥ 社会運動等標傍ゴロ(社会運動又は政治活動を仮装又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者) ⑦ 特殊知能暴力集団等(上記①ないし⑥に掲げる者以外で、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人) ⑧ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 ⑨ 暴力団員等(前各号に該当する者をいいます。以下同じです)が経営を支配していると認められる関係を有する者 ⑩ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 ⑪ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 ⑫ 暴力団員等に対してこれを認識の上、資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者 ⑬ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者 ⑭ その他上記①ないし⑬に準ずる者 (4)利用登録申込者が破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の手続を申し立て、又はこれらの手続を申し立てられたことがあるとき (5)利用登録申込者の振出又は引受に係る手形又は小切手が不渡りとなったことがあるとき (6)利用登録申込者が強制執行若しくは担保権実行の申立て又は国税滞納処分を受けたことがあるとき (7)利用登録申込者の信用状態が本サービスを利用するのに相当ではないと当社が判断したとき (8)利用登録申込者(利用登録申込者が法人である場合は、その役員、従業員その他の構成員を含みます)が公認会計士、税理士、税理士法人その他有資格者である場合には、所属団体又は監督官庁から業務の停止若しくは禁止の懲戒処分を受け、又は登録を抹消されたことがあるとき (9)利用登録申込者が監督官庁から業務停止又は営業に係る免許若しくは登録の取消しの処分を受けたことがあるとき (10)前各号に定めるほか、当社が本サービスを利用させるのが適当ではないと判断したとき 2 利用登録申込者は、当社が利用登録を承諾しない場合でも、当社の審査結果を受け入れるものとし、当社に対し一切の異議を申し立てることはできないものとします。
第3章 アドバイザーの探索
第7条(アドバイザーの探索)
売り手及び買い手は、当社が別途定める方法により、本サイト上で自らのアドバイザーを探索することができるものとします。この探索後に当該売り手又は買い手がアドバイザーとの間でアドバイザリー契約を締結した場合、それぞれ次の規定が適用されるものとします。 (1)売り手又は買い手 第14条及び別表1 (2)契約締結したアドバイザー 第14条及び支援専門家会員利用規約又はB MASS利用規約
第4章 譲渡案件の登録
第8条(譲渡案件の登録)
1 譲渡案件登録を希望する売り手又は売り手アドバイザーは、本サイト上で所定の項目を入力する方法により、譲渡案件登録を行うことができるものとします。 2 前項に基づき譲渡案件登録を行った売り手又は売り手アドバイザーは、登録時以降、次の区分に応じて、本サイト上で「譲渡案件」として公開される範囲を設定できるものとします。なお、当社は、「譲渡案件」として公開される情報について、マッチングを促進する目的で、当該公開される範囲における広告又は宣伝に利用することができるものとします。 (1)売り手が登録した場合には次のアからウのいずれか ア 利用登録者すべて イ 利用登録者のうちアドバイザー、買い手プレミアム会員、買い手プレミアムプラス会員及び買い手プレミアムプロ会員に限る ウ 当社が別途定める公開範囲(ア又はイの全部又は一部を含むことがあります) (2)売り手アドバイザーが登録した場合には次のアからエのいずれか ア 利用登録者すべて イ 利用登録者のうちアドバイザー、買い手プレミアム会員、買い手プレミアムプラス会員及び買い手プレミアムプロ会員に限る ウ 売り手アドバイザーから特定の買い手に提案した場合に当該買い手に限る エ 当社が別途定める公開範囲(ア、イ又はウの全部又は一部を含むことがあります) 3 前二項の定めにかかわらず、売り手アドバイザーは、売り手又は売り手の代理人から、本サービスへ譲渡案件登録を行う旨の依頼又は承諾のない案件を、「譲渡案件」として登録してはならないものとします。
第4-2章 メッセージ質問
第8-2条(メッセージによる質問)
1 買い手及び買い手アドバイザーは、「譲渡案件」の売り手、売り手アドバイザー又はその両者に対し、当社が別途定める手順に従い、本サイト上のメッセージ機能を利用して、質問(以下「メッセージ質問」といいます)を行うことができるものとします。 2 「譲渡案件」の売り手、売り手アドバイザー又はその両者は、本サイト上のメッセージ機能を利用して、メッセージ質問に対する回答を行うことができるものとします。 3 前二項の定めにかかわらず、買い手及び買い手アドバイザーは、「譲渡案件」の売り手及び売り手アドバイザーに対し、当該売り手の実名その他当該売り手の特定に繋がるおそれのある事項に関するメッセージ質問並びに買い手及び買い手アドバイザーとメッセージ機能以外の方法で連絡を取る旨のメッセージ質問をしてはならず、「譲渡案件」の売り手及び売り手アドバイザーは、買い手又は買い手アドバイザーに対し、当該売り手の実名その他当該売り手の特定に繋がるおそれのある事項に関する情報を提供してはならず、売り手及び売り手アドバイザーとメッセージ機能以外の方法で連絡を取る旨のメッセージ質問をしてはならないものとします。但し、買い手又は買い手アドバイザーに対し、第10条第1項に基づき実名開示依頼に応じる旨の回答が既に行われている場合は、この限りではありません。
第4-3章 買いニーズ登録
第8-3条(買いニーズの登録)
1 買いニーズ登録を希望する買い手又は買い手アドバイザーは、本サイト上で所定の項目を入力する方法により、買いニーズ登録を行うことができるものとします。 2 買い手又は買い手アドバイザーは、前項に基づき登録された買い手のニーズ情報について、登録時からいつでも、「買いニーズ」として本サイト上で利用登録者に対し公開されるか否かを設定できるものとします。 3 前二項の定めにかかわらず、買い手アドバイザーは、買い手又は買い手の代理人から、本サービスへ買いニーズ登録を行う旨の依頼又は承諾のない場合に、「買いニーズ」として登録してはならないものとします。
第4-4章 売り手からの提案
第8-4条(売り手からの提案)
1 売り手及び売り手アドバイザーは、「買いニーズ」の買い手、買い手アドバイザー又はその両者に対し、当社が別途定める手順に従い、本サイト上のメッセージ機能を利用して、提案(以下「売り手からの提案」といいます)を行うことができるものとします。 2 「買いニーズ」の買い手、買い手アドバイザー又はその両者は、本サイト上のメッセージ機能を利用して、売り手からの提案に対する回答を行うことができるものとします。 3 前二項の定めにかかわらず、売り手及び売り手アドバイザーは、「買いニーズ」の買い手及び買い手アドバイザーに対し、当該買い手の実名その他当該買い手の特定に繋がるおそれのある事項に関する売り手からの提案並びに売り手及び売り手アドバイザーとメッセージ機能以外の方法で連絡を取る旨の売り手からの提案をしてはならず、「買いニーズ」の買い手及び買い手アドバイザーは、売り手又は売り手アドバイザーに対し、当該買い手の実名その他当該買い手の特定に繋がるおそれのある事項に関する情報を提供してはならず、買い手及び買い手アドバイザーとメッセージ機能以外の方法で連絡を取る旨の売り手からの提案をしてはならないものとします。但し、売り手又は売り手アドバイザーに対し、第10条第1項に基づき実名開示依頼に応じる旨の回答が既に行われている場合は、この限りではありません。
第5章 情報開示等
第9条(実名開示依頼)
1 「譲渡案件」の売り手にマッチングを依頼する旨の通知を行うことを希望する買い手又は買い手アドバイザーは、本サイト上で所定の項目を入力する方法により自己の情報を開示して、当該売り手又は売り手アドバイザーに実名開示を依頼する旨の通知(以下「実名開示依頼」といいます)を行うことができるものとします。 2 買い手アドバイザーは、売り手アドバイザーと買い手アドバイザーが同一人である場合又は売り手アドバイザーと買い手アドバイザーの所属する事務所若しくは法人が同一である場合は、実名開示依頼をしようとする買い手から当該買い手が当該買い手アドバイザーに対し引き続き事業の引受けに係る業務を委託すること等を承諾する旨の当社所定の書式による承諾書を取得するものとします。 3 第1項に定める実名開示依頼を行った買い手又は買い手アドバイザーは、実名開示依頼の相手方となる売り手アドバイザー(売り手アドバイザーが存在しない場合には売り手)の情報を取得することに伴い、当社所定の書式と同一又はこれに準拠する内容の秘密保持に関する書面(電磁的記録も含む)を、当社が指定する方法により、実名開示依頼の相手方となる売り手アドバイザー(売り手アドバイザーが存在しない場合には売り手)に対し差し入れるものとします。 4 第1項に定める実名開示依頼を行った買い手アドバイザーは、買い手アドバイザリー契約を締結し又は締結する予定がある買い手との間で、実名開示依頼の相手方となる売り手及び売り手アドバイザーの情報を取得することに伴い、当社所定の書式と同一又はこれに準拠する内容の秘密保持に関する契約を締結するものとします。 5 前2項のほか、契約当事者は、秘密保持に関する契約を当社所定の電子契約システムにより締結することができるものとします。ただし、この場合には、当社の名称及びメールアドレスが電子署名及び合意締結証明書に記録され、当社が閲覧できる状態で書面が保存されることを同意の上で利用するものとします。
