| 公開日 | 2024/07/08 |
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| 記載者 | 中小PMI支援センター株... |
譲渡
民泊と旅館、事業を次の人に渡せるのはどちらか
2026年7月15日、国が民泊の扱いを変えました
2026年7月15日、厚生労働省・国土交通省・観光庁の連名で、民泊の「ゼロ日規制」を条件つきで認める通知が出ました。条例で営業できる日数を0日にすること、事実上の営業禁止です。平成29年のガイドラインでは「適切ではない」とされてきたものでした。ただ、民泊と旅館業のあいだには、規制の強弱より前から、条文の作りそのものに差がありました。ある一方の法律にだけ、事業を次の人に渡す規定があったのです。
すでに営業している民泊にも及びます
通知は新規だけを対象にしていません。既存の届出住宅に対しても、「一定の猶予期間を設けた上で」営業を禁止したり、営業可能日を土日祝前日等に限定したりする制限も考えられる、としています。
規制が来る前から、民泊には廃止の届出が多く出ていました。観光庁の届出状況(令和8年7月15日時点)では、届出件数の累計65,837件に対して事業廃止は23,767件、廃止率36.1%です。大阪市は届け出た6,201件のうち3,945件に廃止の届出が出て、廃止率は63.6%でした。ただし廃止の届出は、市場からの退出と同じではありません。旅館業の許可や特区民泊へ切り替えた分が含まれ、大阪市の特区民泊は令和8年1月31日時点で7,929施設あります。
稼働も上限には届いていません。2026年4月1日から5月31日までの届出住宅あたりの宿泊日数は17.9日で、年に換算すると約107日。180日の上限の6割にも届いていません。
会社ごと譲っても、条例からは逃げられません
条例による制限は区域にかかります。その区域にある届出住宅には、持ち主が誰であっても条例の制限がそのまま効きます。会社ごと譲って届出者である法人が変わらなかったとしても、規制そのものは効きます。
実例があります。東京都豊島区は令和7年12月に条例を改正しました。令和8年12月16日から、住居専用地域・住居地域・準工業地域・文教地区(区の説明では区内の約7割)では新しく民泊を始めることができなくなり、区内全域で営業できる期間が春休み・夏休み・冬休みの年120日に限られます。それより前に届出が受理されていた住宅も、年120日の期間の制限は受けます。会社ごと買っても、この120日の制限はそのまま付いてきます。
一方で、今回の通知は旅館業にはかかっていません。旅館業の施設は98,338(令和6年度)で、年度中の営業許可の取消は26件でした。
答えは、二つの法律の条文の作りにあります
規制の強弱は時期によって変わりますが、法律の構造は変わりません。住宅宿泊事業法と旅館業法では、事業譲渡・合併・相続のときの扱いが違います。どちらの事業は次の人に引き継げて、どちらは届け出て終わるのか。株式譲渡と事業譲渡で何が変わるのか。条文と通知を読んで、日本財務戦略センターの一次調査にまとめています。
民泊は畳むしかない。ホテルは渡せる|ゼロ日規制と承継の条文の差(https://jfsc.jp/research/minpaku-hotel-succession-japan/)
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