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本規約は、株式会社バトンズ(以下「当社」といいます)と当社がインターネット上で運営するウェブサイトを
通じて提供するサービス『Batonz』を利用する者との間の利用関係を定めるものです。

本規約は、株式会社バトンズ(以下「当社」といいます)と当社がインターネット上で運営するウェブサイトを通じて提供するサービス『Batonz』を利用する者との間の利用関係を定めるものです。

第1章 総則

第1条(定義)

  本規約において使用される用語の定義は、本規約で特段の定めがない限り、以下の各号に定めるとおりとします。
 (1)本サイト
    https://batonz.jp/
    login_ID:利用登録者毎に発行
    password:利用登録者毎に発行
 (2)本サービス
     当社が本サイトを通じて利用登録者に提供するサービス(『Batonz』)
 (3)利用登録申込者
     当社が別途定める方法により本サービスの利用登録を申込んだ者
 (4)利用登録者
     当社が別途定める方法により本サービスの利用登録を申込み、当社が本サービスの利用者として登録した者
 (5)利用契約
     本規約により規律される利用登録者と当社との本サービスの利用に関する契約
 (6)売手
     本サービスを通じて自らの事業又は自らの関与する事業(以下、これらをあわせて「事業」といいます)の引継ぎを希望する者
 (7)買手
     本サービスを通じて事業の引受けを希望する者
 (8)アドバイザー
     利用登録者のうち、売手アドバイザー及び買手アドバイザー
 (9)売手アドバイザー
     売手と売手アドバイザリー契約を締結し又は締結する予定がある利用登録者
 (10)買手アドバイザー
     買手と買手アドバイザリー契約を締結し又は締結する予定がある利用登録者
 (11)売手アドバイザリー契約
     売手を委託者、売手アドバイザーを受託者として、当社所定の書式と同一又はこれに準拠する内容により成立した業務委託契約
 (12)買手アドバイザリー契約
     買手を委託者、買手アドバイザーを受託者として、当社所定の書式と同一又はこれに準拠する内容により成立した業務委託契約
 (13)最終契約
     売手と買手との間の、事業の引継ぎの対象・範囲、事業の引継ぎの対価、事業の引継ぎの対価の支払条件、事業の引継ぎの実行条件その他必要事項に関する契約であり、名称の如何を問わずこれらの内容を定めたもの

第2条(本サービス)

1 当社は、本サービスとして、本規約に規定されたサービスを利用登録者に対し提供します。
2 当社は、専ら以下の環境を提供するために、利用登録者に対し本サービスを提供します。
(1)売手の事業を買手に承継することを支援する環境
(2)売手又は買手が売手アドバイザー又は買手アドバイザーを探索することを支援する環境
(3)売手アドバイザーが売手に対し提供する業務又は買手アドバイザーが買手に対し提供する業務を支援する環境
3 本サービスを通じて行う事業の引継ぎのスキームは、主に事業譲渡の方法により売手の事業を買手に承継することを前提とし、その他のスキームによる場合でも、当該事業の承継後に当該事業に関与する者が買手のみとなる方法で承継することを前提とします。
4 当社は、本サービスの提供により、利用登録者の代理行為者又は履行補助者としての関係に立つものではありません。

第2章 利用登録

第3条(利用登録申込)

1 利用登録申込者は、当社が別途定める方法により、本規約に同意の上、当社に対し本サービスの利用登録を申込むものとします。
2 当社は、利用登録申込の審査又は利用登録申込者の本人確認のために必要と判断した場合、利用登録申込者に対し当社が指定する情報の提供を求めることができるものとします。この場合、利用登録申込者は、直ちに指定された情報を当社が指定する方法で当社に対し提供するものとします。

第4条(利用登録)

1 当社は、利用登録申込に対し当社所定の審査を行った上で、利用登録を承諾する場合には、利用登録申込者に対し利用登録を承諾する旨を当社が別途定める方法で通知するものとします。
2 当社は、利用登録を承諾する場合、利用登録申込者を利用者として登録するものとします。
3 利用契約は、第1項に定める通知を発した日をもって成立するものとします。

第5条(ID及びパスワードの発行)

  当社は、前条第2項に基づき利用登録申込者を利用者として登録する場合、利用登録者が本サービスを利用するためのID及びパスワードを発行し、前条第1項に定める通知と同時に、利用登録者に対しID及びパスワードを当社が別途定める方法で通知するものとします。

第6条(利用登録の拒否事由)