第10条(実名開示回答)
1 前条第1項に基づき買い手又は買い手アドバイザーからの実名開示依頼を受けた売り手又は売り手アドバイザーは、実名開示依頼を行った買い手又は買い手アドバイザーに対し、実名開示依頼に応じるか否かの回答(以下「実名開示回答」といいます)を行うものとします。 2 売り手アドバイザーは、売り手アドバイザーと買い手アドバイザーが同一人である場合又は売り手アドバイザーと買い手アドバイザーの所属する事務所若しくは法人が同一である場合は、実名開示依頼に応じようとする売り手から当該売り手が当該売り手アドバイザーに対し引き続き事業の引継ぎに係る業務を委託すること等を承諾する旨の当社所定の書式による承諾書を取得するものとします。
第10−2条(買い手募集の停止)
1 「譲渡案件」の売り手又は売り手アドバイザーは、当社が別途定める手順に従い、当該売り手、当該売り手アドバイザー又はその両者に対するメッセージ質問及び実名開示依頼を一時停止させることができるものとします。 2 当該売り手が特定の買い手との間で独占交渉を開始する場合には、当該売り手以外の売り手に対する新規のメッセージ質問及び実名開示依頼は自動的に一時停止されるものとします。 3 前二項の定めは、メッセージ質問及び実名開示依頼の一時停止より前に売り手又は売り手アドバイザーに対し実名開示依頼を行ったことのある買い手又は買い手アドバイザーには適用しないものとします。 4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、メッセージ質問及び実名開示依頼の一時停止より前に売り手、売り手アドバイザー又はその両者に対しメッセージ質問を行ったことのある買い手又は買い手アドバイザーは、当該売り手又は当該売り手アドバイザーに対し、引き続きメッセージ質問を行うことができるものとします。 5 売り手又は売り手アドバイザーは、いつでも、第1項又は第2項に基づくメッセージ質問及び実名開示依頼の一時停止を解除することができるものとします。
第10−3条(交渉中止)
1 売り手若しくは売り手アドバイザー又は買い手若しくは買い手アドバイザーは、相手方との最終契約の締結に向けた交渉を中止することができるものとします。 2 売り手及び売り手アドバイザー並びに買い手及び買い手アドバイザーは、相手方との最終契約の締結に向けた交渉を中止する場合には、当社が別途定める手順に従い、本サイト上で当該相手方との交渉中止の手続(以下「交渉中止手続」といいます)を行うものとします。交渉中止手続を行った場合、理由の如何を問わず、これを撤回、取消し等することはできません。 3 前項に基づき交渉中止手続を行った売り手若しくは売り手アドバイザー又は買い手若しくは買い手アドバイザーと当該交渉中止手続が行われた交渉の相手方当事者との間においては、第8-2条第1項及び第2項、第9条第1項の規定は適用されないものとします。 4 交渉中止手続は、専ら、これを行う売り手若しくは売り手アドバイザー又は買い手若しくは買い手アドバイザーの責任により行うものとします。交渉中止手続が行われた場合でも、これを行った売り手若しくは売り手アドバイザー又は買い手若しくは買い手アドバイザー、当該交渉中止手続が行われた交渉の相手方当事者その他第三者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第10−4条(オンラインミーティングシステム)
1 売り手若しくは売り手アドバイザー又は買い手若しくは買い手アドバイザーは、売り手の実名開示後、相手方との交渉のため、本サービス上のオンラインミーティングシステム(以下「オンラインミーティングシステム」といいます。)を利用することができます。 2 売り手若しくは売り手アドバイザー又は買い手若しくは買い手アドバイザーは、オンラインミーティングシステムの利用にあたり、本利用規約及び個人情報保護方針に自ら同意し、かつ自己が同席させた売り手若しくは売り手アドバイザー又は買い手若しくは買い手アドバイザー(利用登録者以外の者も含む)に同規約及び個人情報保護方針に同意させるものとします。 3 売り手若しくは売り手アドバイザー又は買い手若しくは買い手アドバイザーは、売り手の実名開示が行われた交渉以外の用途でオンラインミーティングシステムを利用することはできません。 4 オンラインミーティングシステムを利用した者は、当社に対し、同システムの障害等が原因で面談が実施できなかった、又は中断したとしても、当社に損害賠償を請求できず、弊社は責任を負わないものとします。
第10−5条(動画管理サービス)
1 利用登録者は、売り手又は買い手の紹介等、交渉を円滑に進めることを目的として、交渉に必要な範囲の動画に限り、本サービス上の動画管理サービス(以下「動画管理サービス」といいます。)を利用することができます。 2 利用登録者は、当社が動画管理サービスに第三者クラウドストレージを利用する場合、当該ストレージの運営会社(以下「ストレージ運営会社」といいます。)の利用規約(https://www.brightcove.com/ja/terms-and-conditions)とプライバシーポリシー(https://www.brightcove.com/ja/legal/privacy)の内容を確認の上、同意するものとし、これらに従うものとします。 3 利用登録者は、動画管理サービスを利用する場合、動画の内容が関連法規に違反していないか、ストレージ運営会社の利用規約に違反していないか、不適切な内容で民事上の責任を負わないかについて責任を負うものとします。当社は、動画の内容が関連法規に違反し、又は不適切であり、あるいはそれらのおそれがあると当社が判断した場合には、管理されている動画を削除又は非開示にすることができます。利用登録者は、動画の削除又は非開示について当社に異議申立や理由の開示を求めることをできず、動画の削除又は非開示によって損害が生じたとしても、当社に対して損害の賠償を求めることはできません。 4 利用登録者が動画管理サービスに掲載した動画は、利用登録者が削除した場合、又は利用登録者の登録が抹消された場合に消滅するものとし、利用登録者はこれに同意するものとします。 5 利用登録者は、動画管理サービス上に掲載された動画をダウンロードすることはできません。当社は、クラウドストレージの変更の必要がある場合、動画管理サービス上で管理する動画をダウンロードし、変更後のクラウドストレージ上にアップロードすることができるものとします。
第10−6条(買い手を非表示にした状態での実名開示依頼)
1 買い手アドバイザーによる売り手アドバイザーに対する実名開示依頼は、当社が指定する方法により、買い手を非表示にした状態で行うことができるものとします。 2 前項に定める実名開示依頼に対して売り手アドバイザーが実名開示回答を行った場合、買い手アドバイザーは任意の買い手についてのマッチングを依頼することができるものとします。 3 前項に定める任意の買い手について、別段の定めのない限り、実名開示依頼は第1項に定める実名開示依頼の時点で行われたものとみなし、これに対する実名開示回答は第2項に定める実名開示回答の時点で行われたものとみなします。 4 第2項に定める任意の買い手の表示は、実名開示回答の前後を問わず行うことができるものとします。
第6章 最終契約
第11条(最終契約)
1 売り手又は売り手アドバイザーと買い手又は買い手アドバイザーは、第9条第1項に基づき売り手又は売り手アドバイザーに対し事業の買い手又は買い手アドバイザーから実名開示依頼を受け、かつ第10条第1項に基づき買い手又は買い手アドバイザーに対し売り手又は売り手アドバイザーから実名開示依頼に応じる回答がなされた場合、本サービスを利用して最終契約の締結に向けた情報交換を行うものとします。 2 売り手又は売り手アドバイザーと買い手又は買い手アドバイザーは、事業の引継ぎについて正式に合意する場合には、売り手と買い手との間で最終契約を書面で締結させるものとします。 3 前項に定める最終契約を締結した場合、売り手アドバイザー(売り手アドバイザーが存在しない場合には売り手)及び買い手アドバイザー(買い手アドバイザーが存在しない場合には買い手)は、最終契約締結日から3営業日以内に、当社が指定する方法により最終契約書の写しを当社に対し提出するものとします。 4 第2項に定める最終契約を締結した場合、売り手アドバイザー及び買い手アドバイザーは、最終契約締結日から3営業日以内に、当社が指定する方法により、自らと売り手又は買い手との間の売り手アドバイザリー契約又は買い手アドバイザリー契約に係る書面(契約書のほか請求書を含みます)の写しを当社に対し提出するものとします。ただし、既に当該売り手アドバイザリー契約若しくは買い手アドバイザリー契約に係る書面の写しを当社に提出している場合又は当社がこれらの全部若しくは一部の提出を不要とした場合はこの限りではありません。 5 第2項に定める最終契約を締結した場合、売り手アドバイザー(売り手アドバイザーが存在しない場合には売り手)及び買い手アドバイザー(買い手アドバイザーが存在しない場合には買い手)は、事業の引継ぎが実行される日(事業の引継ぎの実行が段階的に行われるときは、最初の実行日)から3営業日以内に、当社が指定する方法により、事業引継ぎの履行状況を当社に対し報告するものとします。
