譲渡
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2026/10/27

赤字の建設会社を譲るとき、許可はどうなるのか

記載者情報
建設会社の値打ちは、許可と人にあります
建設会社を譲るとき、買い手がまず確かめるのは、建設業の許可と、それを支える人です。 建設業の許可があれば、1件の請負代金が500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上など)を請けられます(建設業法施行令1条の2)。許可がなければ、こうした工事は請けられません。そして許可を受けるには、経営業務の管理を適正に行える人がいることや、営業所ごとに専任の営業所技術者を置くことが求められます(建設業法7条)。 言いかえれば、許可と、許可を支える人がそろっている会社は、赤字でも買い手にとって値打ちがあります。新しく許可を取り、資格を持つ人を集めるには時間がかかるからです。当社でも、とび・土工や内装仕上の会社の譲渡を支援してきました。
事業譲渡なら「あらかじめ」認可を受ける
建設会社の譲り方で、許可の扱いが変わります。 株式譲渡は、許可を持つ会社そのものを渡す方法です。会社が変わらないので、許可は会社に残ります。 事業譲渡で建設業の全部を渡す場合は、譲渡する側と譲り受ける側が、あらかじめ認可を受けておけば、譲り受けた会社が譲渡の日に建設業者としての地位を引き継げます(建設業法17条の2)。認可をするのは、大臣許可なら国土交通大臣、知事許可なら都道府県知事です。 大事なのは「あらかじめ」という言葉です。譲渡してから認可を取ることはできません。段取りの順番を誤ると、許可を引き継げないまま事業が止まるおそれがあります。認可の申請そのものは行政書士などの専門家の領域なので、早い段階から日程に組み込んでおく必要があります。なお、承継後の許可の有効期間は、承継の日の翌日から数え直されます(同条7項)。
人が抜けると、許可そのものが危うくなります
建設会社の譲渡で見落としやすいのが、人の問題です。 許可は、経営業務の管理を担う人や、営業所技術者がいることを前提にしています。こうした人が辞めてしまうと、許可を維持できなくなるおそれがあります。社長自身が経営業務の管理を担っている会社では、社長が退いたあとに誰がその役割を担うのかも確かめなければなりません。 資金繰りが厳しくなり、給料の遅れや先行きの不安から人が辞め始めると、会社の値打ちは急速に下がります。譲渡を考えるなら、人が残っているうちに動くことが何より大切です。 また、公共工事を請けている会社は、経営事項審査の点数も気にかかるところです。経審では経営状況が数値で評価されるため、赤字が続くと入札の面でも影響が出ます(建設業法27条の23)。
あさひ国際会計なら、こう進めます
あさひ国際会計は、赤字・債務超過の会社のM&Aと、経営者の連帯保証の解除を専門にしています。一般的なM&Aでは断られやすい建設会社のご相談も受けています。 当社は、許可と人が引き継げるかを最初に確かめ、そのうえで株式譲渡か事業譲渡かを組み立てます。あわせて、借入をどう整理し、社長の連帯保証をどう外すかまで、譲渡の条件に組み込みます。許可の認可申請は行政書士、保証の解除が課題になる案件は弁護士と連携して進めます。 赤字・債務超過の案件は、おおむね2〜4週間で成約まで進むことが多く、相談した月のうちに成約することがほとんどです。報酬は成功報酬のみで、成約時に譲渡代金の中から精算するため、売り手の手元からの持ち出しはありません。
建設会社の社長へ
赤字が続いている建設会社、借入が重い建設会社、他社に断られた建設会社のご相談をお待ちしています。平日の営業時間内のご連絡には、最短で当日に対応します。 なお、状況によっては、破産や清算などの法的整理のほうが適切な場合もあります。その判断も含めてご相談ください。 建設会社の廃業と譲渡の違いは、資料にまとめています。 建設業の廃業・事業譲渡ガイド(https://asahi-int.com/download/kensetsugyo-haigyo-guide/)
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