秘密保持契約(NDA・CA)は、ビジネスのあらゆる場面でよく取り交わされる秘密保持契約です。しかし、その具体的な内容や、締結することによるメリットなどについて詳しく理解している人は少ないのではないでしょうか。
秘密保持契約の締結は、情報を開示する側にとってほとんどメリットしか存在しません。裏を返せば、締結しなかった場合、情報の漏洩など事故が起きたときに、情報を開示した側の負担が大きくなってしまうため、必ず締結すべきものと言えます。
特に、M&Aにおいては会社の秘密情報を多く扱うことになるため、秘密情報を開示することのリスクと、秘密保持契約のメリットを理解しておくことが重要です。
今回は、秘密保持契約とは何か、締結するタイミングや契約書でチェックすべきポイント、締結のステップなどを解説します。M&Aにおいて秘密保持契約を締結する重要性についても解説しているため、ぜひ参考にしてください。
【監修者プロフィール】
福住 仁志(ふくずみ ひとし)
会計事務所を母体とするコンサルタント会社に入社、全国TOPの目標達成率を樹立し東京支社長就任。中小企業においても、事業再生の1つの手段としてM&Aが必須となると確信し代表としてBiz Linksys (事業承継・引継ぎ 相談窓口)を立上げ、現在に至る。
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秘密保持契約(NDA・CA)とは
秘密保持契約は、NDA(Non-Disclosure Agreement)やCA(Confidentiality Agreement)とも呼ばれ、M&Aに限らず、業務提携や取引開始時などのさまざまな場面で締結が必要な契約です。
自社が持つ重要な機密情報を他社に共有する際は、その情報が不正に利用されたり、外部に流出したりしないよう、秘密保持契約の締結が求められます。
秘密保持契約にはひな形が存在し、契約内容がケースごとに大きく変わることはあまりありません。そのため、中身をよく確認せずに締結している、という方も多いでしょう。
しかし、秘密保持契約は、自社の利益を守るために非常に重要です。情報の取り扱いについてトラブルが発生した場合は、契約内容に基づいてどのように対処すべきかが争われます。
特に、M&Aにおいて、秘密情報の取り扱いは基本的かつ重要な事項です。M&Aを行うにあたって、秘密保持契約について詳しく理解しましょう。
機密保持契約との違い
秘密保持契約とよく似ているのが、機密保持契約です。両者ともに、大切な情報の漏えいを防ぎ、自社の利益を守るという目的・機能を持ち、違いはありません。
ほかにも、秘密保持契約は守秘義務契約と呼ばれることもあります。いずれも違いはなく、秘密保持契約の別名ととらえて問題ありません。
締結するタイミングや締結のステップなども変わらないため、自社で扱っている契約書の名前が機密保持契約や守秘義務契約である場合は、置き換えたうえでご覧ください。
秘密保持契約と関連する法律
秘密保持契約と関連している法律は、主に以下の3つです。
◎個人情報保護法
◎不正競争防止法
◎特許法
個人情報保護法は、企業や行政機関などが個人情報を適切に扱い、人権を守るために制定された法律です。秘密保持契約で守るべきと定義される情報には、顧客や従業員など、個人情報保護法に定められた個人情報も該当します。そのため、個人情報保護法の規定をふまえ、秘密保持契約を締結することが必要です。
不正競争防止法は、市場の公正な競争を促進するために定められた法律です。不正競争防止法では、営業秘密を定めています。営業秘密が不正に利用されたり、漏洩されたりした際は、不正競争防止法に基づき民事上・刑事上の措置を講じられます。
特許法は、発明を保護しながら利用を促進し、産業の発達に寄与するために制定された法律です。発明者には、独占的な権利である特許権を与え、発明を保護します。保護する代わりに、発明の公開を促し、他者が利用できるようにするのが目的です。
特許法では、保護を受けるための条件が定められており、その1つが新規性です。新規性が失われないようにするためには、秘密保持契約で情報を守る必要があります。
秘密保持契約(NDA・CA)を締結する3つのメリット
M&Aにおいて商談が始まった際に、最初に提示されるのが秘密保持契約(NDA・CA)でしょう。情報を開示する側が、受領する側に対して秘密保持の規律を促すというのが主な目的となります。