第6-2章 紹介者による情報閲覧
第11-2条(紹介者による情報閲覧)
紹介者は、当社が別途定める手順に従い、自らの紹介により利用登録を行った売り手又は買い手(以下「紹介対象者」といいます)の交渉状況に関する情報のうち、当社が別途指定する情報(売り手の実名、実名開示依頼及び実名開示の状況、アドバイザー就任状況に関する情報を含みますが、これらに限られません)を閲覧することができるものとします。なお、紹介者は、かかる情報を紹介対象者を含む第三者に開示してはならないものとします。
第6-3章 バトンズ安心決済サービス
第11-3条(バトンズ安心決済サービス)
1 利用登録者は、最終契約に基づく決済について、収納代行サービス『バトンズ安心決済サービス』を利用することができるものとします。 2 『バトンズ安心決済サービス』の利用にあたっては、予め「バトンズ安心決済サービス利用規約」(https://batonz.jp/anshin_kessai_terms)に同意するものとします。
第6-4章 VDRの利用
第11-4条(VDR)
1 当社が別途定めるBATONZパートナープログラム会員からバーチャルデータルーム(以下「VDR」といいます)の招待を受けた者は、本規約に同意した上で、当社が別途定める方法で、VDRを利用できるものとし、VDRの利用にあたっては、ファイルのアップロード及びダウンロード、フォルダの設定、任意の第三者に対するVDRを通じた情報共有(第三者に対するVDRへの招待は除きます)その他の各種操作ができるものとします。 2 当社が別途定めるBATONZパートナープログラム会員は、支援専門家会員利用規約に同意した上で、VDRを利用できるものとします。
第6-5章 有料サポートプラン
第11-5条(有料サポートプラン)
1 売り手は、本サービスのほか、当社が別途定める有料サポートプランを併用することができるものとします。 2 売り手は、前項に定める有料サポートプランの併用を希望する場合には、当社が別途定める方法により、申し込むものとします。
第7章 学習・営業支援資料の販売
第12条(学習・営業支援資料の販売)
1 利用登録者は当社がサイト上で提供する学習教材・営業支援資料を購入することができるものとします。2 各学習教材・営業支援資料を購入した利用登録者は、当社が別途規定する バトンズM&A大学利用規約 に同意したものとします。
第8章 本サービスの利用
第13条(本サービスの利用)
1 利用登録者は、本サービスを本規約に従って利用するものとします。 2 利用登録者は、本サービスを第三者に利用可能な端末を操作させてはならないものとします。 3 利用登録者は、現在及び将来にわたって第6条第1項3号に該当しないことを表明し保証するものとします。 4 利用登録者は、本サービス上の情報を閲覧又は利用して、売り手アドバイザリー契約、買い手アドバイザリー契約、最終契約又はその他の契約を締結した場合、締結日から原則3営業日以内に当社に対し、契約締結の事実を報告し当該契約書の写しを提出する義務を負うものとします。ただし、当社に報告をした日から2年経過した後、本サービス上の情報を閲覧又は利用しないで締結された同一当事者間の契約についてはこの限りではありません。 5 当社は、利用登録者に対し当社が指定する情報の提供を求めることができるものとします。この場合、利用登録者は、直ちに指定された情報を当社が指定する方法で当社に対し提供するものとします。 6 利用登録者がBATONZプレミアム会員、BATONZプレミアムプラス会員及びBATONZプレミアムプロ会員となった場合には、当社が別途定める各プランの特典を享受できるものとします。
第14条(利用料金)
1 利用登録者は、当社に対し、別表1(売り手、買い手、BATONZプレミアム会員、BATONZプレミアムプラス会員及びBATONZプレミアムプロ会員)の定めに従い利用料金を支払うものとします。 2 第11条第5項の定めに従い売り手若しくは売り手アドバイザー又は買い手若しくは買い手アドバイザーが事業引継ぎの履行状況を当社に対し報告した場合には、売り手及び売り手アドバイザー並びに買い手及び買い手アドバイザーは、当社に対し、報告時点で事業引継ぎに無効・取消し・解除の原因が存在せず、かつ事業引継ぎに関する紛争が存在しないことを表明しこれを保証するものとし、利用料金の支払との関係では、当社に対し買い手による第三者への事業引継ぎの検討や売り手による買い戻し等いかなる理由でも利用料金の支払を拒むことができないものとします。 3 売り手及び売り手アドバイザー並びに買い手及び買い手アドバイザーは、最終契約を締結したにもかかわらず事業の引継ぎが実行されなかった場合、事業の引継ぎが実行されないことが確定した日から5営業日以内に、事業の引継ぎが実行されなかった経過及び理由を書面又は電磁的方法で当社に対し報告するものとします。この場合、売り手及び売り手アドバイザー並びに買い手及び買い手アドバイザーは、当社から追加報告を求められた場合には、速やかに調査を行い、その結果を書面又は電磁的方法で当社に対し報告するものとします。 4 当社は、利用登録者に対し30日前に本サイト上の表示、メールその他の方法で通知することで、各利用料金を合理的な範囲内で変更することができるものとします。変更後の利用料金は、変更日(月の初日でない場合はその翌月の初日)から適用されるものとします。 5 当社は、利用登録者に対し、利用料金の算定及び請求のため、事業引継ぎの有無及び成約価額並びに請求先の確定に必要な調査を行うことができるものとします。当社は、当該調査により判明した事項(書面、口頭等を問いません。)に基づき利用料金の算定及び請求を行うことができるものとします。
第15条(利用期間)
利用登録者は、本規約に特段の定めがない限り、第26条第1項に基づき当社が本サービスを終了する日まで、本サービスを利用することができるものとします。
第16条(ID及びパスワードの管理)
1 利用登録者は、当社から発行されたID及びパスワードの管理について善管注意義務を負うものとし、その管理について一切の責任を負うものとします。 2 利用登録者は、ID及びパスワードの通知を受領した場合、速やかに本サイト上で当該パスワードの変更手続をとり、新たなパスワードに変更するものとします。 3 利用登録者は、当社から発行されたID及びパスワードを第三者に不正に使用させ、第三者に譲渡若しくは貸与し、又は第三者のための担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。 4 利用登録者は、ID若しくはパスワードが漏洩し又は第三者に不正に使用されていることを知った場合には、直ちにその旨を当社に連絡し、当社から対応についての指示がある場合には、これに従うものとします。
第17条(利用端末等の設置及び維持)
利用登録者は、自らの責任と費用負担において、本サービスを利用するために必要なハードウェア、ソフトウェア、通信機器その他必要となる一切の設備等を用意し、インターネットに接続できる環境を整えて、本サービスを利用するものとします。
第18条(システムの管理)
当社は、本サービスを円滑に提供できるよう、サーバー等の本サービスの提供に必要な当社の設備等を保守管理するものとします。
第19条(禁止事項)
