事業再生
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2026/10/30

資金繰りが苦しくなってから、会社を譲る相談をしても間に合うのか

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資金繰りが苦しくなってからでも、譲渡は間に合うのか
間に合うことは十分にあります。ただし、相談が遅れるほど選べる道は少なくなります。 当社が扱う赤字・債務超過の案件は、おおむね2〜4週間で成約まで進み、相談した月のうちに成約することがほとんどです。相談から最短5日でクロージングした例もあります。一般的なM&Aは半年以上かかると言われますが、資金繰りが詰まりかけた会社だからといって、時間がまったく足りないとは限りません。 間に合うかどうかを左右するのは、相談してから成約するまでの間に、会社の中で何が起きるかです。従業員、取引先、手形、税金や社会保険料、許認可。このどこかが崩れると、買い手が引き継げる事業そのものが小さくなります。
従業員と取引先が離れると、事業の値打ちが下がる
最初に効いてくるのは、人と取引先です。給料の遅れや社内の噂で中心になる人が辞めると、その分だけ買い手が引き継げるものが減ります。 当社が仲介する譲渡案件44件について、2026年1〜10月に買い手企業から受けた質問999問を分類すると、もっとも多いのは「従業員が残るか・雇用の条件」でした。質問全体の16.6%を占め、7割を超える案件で聞かれています。実際の質問には「ドライバー(職人)のうち、何人が残ってくれるか」というものがあります。 取引先も同じです。同じ集計で「取引先・売上が続くか」は12.3%で、「赤字や債務超過だと分かって、取引を切られていないか」と確かめる買い手もいます。支払いの遅れが続いて取引を絞られたあとでは、この質問に答えにくくなります。 判断の目安は、中心になる人と主な取引先が、まだ残っているかどうかです。残っているうちなら、買い手に示せる材料があります。離れ始めている場合は、残っている人と取引先を整理した上で、早めに相談してください。誰が残りそうか、どの取引先からどれくらいの売上があるかを一覧にしておくと、話が早く進みます。
手形を使っている会社は、不渡りを出す前に動く
手形や小切手で支払いをしている会社は、不渡りを出す前に相談の場を持ってください。そこを越えると、取引の前提が変わってしまうからです。 全国銀行協会が運営する電子交換所の取引停止処分制度では、6か月間に2回、手形・小切手の不払いを起こすと、その後2年間、参加銀行との当座預金取引と貸出取引が禁止されます。手形の交換は、2022年11月に手形交換所から電子交換所へ移っています。 手元で確かめたいのは、これからの手形の期日と金額、そして期日までに入ってくる見込みの入金です。期日の近い順に並べて入金の見込みと突き合わせると、どの期日が危ないかが見えてきます。期日に間に合わない見通しが立った時点が、相談の目安になります。
税金や社会保険料の滞納は、制度の期限を先に確かめる
税金や社会保険料を滞納し始めた会社は、まず「いつまでに何をすれば間に合うか」を確かめます。制度ごとに期限が決まっているためです。 国税については、一時に納めると事業の継続が難しくなるおそれがあり、納税について誠実な意思があると認められれば、換価の猶予を申請できます。申請はその国税の納期限から6か月以内で、猶予される期間は1年以内です。申請書には財産目録などを添えます(国税徴収法151条の2)。 社会保険料は、滞納すると期限を指定して督促されます。その期限は、督促状を発した日から10日以上たった日でなければならないとされ、期限までに納めないと、国税の滞納処分の例による処分を受けるおそれがあります(厚生年金保険法86条)。 買い手もこの点を見ています。当社の案件では、社会保険料の滞納をいつまでに解消するのか、と買い手から聞かれます。督促状が届いているなら、その写しを手元に置いたうえで相談してください。
許認可のある業種は、手続きの期間も日程に入れる
運送業や建設業のように許認可で事業をしている会社は、譲渡そのものにかかる時間に加えて、許認可の手続きの期間も見込んでおく必要があります。ここは譲り方によって変わります。 株式譲渡なら、許可を持っている会社そのものは変わりません。事業譲渡で許可を引き継ぐ場合は、手続きが要ります。一般貨物自動車運送事業の譲渡は、国土交通大臣の認可を受けなければ効力が生じません(貨物自動車運送事業法30条)。建設業では、建設業の全部を譲るとき、譲渡人と譲受人があらかじめ認可を受けることで、譲受人が建設業者としての地位を承継します(建設業法17条の2)。 どちらも、認可が出るまで譲渡の形が整わない段取りです。資金繰りが限界に近づいてから動くと、認可を待つ時間が残らなくなりかねません。許可の通知書の写しを出して、どの会社の名義で、どの業種について許可が出ているかを先に確かめておきます。手続きそのものは、行政書士などの専門家と進めます。
資料がそろっていなくても、相談は始められる
社長が誤解しやすいのは、決算書や資料をきれいに整えてからでないと相談できない、と考えてしまう点です。実際には、相談の時点ですべてそろっている必要はありません。資料づくりに時間をかけている間にも、従業員の退職や滞納は進みます。 手元にあると話が早く進むのは、次のものです。 1. 直近3期分の決算書と、今期の月次試算表 2. 借入・未払い・滞納の一覧(督促状が届いていれば、その写し) 3. これから数か月の支払予定と入金見込み(手形を使っているなら、期日と金額) 4. 従業員の一覧(担当業務・資格・勤続年数)と、残ってほしい人 5. 主な取引先の一覧と、おおよその売上の割合 6. 許認可の通知書の写し 7. 社長が連帯保証をしている借入がわかる保証契約書 このうち、直近3期分の決算書と借入の一覧があれば、相談は始められます。残りは、話を進めながら一緒にそろえていきます。
あさひ国際会計なら、こう進めます
あさひ国際会計は、赤字・債務超過の会社のM&Aと、経営者の連帯保証の解除を専門にしています。 当社が扱う譲渡案件は、9割を超えるものが事業譲渡です。借入を売り手の会社に残し、事業だけを買い手に移す形で、買い手からの「金融機関の借入・税金・社会保険料・未払金は、買い手が引き継がないということでよいか」という質問にも、この形を前提に答えていきます。事業譲渡で従業員を買い手に移すときは、本人の同意が要ります(民法625条1項)。条件を示して、一人ひとりの同意を得る手順を踏みます。 そのうえで、連帯保証の解除を見据えて、譲渡の形を組み立てます。成約した案件で、保証が残ったままになった例はありません。ただし解除には金融機関の同意が必要で、すべての会社で同じ結果になると言い切れるものではありません。法的な手続きが必要な場面では、依頼者が委任する弁護士等と進めます。 報酬は成功報酬のみで、成約時に譲渡代金の中から精算します。資金繰りが苦しい時期に、着手金を用意していただく必要はありません。
資金繰りが苦しくなり始めた会社は、一度ご相談ください
他社に断られた会社、赤字が続いている会社、借入が多い会社でも、かまいません。平日の営業時間内のご連絡には、最短で当日に対応します。 なお、状況によっては、破産や清算などの法的整理のほうが適切な場合もあります。その場合も、どの道がよいかを一緒に整理します。 支払いが止まりそうなときの考え方は、資料にまとめています。 払えないかもしれない、と思ったら(https://asahi-int.com/download/shiharai-tomarisou/)
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