情報を開示する側からすると、受領側に対して秘密保持に関する約束をさせることができるというメリットがあります。具体的な情報開示側のメリットは以下の3つです。
①目的外使用と第三者開示を禁止できる
秘密保持契約(NDA・CA)には必ず目的について明記がされており、その目的以外での利用を禁止するよう約束をさせることができます。
M&Aにおいては、企業の根幹に関わる秘密情報を取り扱うことになるため、たとえそれが第三者に開示してなかったとしても、受領者側の社内でまったく別の目的で利用される可能性も否定できません。
このようなリスクを回避するため、秘密保持契約を締結して、目的の設定とその目的外での使用を禁止します。
しかし、M&Aという特性上、すべての第三者に一切の情報開示を禁止してしまっては、そもそも買い手の候補を見つけられません。M&Aでは、財務情報や技術力、取引先や従業員といった重要な情報をもとに、相手を探すためです。そのため、情報開示を一律に禁止するのではなく、開示する当事者や情報の範囲を制限することによって実現する必要があります。
秘密保持契約を締結することで、第三者への開示に制限をかけ、開示によるリスクの軽減が可能です。
②秘密保持契約違反時は損害賠償・行為差止請求できる
相手方が秘密保持の約束を守らなかった場合に、秘密保持契約違反を理由に損害賠償請求および、行為差止請求をすることができます。これは大きなメリットです。
仮に秘密保持契約を締結せず、当事者同士で紛争になった場合のケースを考えると、情報を開示した側が、相手方に対して当該の秘密情報が不正競争防止法の「営業秘密」に該当することを立証する必要がでてきます。
営業秘密として認められるためには、「秘密管理性」、「有用性」、「非公知性」を満たさなければなりません。つまり、情報を開示する側としては、秘密保持契約を締結しておくのは非常にメリットが大きいといえます。
③不正競争防止法適用の補佐的役割になりうる
不正競争防止法の3つの要件を満たすための補佐的役割となりうるというのも、秘密保持契約を締結するメリットの1つです。
不正競争防止法を適用させる際には、前述の3つの要件を満たす必要があります。特に、秘密管理性については法解釈によって争われることが多い要件です。秘密保持契約の中で明確化しておくことによって、要件を満たすための補佐的役割を担うことも期待できます。
秘密保持契約を締結するタイミング・場面
秘密保持契約は、重要な機密情報を開示するより前に締結する必要があります。締結前に情報を開示してしまうと、不正利用や流出のリスクがあるためです。
秘密保持契約は、以下のような場面で締結されます。
1.商談や取引開始時
2.資本提携・業務提携の検討時
3.共同制作や共同開発時
4.M&Aで社名を開示する時
ここでは、秘密保持契約を締結する場面について見ていきましょう。
1.商談や取引開始時
商談の際に、自社の商品やサービスを利用するメリットや技術力などを理解してもらい、具体的に検討してもらうために、詳細な情報を開示することがあります。契約や取引に至らなかった場合、すでに開示した情報が不正に利用されるのを防ぐために、商談時に秘密保持契約の締結が必要です。
また、取引開始時は、商談で公開していなかったさらなる重要な情報を開示することがあります。その際も、秘密保持契約を締結し、情報を守ることが大切です。
2.資本提携・業務提携の検討時
資本提携や業務提携の際は、経営に関する重要な情報を具体的に開示しなければなりません。万が一第三者に流出してしまった場合、株価が大きく変動したり、経営に対する信頼が失墜したりするなど、重要な影響が考えられるでしょう。
資本提携や業務提携を安全に進めるためには、すみやかに秘密保持契約を締結する必要があります。
3.共同制作や共同開発時
共同制作や共同開発時にも、技術やノウハウなどの情報をお互いに共有しなければなりません。その際も、情報が不正に利用されて自社の利益がおびやかされるのを防ぐため、秘密保持契約の締結が欠かせません。
同時に、相手から共有される情報についても秘密保持契約を締結し、契約内容に基づいて情報を適切に利用する必要があります。
4.M&Aで社名を開示する時
M&Aの検討プロセスでは、社名や詳細な情報を開示する前に秘密保持契約を締結します。
