事業再生
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2026/10/26

自己破産を勧められた社長が、決める前に確かめたいこと

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「自己破産しかない」と言われたとき
顧問の税理士や、相談した弁護士から「自己破産を考えたほうがいい」と言われた。そう聞いて、頭が真っ白になった社長もいらっしゃると思います。 まず申し上げたいのは、その助言を否定するつもりはまったくない、ということです。借入の額、会社の資産、事業の見通しを見たうえでの判断であれば、法的整理が最善の場合は実際にあります。破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す前提の再生を扱う専門家では、得意な分野が違います。どちらが上ということではありません。 ただ、決める前に、確かめておいたほうがよい点がいくつかあります。 一方で、「破産しか道がない」と思い込んだまま、事業を譲る選択肢を一度も確かめずに手続きに進んでしまう社長がいらっしゃるのも事実です。決断の前に、別の見方を一つ加えてみてください。セカンドオピニオンは、医療だけの話ではありません。
確かめたいこと1 会社の事業に、引き継ぐ価値はないのか
破産は、会社の財産を整理して終わらせる手続きです。一方で、取引先、従業員、許認可、顧客がついている事業は、会社が終わっても、別の会社のもとで続けられる可能性があります。 買い手がつくかどうかは、実際に聞いてみなければ分かりません。当社が支援して成約した案件でも、債務超過の会社は少なくありません。破産を申し立てる前に、事業を譲る道が残っていないか、一度確かめる価値はあります。 従業員や取引先にとっても、会社が突然なくなるのと、事業が別の会社のもとで続くのとでは、影響の大きさがまるで違います。社長がこれまで築いてきたものを、できるだけ残せないか。その視点で一度考えてみてください。
確かめたいこと2 費用と時間は、どうなるのか
法人の破産では、裁判所に納める予納金などの費用を、自分で用意する必要があります。東京地方裁判所の基準では、法人の管財事件の予納金は最低20万円と、法人1件につき16,264円とされています(令和8年1月1日版)。このほかに、弁護士に依頼する費用もかかります。 手元に資金が残っていない会社ほど、この費用の工面が壁になります。申立てのタイミングを逃すと、資産が減り、選べる道も狭まります。迷っているうちに時間だけが過ぎる状況は、避けたいところです。
確かめたいこと3 社長の連帯保証は、どうなるのか
会社が破産しても、社長が連帯保証をしている借入は、社長個人の責任として残ります。連帯保証人は、催告の抗弁も検索の抗弁も持たないため、金融機関から社長へ直接請求が来ます。 会社の破産と、社長個人の保証債務の整理は、別々に考える必要があります。保証をどう扱うかによって、取るべき手順も変わります。ここを確かめないまま会社の破産だけを決めてしまうと、あとで苦しむ社長が少なくありません。
あさひ国際会計なら、こう進めます
あさひ国際会計は、赤字・債務超過の会社のM&Aと、経営者の連帯保証の解除を専門にしています。一般的なM&Aで断られやすい会社こそ、当社の専門です。 当社は、事業を引き継ぐ買い手を探しながら、連帯保証の解除を前提に、譲渡の形を逆算して組み立てます。成約した案件で、保証が残ったままになった例はありません。ただし、解除には金融機関の同意が必要で、すべての会社で同じ結果になるとは言えません。法的な手続きが必要な場面では、弁護士と連携して進めます。 赤字・債務超過の案件は、おおむね2〜4週間で成約まで進むことが多く、相談した月のうちに成約することがほとんどです。報酬は成功報酬のみで、成約時に譲渡代金の中から精算するため、手元からの持ち出しはありません。
決める前に、一度ご相談ください
自己破産を勧められた会社、他社に断られた会社、赤字・借入が多い会社でも、かまいません。平日の営業時間内のご連絡には、最短で当日に対応します。 なお、状況によっては、破産や清算などの法的整理のほうが適切な場合もあります。その場合は、そう率直にお伝えしますし、専門の弁護士と連携して進めます。 破産で何が変わり、何が変わらないのかは、資料にまとめています。 破産で変わること、変わらないこと(https://asahi-int.com/download/hasan-go-dounaru/)
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