| 公開日 | 2026/10/26 |
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| 記載者 | あさひ国際会計株式会社 |
M&A
会社を譲るとき、従業員の雇用はどうなるのか
赤字・債務超過の会社の再生型M&A。成約は年間60件以上、最多は運送・物流。経営者の連帯保証の解除まで見すえて進めます。成功報酬のみ・相談無料
専門分野
M&Aアドバイザー(全般相談)
事業再生
サーチ(譲渡案件発掘)
デューデリジェンス
PMI
海外対応
対応可能エリア
日本全国対応可能
海外全般
社長がいちばん気にするのは、従業員のこと
会社を譲ることを考え始めた社長から、最初に出てくる心配は、たいてい従業員のことです。「自分が抜けたら、みんなは職を失うのではないか」「買い手のもとで、今と同じように働けるのか」。借入のことよりも先に、この点を口にされる方が少なくありません。
結論から言うと、雇用がどうなるかは、会社を譲る形によって変わります。株式譲渡と事業譲渡では、従業員の立場がまったく違うからです。
実際、従業員の処遇について何も決まらないまま話を進めると、噂だけが先に広まり、優秀な人から辞めていくことがあります。雇用の話は、買い手探しと同時に考えておくべきことです。
株式譲渡の場合は、雇用契約の相手は変わらない
株式譲渡は、会社の持ち主(株主)が入れ替わる形です。会社そのものは変わりません。中小M&Aガイドライン(第3版)も、株式譲渡では譲り渡し側の法人格に変動がないと説明しています。
つまり、従業員にとっては、雇い主である会社が同じまま、社長や株主だけが替わります。雇用契約は、そのまま続きます。給与や勤務地が変わるかどうかは、買い手の方針と、その後の話し合い次第です。
ただし、株式譲渡では借入などの債務も会社に残ったまま買い手に引き継がれるため、買い手の側の調査は丁寧になります。
小さな会社ほど、社長の人柄や、現場の信頼関係が事業の価値そのものです。買い手が従業員をどう迎えるつもりか、面談の機会を設けて確かめることをおすすめします。
事業譲渡の場合は、本人の同意が要る
事業譲渡は、事業の一部または全部を、買い手の会社に移す形です。従業員は、元の会社から買い手の会社へ移ることになります。
ここで押さえておきたいのが、民法625条1項です。使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができません。つまり、雇用契約の相手を元の会社から買い手に替えるには、従業員一人ひとりの同意が要ります。社長が決めたから全員が自動的に移る、という仕組みではありません。
同意を得るには、移ったあとの給与、役職、勤務地、勤続年数の扱いなどを、買い手と一緒に整理して、従業員に説明する必要があります。不安を残したまま進めると、退職者が出て、事業そのものの価値が下がってしまいます。
また、従業員が同意しなければ、その人は元の会社に残ることになります。元の会社を整理する場合、その人の雇用は終わります。だからこそ、移る前に十分な説明の時間をとることが、事業を守る近道になります。
あさひ国際会計なら、こう進めます
あさひ国際会計は、赤字・債務超過の会社のM&Aと、経営者の連帯保証の解除を専門にしています。一般的なM&Aで断られやすい会社こそ、当社の専門です。
買い手を探すときは、従業員を引き継ぐ意思があるかどうかを、条件の一つとして確認します。そのうえで、株式譲渡か事業譲渡かを、借入の状況、連帯保証の解除、従業員の雇用の三つを並べて決めます。連帯保証の解除を前提に逆算して組み立てますので、社長ご自身のことも後回しにしません。成約した案件で、保証が残ったままになった例はありませんが、解除には金融機関の同意が必要です。法的な手続きは、弁護士と連携して進めます。
赤字・債務超過の案件は、おおむね2〜4週間で成約まで進むことが多く、相談した月のうちに成約することがほとんどです。報酬は成功報酬のみで、成約時に譲渡代金の中から精算するため、手元からの持ち出しはありません。
従業員のことで迷っている社長へ
他社に断られた会社、赤字の会社、借入が多い会社でも、まずは状況をお聞かせください。平日の営業時間内のご連絡には、最短で当日に対応します。
なお、状況によっては、破産や清算などの法的整理のほうが適切な場合もあります。その場合も、従業員への影響を含めて、どの道がよいかを一緒に整理します。
債務超過の会社が事業を譲るときの進め方は、資料にまとめています。
債務超過でも事業は譲れる(https://asahi-int.com/download/saimuchoka-demo-yuzureru/)
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