事業再生
1
2026/10/27

給料が払えないかもしれない。社長が先に考えておくこと

記載者情報
給料は、後回しにできない支払いです
資金繰りが苦しくなると、どの支払いを先にするかを考えなければならなくなります。そのなかで、給料は後回しにできない支払いです。 労働基準法は、賃金を「通貨で、直接労働者に、その全額を」支払うこと、そして「毎月一回以上、一定の期日を定めて」支払うことを求めています(労働基準法24条)。退職した人から請求があれば、7日以内に賃金を支払わなければなりません(同法23条)。 給料の遅れは、法律の問題であるだけでなく、従業員が辞めるきっかけにもなります。人が辞めれば事業が回らなくなり、会社の値打ちも下がります。給料が払えないかもしれないと感じたときが、会社の先行きを考える分かれ目です。
会社が倒産したとき、従業員の給料はどうなるか
万一、会社が倒産して給料が払えなくなった場合には、国の「未払賃金立替払制度」があります。労働者健康安全機構が、未払いの賃金の一部を立て替えて支払う制度です。 立て替えられるのは未払賃金の総額の8割で、退職した日の年齢によって上限があります。たとえば45歳以上なら、未払賃金の上限は370万円、立替払の上限は296万円です。ただし、賞与や解雇予告手当は対象になりません。会社が破産などの手続きに入るか、労働基準監督署長の認定を受けることも必要です。 つまり、この制度は従業員を守る最後の網ではありますが、給料の全額が戻るわけではなく、会社の倒産が前提です。従業員にとっては、会社が続き、給料が払われ続けることが何よりの安心です。
会社を譲れば、雇用を続けられることがあります
会社をたためば、従業員は職を失います。会社を譲れば、従業員は買い手のもとで働き続けられることがあります。 買い手にとって、現場を回せる従業員は会社の大きな値打ちです。運送会社のドライバー、建設会社の技術者、工場の職人。人がそろっていることが、赤字の会社でも買い手がつく理由になることがあります。 そのためには、給料が払えなくなる前、従業員が辞め始める前に動くことが欠かせません。給料の支払いがまだできているうちなら、買い手を探す時間があります。
あさひ国際会計なら、こう進めます
あさひ国際会計は、赤字・債務超過の会社のM&Aと、経営者の連帯保証の解除を専門にしています。資金繰りが厳しく、時間の残っていない会社のご相談も多く受けています。 当社は、給料の支払いが続けられるうちに買い手を見つけ、従業員ごと事業を引き継いでもらう道を探します。あわせて、借入をどう整理し、社長の連帯保証をどう外すかまで、譲渡の条件に組み込みます。 赤字・債務超過の案件は、おおむね2〜4週間で成約まで進むことが多く、相談した月のうちに成約することがほとんどです。月内の破産申請を検討していた会社のご相談に即日で動き、約1か月でクロージングした例もあります。この案件では社長の連帯保証が解除されて自己破産を避けられ、従業員は全員、買い手のもとで働き続けています。 報酬は成功報酬のみで、成約時に譲渡代金の中から精算するため、売り手の手元からの持ち出しはありません。
給料の支払いが心配な方は、早めにご相談ください
給料が払えないかもしれないと感じている会社、他社に断られた会社、借入が多い会社のご相談をお待ちしています。平日の営業時間内のご連絡には、最短で当日に対応します。 なお、状況によっては、破産や清算などの法的整理のほうが適切な場合もあります。その場合も、どの道がよいかを一緒に整理します。 給料が払えないかもしれないときに確かめることは、資料にまとめています。 給料が払えないかもしれない(https://asahi-int.com/download/kyuryo-haraenai/)
関連コラム