M&A
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2026/05/07

民泊M&Aで最初に押さえる許認可|旅館業・住宅宿泊事業・特区民泊の引継ぎ論点

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民泊事業の許認可は3つに大別される
民泊・宿泊事業の許認可は、大きく「旅館業法に基づく許可(簡易宿所営業ほか)」「住宅宿泊事業法に基づく届出(民泊新法)」「国家戦略特区における特定認定(特区民泊)」の3類型に整理されます。M&A実務では、対象施設がどの根拠法令で運営されているかによって、譲渡時の取扱いや必要となる手続きが大きく異なります。案件の魅力や収益性とは別に、許認可の引継ぎが論点となるケースは少なくないため、案件初期の確認事項として最重要の論点のひとつとして位置付けております。
旅館業・住宅宿泊事業・特区民泊の取扱い
旅館業法に基づく許可は、原則として営業者ごと・施設ごとに付与されているため、第三者へそのまま自動的に承継できる性質のものではないと整理されることが一般的です。M&Aのスキームによっては、新たな営業者様による許可申請が必要となる可能性がございます。住宅宿泊事業の届出は、住宅宿泊事業者ごとに行う届出制度で、同様に届出者の地位がそのまま自動承継される性質のものではないと整理されることが多くございます。年間180日の宿泊提供日数の上限管理や、定期報告等の運用面についても、買い手様側で改めて運用設計を行うことが望ましいです。特区民泊は、認定を受けた事業者ごとに認定が付与される構造で、エリアごとに運用ルールが異なるケースもあり、所管行政への事前確認が不可欠です。
株式譲渡スキームと行政相談の重要性
株式譲渡スキームの場合、事業者の法人格は維持されるため、許認可は形式的に存続することが多い一方で、変更届の提出や、株主構成の変更に伴う各種手続きが必要となる場合がございます。また、過去の許認可手続きの適法性、消防法令適合の状況、建築基準法上の用途への適合性など、デューデリジェンスで確認すべき項目は事業譲渡型と同等以上の論点となります。弊社では民泊M&Aの各案件で、所管行政や消防署への事前相談を前提に進行させていただくケースが多くございます。実務上、許認可の取扱いを誤ると、クロージング後の運営に大きな支障が生じる可能性がございますので、案件初期の段階から、現地行政に対する確認・相談を行うことを推奨しております。許認可関連の実務は、行政書士の先生方や所管行政との連携が前提となるため、専門家チームでの対応が不可欠です。
株式会社Tabiji Partnersの支援姿勢
弊社は、民泊・旅館業に特化した仲介実績100件以上を活かし、許認可の取扱いに関する論点整理から、行政相談の段取り、士業の先生方との連携まで一括してサポートいたします。譲渡企業様は完全成果報酬制で、初期の着手金は不要としておりますので、ご検討を始めたばかりの段階でもお気軽にご相談いただけます。買い手様・売り手様双方の安心につながる進行を心がけております。ご相談はHP(https://tabipa-ma.com/)よりお気軽にお問い合わせくださいませ。
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