初期検討時は、まずは案件が特定されない程度に概要を記載したノンネームシートが提示されます。この時点では、社名や所在地、具体的な財務情報など、特定につながる情報は閲覧できません。その後、具体的に検討することが決まったら、秘密保持契約を締結したうえで詳細な情報が開示されます。
このように、情報を第三者に開示するリスクを軽減し、M&Aを成立させるために、秘密保持契約を締結することが必要です。
M&Aで秘密保持契約を締結する重要性
M&Aでは、情報の保護と適切な利用が不可欠です。M&Aの交渉途中で、売り手企業・買い手企業それぞれの重要な情報が外部に流出したり、売り手がM&Aを検討しているという事実が漏洩したりすると、M&Aが不成立に終わってしまう可能性があります。
特に、売り手がM&Aの交渉を進めているという事実は、M&Aの成立まで伏せなければなりません。情報が流出すると、経営に影響を及ぼすだけでなく、最悪の場合会社が廃業に追いこまれてしまうこともあります。
このように、M&Aを成立させ、売り手企業を守るためにも、秘密保持契約を締結することが重要です。
秘密保持契約書でチェックするべき7つのポイント
ここまで、秘密保持契約を結ぶ目的やメリットについて解説しました。ここでは、秘密保持契約を締結する際、契約書の中身でチェックすべき7つのポイントを紹介します。
1.目的の内容
2.秘密情報の定義
3.秘密情報の例外・除外理由
4.秘密保持義務(目的外使用の禁止)
5.情報漏洩等が起こった際の対応(損害賠償・差止)
6.秘密情報の返還・破棄
7.有効期限・存続条項
1.目的の内容
通常、頭書きや第1条に書かれているケースが多いのがこの「目的」です。
目的については、その後の取引や検討等の内容が記載されており、これらの目的を明確化することによって、目的外使用禁止の基準となります。
目的の範囲が広く設定されている場合、情報開示する側が意図しない目的で利用されるリスクが生じます。目的の内容についてはその点を注意してチェックすることが必要です。
目的の内容については、実際の取引に至る前の検討や準備の場合も多く、その場合は「〇〇の検討のため」「〇〇の実施に向けた準備のため」等の記載となるのが一般的です。
2.秘密情報の定義
何を秘密情報とするか、という定義も、チェックすべきポイントです。
情報を受領する側としても、ほとんどの情報が秘密保持として定められている場合は、範囲が広すぎるがゆえに、契約に違反するリスクが大きくなってしまいます。そのため、秘密情報に該当する範囲を具体的に定める文言を挿入する、というわけです。
情報を開示する側としては、秘密情報の範囲を定めたことにより、作業が煩雑にならないかどうかの検討が必要です。
実際の文言としては、「開示の際に秘密情報であると表明したもの」や「紙媒体については秘密情報である旨の明示がされたもの」などが挙げられます。
3.秘密情報の例外・除外事由
秘密情報の定義に該当したからといって、一定の例外を認めなければ情報を受領した側が目的のために遂行するための業務に支障が出る可能性があります。そのため、秘密情報の例外・除外事由についても定めるのが一般的です。
具体的には、以下の内容が例外として記載されるケースが多いです。
・開示を受けた時点ですでに公知であった情報
・開示を受ける時点ですでに受領者側が取得していた情報
・開示をされた後、受領者側の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
・受領者側が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
4.秘密保持義務(目的外使用の禁止)
秘密保持義務は、秘密情報の管理や、目的外使用および第三者開示の禁止を担保するための内容です。
特にチェックするポイントとしては、ただし書き等で書かれている例外についてです。主に3点あります。
・目的を遂行するために必要な範囲で受領者側の役職員に秘密情報を開示する場合
・受領者側が法令上の義務にもとづいて公的機関等に開示する場合
・受領者側が開示について事前に開示者側から書面による同意を得た場合
1点目は、need-to-knowの原則と呼ばれます。必要とする人にのみ情報へのアクセスを許可するという考え方です。ただし、その対象がグループ会社などの場合、具体的にどの範囲にまで開示するかといった点はチェックする必要があります。
