【監修者プロフィール】
福住 仁志(ふくずみ ひとし)
会計事務所を母体とするコンサルタント会社に入社、全国TOPの目標達成率を樹立し東京支社長就任。中小企業においても、事業再生の1つの手段としてM&Aが必須となると確信し代表としてBiz Linksys (事業承継・引継ぎ 相談窓口)を立上げ、現在に至る。
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最終契約書(DA)とは
まず最終契約書(DA)とは、M&Aにおいて交渉を進めていくなかで、最終的な合意内容を盛り込んだ契約書のことを最終契約書(Definitive Agreement = DA)と呼んでいます。
ただ、実際の契約書名を目にするときには、最終契約書という名称ではなく、スキームによって株式譲渡であれば株式譲渡契約書となりますし、事業譲渡であれば事業譲渡契約書という名称の契約書となります。
最終契約書(DA)の前段階で交わされるものとして基本合意書がありますが、今後の交渉を阻害しないための事項(独占交渉権の付与や秘密保持義務の設定等)以外の事項については、基本合意書は法的拘束力をもっておりません。
一方最終契約書については、当事者間の交渉を通じて確定した合意内容が盛り込まれた契約書となりますので、当該契約書の内容に違反し、損害が生じた場合には損害賠償請求等ができる旨が定められており、法的拘束力を持つものとなります。
なぜ最終契約書(DA)は、専門用語が多くて内容も複雑になるのか
最終契約書(DA)については、表明保証などの専門用語が多く、また内容も各案件によって様々です。なぜそんなに専門用語が多くて、複雑な内容になるのかと思われる方も多くいらっしゃると思います。
そもそも、M&A取引の歴史としてアメリカを中心とする契約実務の影響を受けており、従来日本にはなかった表明保証や(representations and warranties)、誓約(covenant)等の概念が契約実務に導入されてきたという経緯があります。そのため、馴染みのない専門用語が契約書内に多く記載されるということになります。
また、内容についても一般的な商取引における契約書(販売代理店契約など)とは違って、契約締結によって与える影響範囲が大きく、またその取引自体が基本的には1回のみであるという特殊性から内容が複雑になる傾向があります。
一般的な商取引における契約書(販売代理店契約など)のように、締結後に継続的に取引が続くようであれば、契約締結時点はある意味スタート地点であり、そこから当事者の継続的関係が始まるのが通常です。
しかしながら、M&Aの場合その契約締結時に資産等の移転が行われると考えれば、契約締結時に大方の目的は達成されます。こういった特殊な取引であるために、契約締結時までに当事者同士の信頼関係を担保する必要があるため、通常のようなひな形を少し修正するような契約書ではなく、個別の案件によって内容をカスタマイズするため複雑な内容になるというのが背景となります。
最終契約書の締結タイミングと流れについて
最終契約書の中身に入る前に、まずM&Aの全体の流れと最終契約書締結のタイミングについて以下にまとめました。
M&Aの流れ | 内容 |
---|---|
譲渡条件の整理 譲受候補の選定 |
譲渡側は譲渡条件を整理します。譲受側は自社のM&A戦略と照らし合わせて検討します。 |
ノンネームシートの開示 | 企業名等を伏せた状態で、譲渡側の企業概要や譲渡条件等を開示します。 |
秘密保持契約書(NDA)の締結 | 情報を開示する側が、受領する側に対して秘密保持の規律を促すというのが主な目的となります。締結後に詳細な資料を入手するため名前を公開し交渉をはじめます。 |
トップ面談 | 譲渡側と譲受側の両社の経営者同士が直接顔を合わせて面談を行うことです。 |
基本合意書の締結 | 想定される買収価格や条件の基本的な内容、または交渉によりまとまった部分的な合意内容などをもりこみ、最終契約書に先だって結ぶ合意書のことです。独占交渉権の付与など今後の交渉を阻害しないための事項以外は基本的に法的拘束力はありません。 |
デューデリジェンスの実施 | 事前に譲渡対象を調査し買収にふさわしいかどうか調査をします。 |
最終交渉の実施 | デューデリジェンスの結果をもとに最終条件や細かな事項の決定をし、最終契約書案を作成していきます。 |
最終契約書締結 | 最終契約書の内容を当事者で確認し、合意の上締結を行います。 |
契約実行 | 株式などの引き渡しと対価の支払い等を行います。 |
基本合意書の締結の段階では、独占交渉権などを除き法的拘束力はありませんが、最終契約書締結については当事者の意思を双方で確認し合意のうえで締結されておりますので、法的な拘束力があります。
このM&Aの全体の流れと、最終的に法的拘束力をもつ最終契約書を締結し、契約実行するまでのイメージをもって最終契約書の各項目を読み進めて頂ければと思います。
最終契約書における注意点・ポイント
一般的な株式譲渡契約書の契約構成は以下となっています。
項目 | 内容 |
---|---|
前文・定義 | 契約当事者、契約日および契約名などを記載します。 契約内で繰り返し使用される用語の定義を行います。 |
譲渡の基本条件 | 譲渡対象となる株式の範囲や譲渡価格について記載します。なお譲渡価格については価格調整の条項が設けられるケースや、支払方法について一部後払いなどの合意が記載される場合があります。 |
取引の実行(クロージング) | 株式の譲渡(権利の移転)と株主譲渡代金の支払に関する記載となります。通常、株式譲渡契約においては、株式の譲渡と代金の支払は同時に行われることが多いです。 また独占禁止法その他の法令に基づいて届出が必要な場合や、第三者の同意が必要な場合などには株式譲渡契約の締結日とクロージング日の間に一定の間隔を空ける必要があります。 |