1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、利用登録を承諾しないことができるものとします。この場合、当社は、利用登録申込者に対し利用登録を承諾しない旨を当社が別途定める方法で通知するものとします。
 (1)利用登録申込者が利用登録申込に当たり虚偽の事実を申告したとき
 (2)利用登録申込者(利用登録申込者が法人である場合は、その役員、従業員その他の構成員を含みます)が過去に本規約に違反したことがあるとき
 (3)利用登録申込者(利用登録申込者が法人である場合は、その役員、従業員その他の構成員を含みます)が以下の①ないし⑭のいずれかに該当するとき
    ① 暴力団(団体の構成員(団体の構成団体の構成員を含みます)が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
    ② 暴力団員(暴力団の構成員)
    ③ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する者)
    ④ 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し若しくは関与する企業、又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
    ⑤ 総会屋等(総会屋、会社ゴロその他企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
    ⑥ 社会運動等標傍ゴロ(社会運動又は政治活動を仮装又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
    ⑦ 特殊知能暴力集団等(上記①ないし⑥に掲げる者以外で、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
    ⑧ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    ⑨ 暴力団員等(前各号に該当する者をいいます。以下同じです)が経営を支配していると認められる関係を有する者
    ⑩ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
    ⑪ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
    ⑫ 暴力団員等に対してこれを認識の上、資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
    ⑬ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
    ⑭ その他上記①ないし⑬に準ずる者
 (4)利用登録申込者が破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の手続を申し立て、又はこれらの手続を申し立てられたことがあるとき
 (5)利用登録申込者の振出又は引受に係る手形又は小切手が不渡りとなったことがあるとき
 (6)利用登録申込者が強制執行若しくは担保権実行の申立て又は国税滞納処分を受けたことがあるとき
 (7)利用登録申込者の信用状態が本サービスを利用するのに相当ではないと当社が判断したとき
 (8)利用登録申込者(利用登録申込者が法人である場合は、その役員、従業員その他の構成員を含みます)が公認会計士、税理士、税理士法人その他有資格者である場合には、所属団体又は監督官庁から業務の停止若しくは禁止の懲戒処分を受け、又は登録を抹消されたことがあるとき
 (9)利用登録申込者が監督官庁から業務停止又は営業に係る免許若しくは登録の取消しの処分を受けたことがあるとき
 (10)利用登録申込者(アドバイザーとしての利用登録申込者に限ります。以下、本号及び次号において同じです)が日本M&A協会の会員の資格を有しない者であり、かつ利用登録申込者(利用登録申込者が法人である場合は、その役員、従業員その他の構成員を含みます)が一般社団法人金融財政事情研究会の認定する「M&Aシニアエキスパート」の資格を有しない者であるとき
 (11)利用登録申込者が日本M&A協会から懲戒の処分を受けたとき
 (12)前各号に定めるほか、当社が本サービスを利用させるのが適当ではないと判断したとき
2 利用登録申込者は、当社が利用登録を承諾しない場合でも、当社の審査結果を受け入れるものとし、当社に対し一切の異議を申し立てることはできないものとします。

第3章 アドバイザーの探索

第7条(アドバイザーの探索)

  売手及び買手は、当社が別途定める方法により、本サイト上で自らのアドバイザーを探索することができるものとします。

第4章 譲渡案件の登録

第8条(譲渡案件の登録)

1 譲渡案件登録を希望する売手又は売手アドバイザーは、本サイト上で所定の項目を入力する方法により、譲渡案件登録を行うことができるものとします。
2 前項に基づき登録された案件は、「譲渡案件」として本サイト上で利用登録者に対し公開されるものとします。

第5章 マッチング

第9条(マッチング依頼)

1 「譲渡案件」の売手にマッチングを依頼する旨の通知を行うことを希望する買手又は買手アドバイザーは、本サイト上で所定の項目を入力する方法により、当該売手にマッチングを依頼する旨の通知(以下「マッチング依頼」といいます)を行うことができるものとします。
2 買手アドバイザーは、売手アドバイザーと買手アドバイザーが同一人である場合又は売手アドバイザーと買手アドバイザーの所属する事務所若しくは法人が同一である場合は、マッチング依頼をしようとする買手から当該買手が当該買手アドバイザーに対し引き続き事業の引受けに係る業務を委託すること等を承諾する旨の当社所定の書式による承諾書を取得するものとします。
3 第1項に定めるマッチング依頼を行った買手又は買手アドバイザーは、当社所定の書式と同一又はこれに準拠する内容の秘密保持に関する覚書を、当社が指定する方法により、マッチング依頼の相手方となる売手アドバイザー(売手アドバイザーが存在しない場合には売手)に対し差し入れるものとします。

第10条(マッチング回答)

1 前条第1項に基づき買手又は買手アドバイザーからのマッチング依頼を受けた売手又は売手アドバイザーは、マッチング依頼を行った買手又は買手アドバイザーに対し、マッチング依頼に応じるか否かの回答(以下「マッチング回答」といいます)を行うものとします。
2 売手アドバイザーは、売手アドバイザーと買手アドバイザーが同一人である場合又は売手アドバイザーと買手アドバイザーの所属する事務所若しくは法人が同一である場合は、マッチング依頼に応じようとする売手から当該売手が当該売手アドバイザーに対し引き続き事業の引継ぎに係る業務を委託すること等を承諾する旨の当社所定の書式による承諾書を取得するものとします。