利用登録者は、本サービスを利用するに当たり、以下の各号のいずれかに該当し又は当社が該当するおそれがあると判断する行為を行ってはならないものとします。 (1)ID又はパスワードを不正に使用し又は第三者をして不正に使用させる行為 (2)ID又はパスワードを第三者に譲渡し、貸与し又は第三者のための担保に供する行為 (3)第三者の又は偽造した本人確認書類を当社に提出し、第三者になりすまして本サービスを使用する行為 (4)売り手アドバイザーではない利用登録者(売り手と売り手アドバイザリー契約を直接締結していない又は直接締結する予定がない業務委託先等を含みます)が、第三者である売り手の事業の譲渡案件登録を行い、買い手を探索する行為 (5)買い手アドバイザーではない利用登録者(買い手と買い手アドバイザリー契約を直接締結していない又は直接締結する予定がない業務委託先等を含みます)が、第三者である買い手の買いニーズ登録を行い、メッセージ質問や実名開示依頼をする行為 (6)本サービスを通じて又は本サービスに関連してコンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用又は提供する行為 (7)本サイトのシステム又は本サイトで使用されているソフトウェアのプログラムについてリバースエンジニアリング、デコンパイル又は逆アセンブルを加える行為 (8)本サービス上の情報を閲覧又は利用して売り手又は買い手を探索したにもかかわらず、本サービスを利用せずに事業の引継ぎ又は引受けを目的として売り手、売り手アドバイザー、買い手若しくは買い手アドバイザーに接触し又はこれらの者からの接触に応じる行為(交渉の相手方当事者である売り手アドバイザー又は買い手アドバイザーの事前の承諾なくして、売り手又は買い手及びその代理人と、直接又は間接を問わず、当該アドバイザーを排除して事業の引継ぎ又は引受けに関する接触又は交渉をする行為を含みます) (9)本サービスを利用して最終契約を締結したにもかかわらず、合理的な理由なく事業の引継ぎの実行を行わない行為 (10) -1 当社の許諾なく、本サービスで提供されている情報の全部又は一部を自己のデータベース構築、広告宣伝その他の営業に利用する行為(データマイニングやテキストマイニングなどのコンピュータによる言語解析行為、クローリングやスクレイピングによる情報収集、生成AIなどの開発や学習への利用、iframeにより本サイトの記載を当社以外の者による提供との外観を生じさせる行為を含みますが、これらに限られません) -2 本サービスを利用して売り手の債権者を詐害する濫用的な事業の引継ぎ又は事業の引受けを目的とする行為 -3 事業譲渡のスキームによらない場合であって、当該事業の承継後に当該事業に関与する者が買い手のみとならないにもかかわらず、本サービスを利用する行為 -4 真に売り手の事業を承継させる又は承継する意思を有しないにもかかわらず、本サービスを利用する行為(事業の引継ぎ若しくは引受けの意向がない企業又はその意向を確認できていない企業や実際には存在しない企業に関して、事業の引継ぎ若しくは引受けの意向があると偽り又はそのように誤認させて本サービスを利用する行為を含みます) -5 当社の許諾なく、本サイトのAPIに外部サーバーからアクセスする行為 -6 当社の許諾なく、本サイト上においてRPA(Robotic Process Automation)又はこれに準ずる操作をする行為 -7 アドバイザーが、個別の案件に関して、中小企業庁が令和2年3月に策定した「中小M&Aガイドライン」(令和6年4月以降は第2版、令和7年1月以降は第3版)に定める仲介業務・FA業務の行動指針において具体的に求められる遵守事項の重要な点に違反する行為 -8 顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、当社役職員の就業環境が害されるもの(いわゆるカスタマーハラスメント) -9 本規約第14条第5項に定める調査に協力せず、利用料金の算定及び請求を妨げる行為 -10 本規約第22-3条第4項の定めに反して情報を利用又は開示する行為 (11)本サービスを利用することで入手した情報(集計、加工、分析等を加えた情報を含みます)を第三者に開示する行為(ただし、本規約第2章ないし第6-5章に定める本サービスの利用に際して売り手又は買い手とアドバイザーとの間で行われる情報開示を除きます) (12)本サイトを通じた情報開示において、故意又は重過失により事実を告げず又は不実のことを告げる行為 (13)本サイトを通じた情報開示において、実際よりも優良であり又は有利であると誤認されるおそれのある表示をする行為 (14)不正・虚偽・重複・なりすましその他の不正な利用登録により、当社が提供する特典を含む利益を享受する行為 (15)他の利用登録者を威迫し又は困惑させる行為 (16)当社の信用若しくは名誉を毀損し又は当社の財産を侵害する行為 (17)第三者を差別、侮辱若しくは誹謗中傷し又は第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為 (18)当社又は本サービスに関連する第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為 (19)犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為 (20)法令又は公序良俗に違反する行為 (21)前各号のいずれかに該当する行為を助長する行為 (22)その他本規約に違反し当社との信頼関係を破壊する行為
第9章 本サービスの変更、停止等
第20条(利用の停止)
1 当社は、利用登録者が以下の各号又は前条各号のいずれかに該当するおそれがあると判断した場合、当該利用登録者に対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、本サービスの利用を停止することができるものとします。 (1)利用登録者が第6条第1項各号(なお、同条項各号の「利用登録申込者」を「利用登録者」に読み替えるものとします)のいずれかに該当するとき (2) -1 売り手若しくは売り手アドバイザー又は買い手若しくは買い手アドバイザーが本サービスの利用に当たり虚偽の事実を登録していたことが判明したとき -2 売り手若しくは売り手アドバイザーが真に売り手の事業を承継させる意思を有しない、又は、買い手若しくは買い手アドバイザーが真に売り手の事業を承継する意思を有しないとき (3)利用登録者が登録した譲渡案件が当社の別途定める拒否事由に該当するとき (4)利用登録者が当社に対し利用料金を支払わなかったとき (5)前各号に定めるほか、当社が利用登録者による本サービスの利用が適当ではないと判断したとき 2 前項に基づき本サービスの全部又は一部の利用が停止された場合でも、第15条に定める本サービスの利用期間は延長されないものとします。 3 第1項に基づき本サービスの全部又は一部の利用が停止された場合でも、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。 4 第1項に基づき本サービスの全部又は一部の利用を停止した場合でも、当社は、第1項に定める事由に該当するおそれがなくなったと判断したときは、当該利用登録者に対し本サービスの全部又は一部の利用を再開させることができるものとします。
第21条(利用登録の抹消)
1 当社は、利用登録者が第6条第1項各号(なお、同条項各号の「利用登録申込者」を「利用登録者」に読み替えるものとします)又は第19条各号のいずれかに該当すると判断した場合、当該利用登録者に対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、利用登録を抹消することができるものとします。 2 前項に定める場合、当社は、当該利用登録者の登録した譲渡案件等の案件登録を抹消することができるものとします。 3 第1項に基づき利用登録が抹消された場合(これに伴い案件登録が抹消された場合を含みます。以下、本項及び次項において同じです)、利用契約は当然に終了するものとします。 4 第1項に基づき利用登録が抹消された場合でも、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第22条(案件登録の抹消)
1 当社は、利用登録者が第19条各号又は第20条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、当該利用登録者に対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、当該利用登録者の登録した譲渡案件についての案件登録を抹消することができるものとします。 2 前項に基づき案件登録が抹消された場合でも、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第22-2条(有害投稿記事の非表示)
1 当社は、利用登録者が本サイトに投稿した記事が第19条各号のいずれかに該当すると判断した場合、当該利用登録者に対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、本サイト上において当該記事を表示しない処置をとることができるものとします。 2 前項に基づき記事が非表示とされた場合でも、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第22-3条(交渉の相手方当事者及びアドバイザーに対する情報共有)