取引実行条件 | 取引実行に際して、許認可や届出等が必要な場合や、ある一定の手続きか完了する必要がある場合に条件を定めることにより、これらの条件が充足されるまでは取引を実行しなくてすむようにするというのが目的です。 |
表明保証 | 契約当事者の一方が、他方の当事者に対して、特定の時点において一定の事項が真実かつ正確であることを表明し保証するものです。表明保証を定めることにより、契約当事者がどの範囲まで責任やリスクを負担するかを明確にする、リスク分担機能の役割を有します。(詳しくは後述にて) |
誓約 | 契約当事者の契約上の義務を明記します。主に取引の実行(クロージング)で明記した株式の譲渡(権利の移転)と株主譲渡代金の支払に関する義務以外の付随的な義務に関して明記します。 |
補償 | 当事者に契約上の義務違反または表明保証違反などがあった場合に、相手方が被った損害を補償する旨の合意を明記します。 |
解除・終了 | ある一定の期日までに取引が実行されなかった場合に各当事者が解除することができる旨の規定となります。上記取引実行条件とも関係しております。 |
一般条項 | 比較的定型的な内容となる場合が多い項目です。秘密保持義務やデューデリジェンスやアドバイザーへの報酬の費用負担に関する内容を明記します。 |
以上が株式譲渡契約書の構成(フレームワーク)となります。これらはあくまで構成であって実際に作成する場合はより詳細な内容を当事者で確認しあう必要があります。なかでも最も議論になるのが「表明保証」についてです。
次に上記の表明保証について詳しく解説したいと思います。
表明保証について
表明保証とは、契約当事者の一方が、他方の当事者に対して、特定の時点において一定の事項が真実かつ正確であることを表明し保証するものです。どのような事項が表明保証の対象になるか、またどれだけ詳細に記載するかは案件によって様々ですが、事項の分類などそのポイントについて解説します。
契約当事者 | 権限 | 売主もしくは買主が契約締結に際して法律上の能力や権限を有していることを明記します。 |
有効性 | 売主および買主双方において締結された契約が有効かつ適法であることを明記します。 | |
株式の帰属 | 譲渡対象としている株式が売主に帰属していることを明記します。 | |
対象会社 | 設立・存続 | 対象会社が適法に設立され、かつ有効に存続する法人であることを明記します。 |
株式 | 対象会社が発行している株式および発行可能な株式を明記します。また新株予約権など、将来買主の持ち分が希釈化するような潜在的株式も存在しないことなども明記されます。 | |
法令 | 法令・規則等の違反がないことを明記します。 | |
財務諸表・計算書類 | 適切な会計原則に従って作成され、かつその内容が対象会社の財政状態を正確に表していることを明記します。 | |
債務 | 簿外債務などがないことについて明記します。 | |
後発事象 | 最終の貸借対照表の基準日以降に生じた重大な影響を及ぼす可能性がある事象が存在しないことを明記します。 | |
税務関係 | 過去に支払ってきた税金について未払いなどないことを明記します。 | |
労務関係 | 人事労務関係で潜在債務がないことを明記します。(未払賃金債務など) | |
労働組合・労使間の紛争 | 労働組合が存在する場合、対象会社と労働組合の間での様々な合意事項がありますが、すでに開示しているもの以外は存在しないことを明記します。労使間の訴訟や紛争などの有無について明記します。 | |
コンプライアンス | 重要法令に関する法令遵守を明記します。 | |
保有資産 | 保有している資産によって従前と同様に事業を継続できること、資産価値が毀損されておらず譲渡可能であることを明記します。 | |
不動産 | 不動産の場合は一般に資産価値が高く、重要性も高いことから上記保有資産とは別に、個別に詳細な内容を明記することが多い。 | |
既に締結している契約 | 重要な契約が引き続き有効に存続することや、取引実行に際して障害となりうる契約がないことを明記します。 (チェンジオブコントロール条項などがないか) |
|
許認可等 | 許認可等を適法かつ有効に取得されており、取消などのおそれがないことを明記します。 | |
反社会的勢力 | 反社会的勢力となんら関わりがないことを明記します。 | |
紛争 | 潜在的な紛争や将来訴訟となる可能性のある紛争等がないことを明記します。 |
まとめ
最終契約書についてポイントや内容を解説させて頂きました。いかがだったでしょうか。
専門的な用語や内容が複雑だったりしますのでなかなか難しい点もあったと思いますが、そこは専門書などで補完することで理解を深めていただければと思います。
最終契約書の構成を大まかにポイントだけ明記させていただきましたが、実際には各項目との関係性なども非常に重要になることに加え、随所にでてくる法律用語の細部についても用語の違いによって意味合いが異なってくる場合もあるので注意が必要です。
売主の場合は人生で1度きりの最終契約書の締結となることがほとんどだと思います。そういった1度きりの経験にも関わらず非常に高度かつ広範囲な専門知識を求められ、その知識をベースに契約書の中身を自分自身で理解してディールを進めていかなければならないことを考えると非常にハードルの高い業務であると思います。
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