第6章 最終契約

第11条(最終契約)

1 売手又は売手アドバイザーと買手又は買手アドバイザーは、第9条第1項に基づき売手又は売手アドバイザーに対し事業の買手又は買手アドバイザーからマッチング依頼を受け、かつ前条第1項に基づき買手又は買手アドバイザーに対し売手又は売手アドバイザーからマッチング依頼に応じる回答がなされた場合、本サービスを利用して最終契約の締結に向けた情報交換を行うものとします。
2 売手又は売手アドバイザーと買手又は買手アドバイザーは、事業の引継ぎについて正式に合意する場合には、売手と買手との間で最終契約を書面で締結させるものとします。
3 前項に定める最終契約が成立した場合、売手アドバイザー(売手アドバイザーが存在しない場合には売手)は、最終契約成立日から3日以内に、当社が指定する方法により最終契約書の写しを当社に対し提出するものとします。
4 第2項に定める最終契約が成立した場合、売手アドバイザー及び買手アドバイザーは、最終契約成立日から3日以内に、当社が指定する方法により、自らと売手又は買手との間の売手アドバイザリー契約又は買手アドバイザリー契約に係る書面の写しを当社に対し提出するものとします。

第7章 本サービスの利用

第12条(本サービスの利用)

1 利用登録者は、本サービスを本規約に従って利用するものとします。
2 利用登録者は、本サービスを第三者に利用可能な端末を操作させてはならないものとします。
3 当社は、利用登録者に対し当社が指定する情報の提供を求めることができるものとします。この場合、利用登録者は、直ちに指定された情報を当社が指定する方法で当社に対し提供するものとします。

第13条(利用料金)

1 利用登録者は、当社に対し、別表1-1(売手及び買手)又は別表1-2(アドバイザー)の定めに従い利用料金を支払うものとします。
2 第11条第3項の定めに従い売手又は売手アドバイザーが最終契約書の写しを当社に提出した場合には、売手及び売手アドバイザー並びに買手及び買手アドバイザーは、当社に対し、提出時点で最終契約に無効・取消し・解除の原因が存在せず、かつ最終契約に関する紛争が存在しないことを表明しこれを保証するものとし、最終契約がこれらの原因により効力がないときでも、利用料金の支払との関係では、当社に対し最終契約に効力がないことを理由として利用料金の支払を拒むことができないものとします。
3 売手及び売手アドバイザー並びに買手及び買手アドバイザーは、最終契約が成立したにもかかわらず事業の引継ぎが実行されなかった場合、事業の引継ぎが実行されないことが確定した日から5日以内に、事業の引継ぎが実行されなかった経過及び理由を書面で当社に対し報告するものとします。この場合、売手及び売手アドバイザー並びに買手及び買手アドバイザーは、当社から追加報告を求められた場合には、速やかに調査を行い、その結果を書面で当社に対し報告するものとします。

第14条(利用期間)

  利用登録者は、本規約に特段の定めがない限り、第25条第1項に基づき当社が本サービスを終了する日まで、本サービスを利用することができるものとします。

第15条(ID及びパスワードの管理)

1 利用登録者は、当社から発行されたID及びパスワードの管理について善管注意義務を負うものとし、その管理について一切の責任を負うものとします。
2 利用登録者は、ID及びパスワードの通知を受領した場合、速やかに本サイト上で当該パスワードの変更手続をとり、新たなパスワードに変更するものとします。
3 利用登録者は、当社から発行されたID及びパスワードを第三者に不正に使用させ、第三者に譲渡若しくは貸与し、又は第三者のための担保に供するなど一切の処分をしてはならないものとします。
4 利用登録者は、ID若しくはパスワードが漏洩し又は第三者に不正に使用されていることを知った場合には、直ちにその旨を当社に連絡し、当社から対応についての指示がある場合には、これに従うものとします。

第16条(利用端末等の設置及び維持)

  利用登録者は、自らの責任と費用負担において、本サービスを利用するために必要なハードウェア、ソフトウェア、通信機器その他必要となる一切の設備等を用意し、インターネットに接続できる環境を整えて、本サービスを利用するものとします。

第17条(システムの管理)

  当社は、本サービスを円滑に提供できるよう、サーバー等の本サービスの提供に必要な当社の設備等を保守管理するものとします。

第18条(禁止事項)