1 第10章に定める秘密保持及び個人情報の取扱いにかかわらず、当社は、利用登録者が以下の各号のいずれかに該当した場合には、当社所定の方法により、利用停止等とされている旨(該当する号を含みます)のほか、当該利用登録者に関する情報(利用登録者が法人の場合には名称、本店所在地及び法人番号、個人の場合には氏名及び住所地の属する都道府県に限ります)を、当該利用登録者の交渉の相手方当事者及び全てのアドバイザーに対して共有することができるものとします。なお、当該利用登録者と一定の関係性があるものと当社が認める法人又は個人についても、同様の情報を共有することがあるものとします。 (1)第20条第1項に基づき本サービスの全部又は一部の利用が停止された場合 (2)第21条第1項に基づき利用登録が抹消された場合 (3)第21条第2項又は第22条第1項に基づき案件登録が抹消された場合 (4)第22-2条第1項に基づき記事が非表示とされた場合 (5)第22-4条に基づき利用制限等が行われた場合 (6)第29条第1項又は第2項に基づき利用契約が解除された場合 2 前項に基づきアドバイザーに対して情報を共有する場合、当社は、前項各号に定める措置に係る一定の重要な事由も併せて共有することができるものとします。 3 前各項に基づき当社から情報が共有された場合でも、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。 4 第1項及び第2項に基づき当社から情報の共有を受けた者は、当該情報を自らの本サービスの利用に関してのみ利用するものとし、当該情報を第三者に開示してはならないものとします。
第22-4条(利用制限等)
当社は、利用登録者が第19条各号又は第20条第1項各号のいずれかに該当するおそれがあると判断した場合のほか、利用登録者の本サービスの利用状況に不合理又は不自然な点が見受けられると判断した場合、当社が別途定める方法により、その利用範囲に一定の制限を設けるほか、当社役職員との面談を含む利用状況の調査等を行うことができるものとします。
第23条(本サービスの変更等)
1 当社は、任意に本サービスの変更、追加(以下「本サービスの変更等」といいます)を行うことができるものとします。 2 前項に基づき本サービスの変更等が行われた場合でも、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第24条(本サービスの提供の一時的中断)
1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、利用登録者に対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、相当の期間、本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。 (1)本サービスの提供に必要な設備等の保守を行うとき (2)運用上又は技術上の理由に基づき当社が本サービスの提供の中断が必要と判断したとき 2 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知を要することなく、その状態が解消されるまで本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。 (1)本サービスの提供に必要な設備等が滅失・毀損したために本サービスを提供することができなくなったとき (2)火災、停電、天変地異その他不可抗力により本サービスを提供することができなくなったとき (3)電気通信事業者が電気通信サービスを中断又は中止したために本サービスを提供することができなくなったとき 3 第1項又は第2項に基づき本サービスの全部又は一部の提供が中断された場合でも、第15条に定める本サービスの利用期間は延長されないものとします。 4 第1項又は第2項に基づき本サービスの全部又は一部の提供が中断された場合でも、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第25条(本サイトへのアクセス制限)
1 当社は、本サイトの運営に関し、本サービスの利用を監視し、本サイトへのアクセスの集中、サーバーダウンの回避その他必要があると認めるときは、当社の裁量により本サイトへのアクセスを制限することができるものとします。 2 前項に基づき本サイトへのアクセスが制限された場合でも、第15条に定める本サービスの利用期間は延長されないものとします。 3 第1項に基づき本サイトへのアクセス制限が行われた場合でも、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第26条(本サービスの終了)
当社は、本サービスを終了する場合、事前に利用登録者に対し本サービスを終了する旨を書面又は電磁的方法で通知するものとします。この場合、本サービスは、当社が指定する日(ただし、本サービスの終了の通知を発した日から7日以上の期間をおくものとします)をもって終了するものとし、利用契約は、同日の満了をもって当然に終了するものとします。
第27条(利用登録者による中途解約)
1 利用登録者は、次の区分に従い、当社に対し書面又は当サイト所定の方法により、利用契約を中途解約することができるものとします。 (1)本サービスの情報を閲覧又は利用して締結された売り手との売り手アドバイザリー契約又は買い手との買い手アドバイザリー契約を継続している者 当該アドバイザリー契約が終了した日以降。ただし、当該売り手又は買い手の相手方との交渉状況に鑑み、当社が売り手アドバイザリー契約又は買い手アドバイザリー契約を継続した方が適当であると判断した場合には、この限りではないものとします。 (2)BATONZプレミアム会員、BATONZプレミアムプラス会員及びBATONZプレミアムプロ会員 BATONZプレミアム会員、BATONZプレミアムプラス会員又はBATONZプレミアムプロ会員としての登録を抹消した日以降 (3)バトンズM&A大学内の、バトンズM&Aオンライン講座学び放題利用者 バトンズM&Aオンライン講座学び放題の契約を終了した日以降 (4)上記のいずれにも該当しない場合 いつでも 2 前項の中途解約を行う場合、利用契約は、解約通知が当社に到達した日の属する月の末日をもって終了するものとします。 3 解約通知から契約終了日までの間、利用登録者は、第7条ないし第10条に規定するサービス等の他の利用登録者と接点のある機能を利用できないものとします。 4 第1項の解約通知に基づき利用契約が終了した場合でも、利用登録者は、当社に対し利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第28条(利用登録者による案件登録の抹消請求)
1 利用登録者は、当社に対し書面又は電磁的方法で通知する方法により、自らの登録した譲渡案件についての案件登録の抹消を請求することができるものとします。この場合、当社は、当該通知を受領した日から7日以内に案件登録を抹消するものとします。 2 前項に基づき案件登録が抹消された場合でも、利用登録者は、当社に対し利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
第29条(解除)
1 当社は、利用登録者が本規約に違反した場合、当社が当該違反の是正を求めたにもかかわらず7日以内に当該違反が是正されないときは、利用登録者に対し書面又は電磁的方法で通知する方法により利用契約を解除することができるものとします。 2 前項の定めにかかわらず、利用登録者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、何らの催告を要することなく、利用登録者に対し書面又は電磁的方法で通知する方法により利用契約を解除することができるものとします。 (1)利用登録申込又は本サービスの利用に当たり当社に届け出た内容に虚偽があったとき (2)利用登録者が反社会的勢力等であることが判明したとき (3)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の手続を申し立て、又はこれらの手続を申し立てられたとき (4)自己の振出又は引受に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき (5)強制執行若しくは担保権実行の申立て又は国税滞納処分を受けたとき (6)利用登録者の信用状態が本サービスを利用するのに相当ではないと当社が判断したとき (7)公認会計士、税理士、税理士法人その他有資格者として、所属団体又は監督官庁から業務の停止若しくは禁止の懲戒処分を受け、又は登録を抹消されたとき (8)監督官庁から業務停止又は営業に係る免許若しくは登録の取消しの処分を受けたとき (9)資本金の額の減少、事業譲渡、合併、会社分割又は解散の決議をしたとき (10)その他本規約に違反し当社との信頼関係が破壊されたとき 3 前2項に基づき利用契約が解除された場合、利用契約は将来に向かってのみ効力を失うものとし、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。 4 利用登録者は、第1項又は第2項に基づき利用契約が解除された場合、当社に損害が生じているときは、直ちにこれを賠償する責任を負うものとします。
第30条(損害賠償)