2点目は、受領者側が法令の義務に基づいて開示する際、法令違反もしくは秘密保持契約違反のいずれかを選択しなければならない状況になるのを避ける目的があります。この例外がない場合は受領者側のリスクが過大となってしまうためです。
3点目は、秘密情報であっても開示者側が書面等で開示の同意を得ていた場合についての明記です。
5.情報漏洩等が起こった際の対応(損害賠償・差止)
実際に情報漏洩等が起こった際の対応について定めた部分です。
チェックするポイントとしては、開示者の指示など事故の対応についてどの程度コントロールが及ぶのかといった記載があるか、また具体的に事故から生じる損害賠償について記載があるかといった点が挙げられます。
一般的には、損害賠償請求および行為差止請求のみ触れられているというケースが多いです。
6.秘密情報の返還・破棄
秘密情報の返還や破棄に関する内容です。
チェックするポイントとしては、破棄または返還の時期について(〇〇したとき等)、破棄と返還のいずれかもしくは返還に変えて受領側での破棄を認めるかどうか、また破棄をしたことを証明する文章資料の提出を受領側に求められるかどうか、が挙げられます。
7.有効期限・存続条項
有効期限は、秘密保持契約において必ず規定される条項です。現時点では秘密情報であっても、一定の期間が経過すれば情報が古くなり、陳腐化する可能性があります。時間の経過とともに価値がなくなる情報なのか、時間が経っても重要性が変わらない情報なのかなどに基づき、有効期限が設定されます。
存続条項についてもチェックしましょう。秘密保持契約が終了した後、すぐに秘密情報を利用されてしまうのを防ぐために、「本契約終了から2年間有効」「第◯条の規定については、本契約終了後も有効に存続する」のように、存続条項が定められるケースが多いです。
秘密保持契約締結までの流れ3ステップ
最後に、秘密保持契約の内容を作成してから締結に至るまでの3ステップについて解説します。
①秘密保持契約書のひな形を作成・確認する
②双方が確認・合意する
③契約書に署名・記名押印する
仲介会社を利用してM&Aを進める場合、仲介会社が取り仕切ってくれるため、これらのステップについては特に意識しなくても支障はないでしょう。しかし、自社を守るための重要な契約であるため、各ステップでやるべきことを理解することが大切です。
1.秘密保持契約書のひな型を作成・確認する
まずは、秘密保持契約書のひな形を作成しましょう。
当事者間で協議して合意した内容を契約書に明記し、ひな形を作成します。当事者のどちらが作成しても問題ありませんが、ひな形を作成した側が不利になることはほとんどないため、情報を提供する側がひな形を作成するとよいでしょう。
仲介会社を利用してM&Aを進める場合は、基本的には仲介会社が秘密保持契約書のひな形を作成してくれます。
2.双方が確認・合意する
当事者間でひな形の内容を確認し、自社にとって不利益な条項がないかを確認します。特に、相手がひな形を作成した場合は、自社にとって不利であり、相手にとって有利な条項がないかを慎重にチェックすることが大切です。不利になりそうな条項がある場合は、弁護士にリーガルチェックを依頼してください。
ひな形の内容に問題なければ合意し、締結に進めるよう、契約書原本を当事者の数用意しましょう。
3.契約書に署名・記名押印する
最後に、各代表者が署名・記名押印します。当事者双方が原本を保管するため、2社間の締結であれば、2通に署名・記名押印が必要です。押印は実印が望ましいですが、認印でも支障はありません。
さらに、内容が同じものであり、同じタイミングで締結したことを証明するため、割印が必要です。(割印がなくても法的効力を持ちます。)
契約書が複数ページにわたる場合は、改ざんを防ぐため、見開き部分に契印を押します。契約書が製本されている場合は、帯と表紙、または裏表紙に契印を押すだけで問題ありません。
【まとめ】M&Aを適切に進めるために秘密保持契約を締結しよう
M&Aにおける秘密保持契約は、情報を開示してもらう相手に対して、受領する側がその取扱いについて約束を交わす大切な契約です。
M&Aに関する相談は誰にでも気軽に相談できる内容ではないからこそ、秘密保持契約は相談相手に相応しいかの見極めとなる契約といっても過言ではありません。
是非、信頼関係を築く初めの一歩として着目していただけければ幸いです。
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