事業再生
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2026/10/26

経営者保証ガイドラインで、保証債務を整理するには

記載者情報
保証の悩みに使える、公のルールがあります
会社の借入に連帯保証をしている社長にとって、会社が立ち行かなくなったときにいちばん重いのは、個人に残る保証債務です。 この悩みに対して、全国銀行協会と日本商工会議所を事務局とする研究会が定めたのが「経営者保証に関するガイドライン」です。2013年12月に制定され、2014年2月から運用されています。法律ではありませんが、金融機関はこのガイドラインを踏まえて対応することになっています。
保証債務の整理を申し出るための4つの要件
ガイドラインで保証債務の整理を申し出るには、次の4つをすべて満たす必要があります(ガイドライン7.(1))。 1.保証契約が、ガイドラインの対象となる要件を満たしていること 2.会社(主たる債務者)の側で、破産・民事再生・特別清算などの法的な手続き、または中小企業活性化協議会の支援や特定調停などの準則型私的整理の申し立てが、同時に行われているか、すでに行われていること 3.会社と保証人の資産・債務の状況から見て、破産した場合の配当より多くの回収が見込めるなど、金融機関にとっても経済的な合理性があること 4.保証人に、破産法の定める免責不許可事由がなく、そのおそれもないこと 見落とされやすいのが2つ目です。保証人だけでなく、会社の側でも法的な手続きか準則型私的整理が進んでいることが前提になります。資産を正直に開示すれば、それだけで保証を外してもらえる、という制度ではありません。
手元に残せるものがある
ガイドラインには、経営者が早めに事業の再生や清算に着手した場合に、一定の資産を手元に残すことを検討する考え方が示されています。 具体的には、雇用保険の給付期間などを参考にした一定期間の生計費に相当する額や、華美でない自宅などを、金融機関の回収見込みが増える範囲で、保証人の手元に残す資産に含めることを検討するとしています(ガイドライン5.(3)③)。いわゆる「インセンティブ資産」と呼ばれる考え方です。 ここでも鍵になるのは「早めに着手すること」です。資金が尽きてからでは、金融機関の回収見込みを増やす余地が小さくなり、手元に残せるものも少なくなります。
M&Aと組み合わせると、何が変わるか
ガイドラインによる保証債務の整理は、会社をM&Aで譲ることと組み合わせて検討されることがあります。 事業を買い手に譲り、その対価を返済に回せば、破産して資産をばらばらに処分する場合より、金融機関の回収が多くなることがあります。これは、3つ目の要件である経済的な合理性を満たす材料になります。元の会社は、事業を譲ったあとに特別清算などの手続きで整理し、あわせて保証債務の整理を申し出る、という流れです。 どの手続きを使うか、金融機関とどう話を進めるかは、弁護士などの専門家と組み立てていくことになります。
あさひ国際会計は、保証の整理まで見据えて譲渡を組み立てます
あさひ国際会計は、連帯保証の解除を前提にしたM&A支援に特化しています。会社を売ることそのものより、売ったあとに社長の手元に保証が残らないことを、いちばん大事にしています。 当社は、事業を引き継ぐ買い手を探し、譲渡の対価で借入をどこまで返せるかを見たうえで、保証をどう外すか、あるいはガイドラインでどう整理するかまで含めて、譲渡の形を組み立てます。法的な手続きと保証債務の整理は、弁護士と連携して進めます。 当社が支援して成約した案件で、保証が残ったままになった例はありません。ただし、解除や整理には金融機関の同意が要るため、どの会社でも同じ結果になると言い切れるものではありません。
保証のことで悩んでいる方は、ご相談ください
会社の借入に保証をしていて先行きが不安な方、一般的なM&Aで断られた方のご相談をお待ちしています。平日の営業時間内のご連絡には、最短で当日に対応します。報酬は成功報酬のみで、成約時に譲渡代金の中から精算するため、売り手の手元からの持ち出しはありません。 なお、状況によっては、破産などの法的整理のほうが適切な場合もあります。その判断も含めてご相談ください。 連帯保証をめぐる制度の変化は、資料にまとめています。 連帯保証をめぐって、いま何が変わったか(https://asahi-int.com/download/seido-henka/)
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