事業再生
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2026/10/26

税金や社会保険料を滞納している会社でも、譲渡できるのか

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滞納があっても、譲渡の道が閉ざされるわけではありません
資金繰りが苦しくなると、税金や社会保険料の支払いが遅れがちになります。「滞納がある会社なんて、誰も買わないだろう」と考える社長もいます。 たしかに、滞納は買い手にとって気になる点です。けれども、滞納の額と、事業に残っている値打ち(取引先、従業員、許認可、設備)を比べたうえで、譲渡が成り立つことはあります。大事なのは、滞納を隠さず、どう整理するかまで含めて譲渡の形を組み立てることです。
まず、猶予の制度を知っておく
税金をすぐに払えないときには、猶予の制度があります。 事業で著しい損失を受けたなどの理由で国税を一度に払えないときは、申請により、1年以内の期間を限って納税を猶予してもらえることがあります(国税通則法46条2項)。また、国税を一度に払うと事業を続けられなくなるおそれがあり、納税について誠実な意思があると認められるときは、納期限から6か月以内の申請により、1年以内の期間を限って財産の差し押さえ後の換価を猶予してもらえることがあります(国税徴収法151条の2)。この2つは別の制度です。 社会保険料の滞納も軽く見てはいけません。督促を受けて指定の期限までに納めないと、国税の滞納処分の例によって処分されることがあります(厚生年金保険法86条)。滞納が長引くほど、差し押さえで事業が止まるおそれが高まります。
株式譲渡と事業譲渡で、滞納の扱いが違います
株式譲渡では、会社そのものが買い手に移るため、滞納も会社に残ったまま移ります。買い手は滞納を引き受けることになるので、譲渡の価格や条件に反映されます。 事業譲渡では、滞納は元の会社に残ります。ただし、注意が必要です。生計を一にする親族や、元の会社の経営者が支配する同族会社などに事業を移し、同じような事業を続けた場合、滞納処分をしても足りないときは、譲り受けた側が第二次納税義務を負うことがあります(国税徴収法38条)。安すぎる対価で財産を移した場合も同様です(同法39条)。 身内の会社に事業を移して滞納から逃れる、という形は通用しません。第三者の買い手に適正な対価で事業を譲り、その対価で滞納や借入を整理していくことが、まっとうな道です。
あさひ国際会計なら、こう進めます
あさひ国際会計は、赤字・債務超過の会社のM&Aと、経営者の連帯保証の解除を専門にしています。税金や社会保険料の滞納を抱えた会社など、一般的なM&Aでは断られやすい会社のご相談も受けています。 当社は、滞納や借入の状況を最初に確かめ、事業にどれだけの値打ちが残っているかを見たうえで、株式譲渡か事業譲渡かを組み立てます。譲渡の対価で何をどこまで整理できるか、社長の連帯保証をどう外すかまで含めて、譲渡の条件を考えます。税務の判断は税理士、保証の解除が課題になる案件は弁護士と連携します。 赤字・債務超過の案件は、おおむね2〜4週間で成約まで進むことが多く、相談した月のうちに成約することがほとんどです。報酬は成功報酬のみで、成約時に譲渡代金の中から精算するため、売り手の手元からの持ち出しはありません。
滞納を抱えている方も、ご相談ください
税金や社会保険料の滞納がある会社、借入が多い会社、他社に断られた会社のご相談をお待ちしています。平日の営業時間内のご連絡には、最短で当日に対応します。 なお、状況によっては、破産や清算などの法的整理のほうが適切な場合もあります。その場合も、どの道がよいかを一緒に整理します。 支払いが止まりそうなときに先に確かめることは、資料にまとめています。 払えないかもしれない、と思ったら(https://asahi-int.com/download/shiharai-tomarisou/)
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