1 利用登録者は、本規約に違反したことに起因して当社に損害を加えた場合には、直ちに当社に対しこれを賠償する責任(弁護士費用を含むものとします)を負うものとします。 2 利用登録者は、第13条第4項の定める最終契約以外の報告義務に違反したときは、当社に対し金5万円の違約金を直ちに支払うものとします。ただし、利用登録者が売り手アドバイザリー契約又は買い手アドバイザリー契約を締結した場合であって、最終契約を締結する前にアドバイザリー契約締結の事実を報告した場合には、この限りではありません。 3 利用登録者は、第8条第3項の定め又は第19条第3号、第4号、第5号、第8号、第9号、第10―4号若しくは第10-9号の定めに違反したときは、当社に対し金500万円の違約金を直ちに支払うものとし、第13条第4項に定める最終契約の報告義務及び提出義務の定めに違反し、かつ事業の引継ぎが実行される日(事業の引継ぎの実行が段階的に行われるときは、最初の実行日)まで当該義務が履行されないときは、当社に対し金500万円の違約金を直ちに支払うものとします。 4 利用登録者は、第19条第14号の定めに違反したときは、当社に対し、別表1に基づく利用料金1年分の違約金を直ちに支払うものとします。
第31条(期限の利益喪失)
利用登録者は、利用契約が終了した場合、当社に対し負担する債務で期限が到来していないものについて当然に期限の利益を喪失するものとします。
第32条(利用契約終了後の措置)
1 利用契約が終了した場合、当社は、利用登録者に発行されているID及びパスワードを無効とし、以後、本サービスを利用させないものとします。 2 利用登録者は、利用契約終了後の措置について当社の指示に従うものとします。
第33条(存続条項)
本規約の条項のうち、第21条第2項及び第4項、第22-3条第3項及び第4項、第27条第3項、第29条第3項及び第4項、第30条、第31条、第32条、本条、第34条、第36条第1項、第2項及び第4項ないし第7項、第37条、第38条、第41条、第44条並びに第45条の各条項は、利用契約終了後も引き続き効力を有するものとします。
第10章 秘密保持及び個人情報の取扱い
第34条(秘密保持)
1 当社及び利用登録者は、他の利用登録者から開示された情報を本規約第2章ないし第6-5章に定める本サービスの利用に際して売り手又は買い手とアドバイザーとの間で開示する場合のほか、第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に定める情報に関しては、この限りではないものとします。 (1)開示された時点で既に公知公用となっていた情報 (2)開示された後受領者の責めによらないで公知公用となった情報 (3)開示された時点で既に受領者が保有していた情報 (4)既に開示された情報によることなく受領者が独自に開発した情報 (5)受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に受領した情報 2 当社及び利用登録者は、前項の定めにかかわらず、他の利用登録者から受領した情報の開示を法令又は裁判所の命令により義務付けられた場合、当該義務の履行に必要な範囲で当該情報を開示することができるものとします。ただし、当該開示を行う場合、当該利用登録者は、事前に(緊急やむを得ない場合には、事後速やかに)当該他の利用登録者に対し通知するものとします。 3 当社及び利用登録者は、第1項の定めにかかわらず、事業の引継ぎ又は引受けに必要な範囲で弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士又は社会保険労務士等の有資格者に情報を開示することができるものとします。ただし、利用登録者は、当該第三者に対し自らが負担する秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。 4 当社及び利用登録者は、第1項の定めにかかわらず、売り手における事業の引継ぎに係る法人債務等に関して負う個人保証について、当該個人保証の提供先となる金融機関等に対し、当該個人保証の扱いについて相談する目的のために、合理的に必要とされる範囲内で情報を開示することができるものとします(事業の引継ぎの実行前の相談を含みます)。 5 前4項に定める秘密保持義務は、利用契約終了後2年間存続するものとします。 6 利用登録者は、当社がM&Aに関する統計データを作成する機関等との間で秘密保持契約を締結し、利用登録者の不利益にならないことについて十分配慮した上で、同機関等に対して、事業の引継ぎに関する事項を開示することを認めるものとします。
第35条(個人情報の取扱い)
1 当社が、本サービスの提供に当たり収集する個人情報の取扱いについては、別途定める個人情報保護方針(https://batonz.jp/privacy_policy)に基づくものとします。 2 利用登録者は、利用登録者が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定める「個人情報取扱事業者」に該当する場合、自らの責任において法令を遵守するものとします。
第11章 その他
第36条(自己責任)
1 利用登録者は、自らの責任において本サービスを通じて提供される情報を利用するものとします。 2 利用登録者は、本サービス上の情報を閲覧又は利用して行った一切の行為(譲渡禁止条項のある事業、契約上の地位、サービスアカウントの譲渡等を含むがこれに限られない)及びその結果について自ら責任を負うものとし、当社に対し一切の迷惑を及ぼしてはならないものとします。 3 売り手又は買い手は自らの責任において本サービス上の情報を閲覧又は利用し、アドバイザーは自らの責任において本サービスを利用して売り手又は買い手に対し受託業務を提供するものとします。 4 アドバイザー(支援専門家会員及びB MASS会員としての利用登録申込者を含みます)は、以下の各号のいずれかに該当する場合、自らの責任で売り手又は買い手に対応するものとし、当社に対し一切の迷惑を及ぼしてはならないものとします。 (1)―1 当社が第6条第1項に基づき利用登録を承諾しなかったとき ―2 第11-4条に定めるVDRの利用を希望する者がこれを利用したとき又は利用できなかったとき (2)利用登録者が第16条の定めに違反して自ら管理するID又はパスワードが漏洩、紛失し又は不正使用されたとき (3)利用登録者が第17条の定めに違反して利用端末等の設置及び維持を行わなかったとき (4)当社が第20条第1項に基づき本サービスの全部又は一部の利用の停止の措置をとったとき (5)当社が第21条第1項に基づき利用登録の抹消の措置をとったとき (6)―1 当社が第21条第2項又は第22条第1項に基づき案件登録の抹消の措置をとったとき ―2 当社が第22-2条第1項に基づき記事の非表示の措置をとったとき ―3 当社が第22-3条第1項又は第2項に基づき交渉の相手方当事者又はアドバイザーに対する情報共有の措置をとったとき ―4 当社が第22-4条に基づき利用制限等の措置をとったとき (7)当社が第23条第1項に基づき本サービスの変更等の措置をとったとき (8)当社が第24条第1項又は第2項に基づき本サービスの提供の一時的中断の措置をとったとき (9)当社が第25条第1項に基づき本サイトへのアクセス制限の措置をとったとき (10)当社が第26条に基づき本サービスを終了したとき (11)利用登録者が第27条第1項に基づき利用契約を中途解約したとき (12)当社が第28条第1項に基づき利用登録者からの案件登録の抹消請求を受けて案件登録を抹消したとき (13)当社が第29条第1項又は第2項に基づき利用契約の解除の措置をとったとき (14)利用登録者が第40条第1項又は第2項の定めに違反して届出事項の変更を行わなかったとき (15)当社の責めに帰すべき事由によらず情報が漏洩又は滅失・毀損したとき(当社の履行補助者の責めに帰すべき事由によるときは、当社の責めに帰すべき事由によらないものとします) 5 アドバイザーは、本サービスの利用に関し売り手、買い手その他の第三者からの問い合わせ、クレームその他請求があった場合は、自らの責任と費用においてこれを処理解決するものとし、第三者が当社及び売り手又は買い手に本サービスを紹介した者に対し何らかの請求をする場合には当社及び売り手又は買い手に本サービスを紹介した者を免責させ、当社及び売り手又は買い手に本サービスを紹介した者に対し一切の迷惑を及ぼしてはならないものとします。 6 アドバイザーは、本サービスの利用に関し売り手、買い手その他の第三者からの問い合わせ、クレームその他請求があった場合には、当社に対し直ちにその内容を書面又は電磁的方法で通知するものとします。 7 アドバイザーは、当社からの求めがあった場合には、売り手、買い手その他の第三者からの問い合わせ、クレームその他請求への対応状況を遅滞なく報告するものとします。
第37条(免責)
