| 公開日 | 2026/10/27 |
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| 記載者 | あさひ国際会計株式会社 |
譲渡
赤字の飲食店を譲るときに、確かめておきたいこと
赤字・債務超過の会社の再生型M&A。成約は年間60件以上、最多は運送・物流。経営者の連帯保証の解除まで見すえて進めます。成功報酬のみ・相談無料
専門分野
M&Aアドバイザー(全般相談)
事業再生
サーチ(譲渡案件発掘)
デューデリジェンス
PMI
海外対応
対応可能エリア
日本全国対応可能
海外全般
赤字の飲食店にも、買い手はつきます
当社は飲食店の譲渡も多く手がけています。株式譲渡、事業譲渡、そして赤字・債務超過の会社の再生型M&A、いずれの形も扱ってきました。
飲食店の買い手が見ているのは、いまの損益だけではありません。立地、店舗の内装や設備、常連客、料理をつくれる人、仕入れ先との関係。新しく店を出すには、物件探しから内装工事、人の採用まで、大きなお金と時間がかかります。それらがそろった店を引き継げることに、買い手は値打ちを感じます。
店舗の賃貸は、家主の承諾が要ります
飲食店の譲渡で、いちばん先に確かめたいのが店舗の賃貸借契約です。
事業譲渡で店を渡す場合、借りている店舗をそのまま使うには、借主の立場を買い手に移さなければなりません。民法は、借主は家主(賃貸人)の承諾を得なければ賃借権を譲り渡せないと定めており、無断で譲ると契約を解除されるおそれがあります(民法612条)。家主の承諾が得られるかどうかで、譲渡が成り立つかが決まることもあります。
株式譲渡なら、借主である会社は変わりません。ただし、賃貸借契約に「代表者や株主が変わったら家主に知らせる」「承諾を得る」といった定めがないかは確かめておく必要があります。
営業許可は、営業を譲り受けた人が引き継げます
飲食店の営業許可は、営業を譲渡すると、譲り受けた人が許可を受けた営業者の地位を引き継げます(食品衛生法56条1項)。引き継いだ人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて都道府県知事に届け出なければなりません(同条2項)。
とはいえ、許可の引き継ぎだけで店が回るわけではありません。厨房に立てる人、店を任せられる人が残るかどうかも、買い手にとって大きな判断材料です。人が辞めてしまう前に動くことが、店の値打ちを守ることにつながります。
閉店する前に、考えておきたいこと
赤字の飲食店を閉めるときは、内装を壊して元に戻す原状回復の費用や、厨房設備の処分費、リース契約の残りの支払いなどが重くのしかかることがあります。売上が止まった状態で、こうした支払いが一度に来ます。
店を閉めずに譲れば、内装や設備ごと買い手に引き継いでもらえることがあり、閉店にかかる費用を抑えながら、その対価を借入の返済に回せる可能性があります。従業員の雇用が続き、常連客にとっても店が残ります。
あさひ国際会計なら、こう進めます
あさひ国際会計は、赤字・債務超過の会社のM&Aと、経営者の連帯保証の解除を専門にしています。飲食店の譲渡も多く扱っており、一般的なM&Aでは断られやすい赤字の店や、借入の多い会社のご相談も受けています。
当社は、店舗の賃貸借契約や営業許可、人が引き継げるかを最初に確かめ、そのうえで株式譲渡か事業譲渡かを組み立てます。あわせて、借入やリースをどう整理し、社長の連帯保証をどう外すかまで、譲渡の条件に組み込みます。
赤字・債務超過の案件は、おおむね2〜4週間で成約まで進むことが多く、相談した月のうちに成約することがほとんどです。報酬は成功報酬のみで、成約時に譲渡代金の中から精算するため、売り手の手元からの持ち出しはありません。
飲食店の経営者へ
赤字が続いている店、借入やリースが重い店、他社に断られた店のご相談をお待ちしています。平日の営業時間内のご連絡には、最短で当日に対応します。
なお、状況によっては、破産や清算などの法的整理のほうが適切な場合もあります。その判断も含めてご相談ください。
会社をたたむ場合と譲る場合の違いは、資料にまとめています。
自己破産しないで会社をたたむ・譲る方法(https://asahi-int.com/download/jikohasan-guide/)
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