1 当社は、本サービスの動作に当たりエラーがないことを一切保証するものではありません。 2 当社は、本サイトで提供される情報(第12条記載の学習教材及び営業支援資料を含むものとします。)の完全性、正確性、確実性及び有用性を一切保証するものではありません。 3 当社は、本サービスの内容が売り手、買い手又はアドバイザーの要求を満たすことを一切保証するものではありません。 4 当社は、本サービスの利用により売り手若しくは売り手アドバイザーが売り手アドバイザリー契約を締結し又は買い手若しくは買い手アドバイザーが買い手アドバイザリー契約を締結することができること、売り手若しくは買い手が事業の引継ぎの当事者として適格性を有すること、売り手アドバイザー若しくは買い手アドバイザーがアドバイザーとして適格性を有すること又は本サービスを利用することにより事業の引継ぎが確実に行われることをいずれも保証するものではありません。 5 当社及びアドバイザー(支援専門家会員及びB MASS会員としての利用登録申込者を含みます)、売り手又は買い手に本サービスを紹介した者(以下「本サービスの紹介者」といいます)は、以下の各号のいずれかに該当する損害に関し一切の責任を負わないものとします。なお、本項に定める損害には、アドバイザー(支援専門家会員及びB MASS会員としての利用登録申込者を含みます)と売り手、買い手その他の第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含むものとします。 (1)―1 第6条第1項に基づく利用登録の不承諾により発生した損害 ―2 第11-4条に定めるVDRを利用したこと又は利用できなかったことによって生じた損害 (2)第16条の定めに違反して利用登録者が自ら管理するID又はパスワードが漏洩、紛失し又は不正使用されたことにより発生した損害 (3)第17条の定めに違反して利用登録者が利用端末等の設置及び維持を行わなかったために発生した損害 (4)第20条第1項に基づく本サービスの全部又は一部の利用の停止により発生した損害 (5)第21条第1項に基づく利用登録の抹消により発生した損害 (6)―1 第21条第2項又は第22条第1項に基づく案件登録の抹消により発生した損害 ―2 第22-2条第1項に基づく記事の非表示により発生した損害 ―3 第22-3条第1項又は第2項に基づく交渉の相手方当事者又はアドバイザーに対する情報共有により発生した損害 ―4 第22-4条に基づく利用制限等により発生した損害 (7)第23条第1項に基づく本サービスの変更等により発生した損害 (8)第24条第1項又は第2項に基づく本サービスの提供の一時的中断により発生した損害 (9)第25条第1項に基づく本サイトへのアクセス制限により発生した損害 (10)第26条に基づく本サービスの終了により発生した損害 (11)第27条第1項に基づく利用登録者による中途解約により発生した損害 (12)第28条第1項に基づく利用登録者による案件登録の抹消請求を受けて案件登録が抹消されたことにより発生した損害 (13)第29条第1項又は第2項に基づく利用契約の解除により発生した損害 (14)第40条第1項又は第2項の定めに違反して利用登録者が届出事項の変更を行わなかったために発生した損害 (15)当社又は本サービスの紹介者の責めに帰すべき事由によらず情報が漏洩又は滅失・毀損したことにより発生した損害(当社又は本サービスの紹介者の履行補助者の責めに帰すべき事由によるときは、当社又は本サービスの紹介者の責めに帰すべき事由によらないものとします)
第38条(遅延損害金)
利用登録者は、履行期を経過したにもかかわらず当社に支払うべき金銭債務を履行しない場合、債務額から既払金を控除した残額につき、履行期の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第39条(標章の使用許諾)
当社は、アドバイザーから利用登録申込時に提供を受けた標章を、無償で本サイト上に表示し、又は本サービスの宣伝のために利用することができるものとします。なお、当該標章の使用は当社自らの使用に限定され、当社が第三者に対し再使用許諾をすることはできないものとします。
第40条(届出事項の変更)
1 利用登録者は、利用登録者となる者の氏名又は名称、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、属性、メールアドレスその他本サービスの利用登録申込に当たり当社に届け出た事項に変更を生じた場合には、直ちに当社に対し当社所定の方法により届け出るものとします。 2 利用登録者は、本サービスの利用に当たり当社に届け出た事項に変更を生じた場合には、直ちに当社に対し当社所定の方法により届け出るものとします。 3 前2項の届出を怠ったため、当社からの通知が延着し又は到着しなかったときは、通知を発送した時点で当社に届け出られている内容を基準として通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第41条(権利義務の譲渡等の禁止)
利用登録者は、利用契約上の地位又は利用契約に基づき発生する権利若しくは義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡し、貸与し又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第42条(本規約の追加及び変更)
1 当社は、必要に応じて本規約(本規約の細則を含みます。以下、本条において同じです)を追加又は変更することができるものとします。 2 当社が別途規定を追加又は変更した場合、別段の定めのない限り、当該規定は本規約の一部を構成するものとします。 3 当社が、第1項に基づき本規約を追加又は変更した場合、追加又は変更後の本規約の効力は、当社が本規約の追加又は変更を利用登録者に対し書面、電子メール又は本サイト上で通知した日から生じるものとします。 4 当社は、本規約について、誤記訂正又は項番修正等の軽微な変更を行う場合、前項の通知は行わないものとします。
第43条(協議事項)
当社と利用登録者は、利用契約に関連して当社と利用登録者との間で紛争を生じた場合には、相互に誠意をもって協議するものとします。
第44条(専属的合意管轄)
利用契約に関連して当社と利用登録者との間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第45条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとします。
附則 本規約は2012年12月3日から実施します。 附則 この改正規約は、2013年6月28日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2013年9月1日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2015年8月10日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2016年2月1日から施行します。(当社住所改正) 附則 この改正規約は、2017年7月1日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2018年6月1日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2019年2月1日から施行します。 附則 この改正規約は、2020年2月19日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2020年4月1日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2020年5月29日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2020年7月31日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2020年10月26日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2021年1月12日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2021年6月1日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2021年7月14日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2022年2月21日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2022年5月11日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2022年7月15日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2022年9月26日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2023年4月17日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2023年9月1日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2023年10月1日から施行します。(一部改正) 附則 この改正規約は、2024年4月1日から施行します。(一部改正) なお、別表1に定めるマッチング価値条項は、2024年3月末日までに初回の実名開示依頼を行った買い手には適用しないものとします。 附則 この改正規約は、2024年10月1日から施行します。(一部改正) なお、別表1に定めるバトンズ成約手数料について、次の経過措置を定めます。 ➀最低手数料についての原則 別表1に定めるバトンズ成約手数料の最低手数料は、2024年9月末日までに実名開示依頼があった案件については金35万円(税込38.5万円)としますが、2025年9月末日までに事業引継ぎの実行について当社に対する報告がなかったものについては別表1記載の金額とします。 ➁買い手がBATONZプレミアム会員、BATONZプレミアムプラス会員又はBATONZプレミアムプロ会員である場合の特則 ➀にかかわらず、買い手が以下の各会員(実名開示依頼時、最終契約締結時及び事業引継ぎの実行についての報告時の全ての時点において当該会員であるものに限ります)であって最終契約の当事者である場合において、2025年3月末日までに当該実名開示依頼があった案件については、別表1に定めるバトンズ成約手数料の計算式における「2%」を以下のとおり読み替えた上で最低手数料は金35万円(税込38.5万円)とするものとし、当社が別途定める当該会員プラン申込時の利用条件が適用されるものとしますが、2026年3月末日までに事業引継ぎの実行について当社に対する報告がなかったものについては別表1記載の金額とします。 ・BATONZプレミアム会員である場合(上記の一部の時点においてBATONZプレミアムプラス会員又はBATONZプレミアムプロ会員であり、それ以外の時点においてBATONZプレミアム会員である場合も含みます) 1.5% ・BATONZプレミアムプラス会員又はBATONZプレミアムプロ会員である場合 1.0%
以上
〒104-0045 東京都中央区築地三丁目12番5号 株式会社バトンズ
別表1(利用料金・売り手、買い手、BATONZプレミアム会員、BATONZプレミアムプラス会員及びBATONZプレミアムプロ会員)
番号 | 段階 | 売り手が支払う利用料金 | 買い手が支払う利用料金 | 支払方法 |
---|---|---|---|---|
1 |
利用 登録時 |
無料 | 無料 | - |
2 |
利用 期間中 |
当社が別途定める各会員プランの利用条件による ※上記の利用料金は会員ごとに発生し、個人又は個人事業主の利用と法人の利用がある場合のように2以上の同一利用登録者情報がある場合も別会員となります。 | 当社が別途定める方法 | |
3 |
最終 契約 実行時 |
案件毎に、本サービスを通じてマッチングした売り手及び買い手(アドバイザーを通じてマッチングした場合を含み、また別段の定めのない限り本サービス外での交渉又は接触の有無を問いません)について、事業の引継ぎが実行される日(事業の引継ぎの実行が段階的に行われるときは、最初の実行日)に下記の計算式により求められるバトンズ成約手数料の支払義務が発生するものとします。 記 最終契約で定められた成約価額×2%(消費税別途加算)※上記の計算式における「成約価額」は、別表2に記載の項目を指します。 ※上記の計算式により求められた税抜金額(A~C)に応じて、最低手数料として次の金額のバトンズ成約手数料の支払義務が発生するものとします。 A 成約価額が金1000万円未満の場合 金35万円(税込38.5万円) B 成約価額が金1000万円以上5000万円未満の場合 金70万円(税込77万円) C 成約価額が金5000万円以上の場合 金150万円(税込165万円) ※買い手が以下の各会員(実名開示依頼時、最終契約締結時及び事業引継ぎの実行についての報告時の全ての時点において当該会員であるものに限ります)であって最終契約の当事者である場合には、上記のとおり求められた金額(最低手数料としてバトンズ成約手数料の支払義務が発生する場合を含みます)に以下の割合を乗じるものとし、当社が別途定める当該会員プラン申込時の利用条件が適用されるものとします。 ・BATONZプレミアムプラス会員又はBATONZプレミアムプロ会員である場合 80% ・その他別途定める場合 別途定める条件 ※バトンズ成約手数料の支払義務は、本サービスの利用契約を中途解約した後も、2年間は発生するものとします。 ※小数点以下は四捨五入するものとします。 ※アドバイザーが保有する情報であって本サービス上に登録された譲渡案件でない案件の提案を受けた場合には、原則としてバトンズ成約手数料の支払義務は生じないものとします。ただし、売り手アドバイザーが、既存顧客でない利用登録者である買い手から売り手について初回の実名開示依頼を受け、それから1年以内に当該買い手に別の売り手を紹介して両者間で事業の引継ぎが実行されたときには、買い手にバトンズ成約手数料が発生するものとします(マッチング価値条項)。なお、ここでいう「既存顧客」とは、当該初回の実名開示依頼の時点において、支援専門家会員規約第3条第5項に定める顧客管理サービスへの登録を行っている法人である買い手又はBMASS会員向け顧客管理サービスによって管理されている所定の既存顧客をいいます。 |
事業の引継ぎが実行される日(事業の引継ぎの実行が段階的に行われるときは、最初の実行日)に、次の口座に振込送金する方法により支払うものとします。ただし、その時点で成約価額が確定していない場合には、当社が合理的と認める金額を成約価額としてバトンズ成約手数料を算定します。なお、振込送金に要する費用は、支払人の負担とします。
記 銀行及び支店名:三菱UFJ銀行日本橋支店 預金の種別:普通預金 口座番号:0474633 口座名義:カ)バトンズ |
別表2(成約価額)
成約価額とは、M&A等における以下に定める価額(※1)である税抜金額をいい、譲渡対価の支払を分割で行う場合には各支払額の合計額を指します(※2)。ただし、売り手又は買い手の関係する会社や個人等が売り手の事業の引継ぎ又は引受けのために当事者となる場合を含み、複数の取引が行われる場合には各取引に係る価額の合計額を指します。なお、最終契約において金額が明記されていない場合には、当社が合理的と認める金額とします。
No. | スキーム等 | 成約価額 |
---|---|---|
1 | 株式、新株予約権又は新株予約権付社債の譲渡 | 譲渡価額の総額 |
2 | 出資持分譲渡 | |
3 | 事業譲渡、資産譲渡、権利譲渡、地位譲渡 | |
4 | 会社分割 | 分割対価の総額 |
5 | 公開買付け | 買付価額の総額 |
6 | 株式移転 |
売り手に交付される株式等の 時価評価額の総額 |
7 | 株式交換 | |
8 | 株式交付 | |
9 |
株式、新株予約権又は新株予約権付き社債の発行 (自己株式の処分を含む) |
発行価額の総額 (自己株式の処分価額を含む) |
10 | 合併 | 合併対価の総額 |
11 | 合弁会社の設立、共同出資 | 出資額(現物出資した財産の時価評価額を含む)の総額 |
12 | 以上のほか、名称の如何を問わず事業の引継ぎを目的として締結した業務提携契約、取引基本契約、加盟店契約(フランチャイズ契約)その他の最終契約 | 加盟金その他の最終契約において定める事業の引継ぎの対価。なお、継続的な支払を伴う契約については、事業の引継ぎが実行される日(事業の引継ぎの実行が段階的に行われるときは、最初の実行日)から1年以内に支払われる金額を目安とする。 |
※1 成約価額に含まれる金額 M&A等の実行に関連する以下の金額は、成約価額に含まれるものとします。 ・役員退職慰労金の支払額、役員借入金の返済額、その他の売り手が負っている債務の減少額 ・売り手が所有する不動産又は動産、その他の売り手の財産の譲渡額 ・売り手が受ける配当金の金額 ・その他のM&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額 ※2 最終契約締結後の状況に応じた変動 いわゆるアーンアウト条項(事業の引継ぎの実行後の一定期間における特定の時点において、対象企業の売上や利益等の財務目標や売上個数や入居率等の非財務目標を設定し、目標が達成された場合に、買い手から売り手に追加で譲渡対価を支払うことを定める条項)や株価調整条項(最終契約から事業の引継ぎの実行までに売り手の企業価値が変動した場合に、当該実行時に当該変動を踏まえた譲渡対価の調整を行うことを定める条項)が設けられている場合には、これらを踏まえた価額を指します。
<ご参考>適用事例
◆事例1 株式譲渡のケース 売り手A社代表取締役X(100%株主)は、買い手B社に対し、譲渡価額3000万円でA社株式の全部を譲渡した。これとあわせて、Xは、自らが所有しているA社事業用不動産(土地)をB社に対し5000万円で譲渡した。なお、Xは、A社から役員退職慰労金1000万円の支払を受けることについて、A社及びB社との間で合意している。 ⇒成約価額(消費税別):3000万円+5000万円+1000万円=9000万円 バトンズ成約手数料(消費税別):9000万円×2%=180万円 バトンズ成約手数料(消費税込):180万円×110%=198万円 |
◆事例2 事業譲渡のケース 売り手C社は、買い手D社に対し、譲渡価額900万円(消費税別)で全事業を譲渡した。譲渡された財産の中には、C社が賃借していた事業用不動産について賃貸人に差し入れた保証金120万円が含まれている。 ⇒成約価額(消費税別):900万円(うち120万円は差入保証金相当額) バトンズ成約手数料(消費税別): 35万円[最低手数料] バトンズ成約手数料(消費税込):35万円×110%=38.5万円 |