  利用登録者は、本サービスを利用するに当たり、以下の各号のいずれかに該当し又は当社が該当するおそれがあると判断する行為を行ってはならないものとします。
 (1)ID又はパスワードを不正に使用し又は第三者をして不正に使用させる行為
 (2)ID又はパスワードを第三者に譲渡し、貸与し又は第三者のための担保に供する行為
 (3)本サービスを通じて又は本サービスに関連してコンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用又は提供する行為
 (4)本サイトのシステム又は本サイトで使用されているソフトウェアのプログラムについてリバースエンジニアリング、デコンパイル又は逆アセンブルを加える行為
 (5)本サービスを利用して売手又は買手を探索したにもかかわらず、本サービスを利用せずに事業の引継ぎを目的として売手、売手アドバイザー、買手若しくは買手アドバイザーに接触し又はこれらの者からの接触に応じる行為
 (6)本サービスを利用して最終契約を締結したにもかかわらず、合理的な理由なく事業の引継ぎの実行を行わない行為
 (7) -1 本サービスで提供されている情報の全部又は一部を自己のデータベース構築、広告宣伝その他の営業に利用する行為
     -2 本サービスを利用して売手の債権者を詐害する濫用的な事業の引継ぎ又は事業の引受けを目的とする行為
     -3 事業譲渡のスキームによらない場合であって、当該事業の承継後に当該事業に関与する者が買手のみとならないにもかかわらず、本サービスを利用する行為
     -4 真に売手の事業を承継させる又は承継する意思を有しないにもかかわらず、本サービスを利用する行為
 (8)本サービスを利用することで入手した情報(集計、加工、分析等を加えた情報を含みます)を第三者に開示する行為(ただし、本規約第2章ないし第6章に定める本サービスの利用に際して売手又は買手とアドバイザーとの間で行われる情報開示を除きます)
 (9)本サイトを通じた情報開示において、故意又は重過失により事実を告げず又は不実のことを告げる行為
 (10)本サイトを通じた情報開示において、実際よりも優良であり又は有利であると誤認されるおそれのある表示をする行為
 (11)他の利用登録者を威迫し又は困惑させる行為
 (12)当社の信用若しくは名誉を毀損し又は当社の財産を侵害する行為
 (13)第三者を差別、侮辱若しくは誹謗中傷し又は第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為
 (14)当社又は本サービスに関連する第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為
 (15)犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為
 (16)法令又は公序良俗に違反する行為
 (17)前各号のいずれかに該当する行為を助長する行為
 (18)その他本規約に違反し当社との信頼関係を破壊する行為

第8章 本サービスの変更、停止等

第19条(利用の停止)

1 当社は、利用登録者が以下の各号又は前条各号のいずれかに該当するおそれがあると判断した場合、当該利用登録者に対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、本サービスの利用を停止することができるものとします。
 (1)利用登録者が第6条第1項各号(なお、同条項各号の「利用登録申込者」を「利用登録者」に読み替えるものとします)のいずれかに該当するとき
 (2) -1 売手若しくは売手アドバイザー又は買手若しくは買手アドバイザーが本サービスの利用に当たり虚偽の事実を登録していたことが判明したとき
     -2 売手若しくは売手アドバイザーが真に売手の事業を承継させる意思を有しない、又は、買手若しくは買手アドバイザーが真に売手の事業を承継する意思を有しないとき
 (3)利用登録者が登録した譲渡案件が当社の別途定める拒否事由に該当するとき
 (4)前各号に定めるほか、当社が利用登録者による本サービスの利用が適当ではないとき
2 前項に基づき本サービスの全部又は一部の利用が停止された場合でも、第14条に定める本サービスの利用期間は延長されないものとします。
3 第1項に基づき本サービスの全部又は一部の利用が停止された場合でも、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
4 第1項に基づき本サービスの全部又は一部の利用を停止した場合でも、当社は、第1項に定める事由に該当するおそれがなくなったと判断したときは、当該利用登録者に対し本サービスの全部又は一部の利用を再開させることができるものとします。

第20条(利用登録の抹消)

1 当社は、利用登録者が第6条第1項各号(なお、同条項各号の「利用登録申込者」を「利用登録者」に読み替えるものとします)又は第18条各号のいずれかに該当すると判断した場合、当該利用登録者に対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、利用登録を抹消することができるものとします。
2 前項に定める場合、当社は、当該利用登録者の登録した譲渡案件についての案件登録を抹消するものとします。
3 第1項に基づき利用登録が抹消された場合(これに伴い案件登録が抹消された場合を含みます。以下、本項及び次項において同じです)、利用契約は当然に終了するものとします。
4 第1項に基づき利用登録が抹消された場合でも、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。

第21条(案件登録の抹消)

1 当社は、利用登録者が第18条各号又は第19条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、当該利用登録者に対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、当該利用登録者の登録した譲渡案件についての案件登録を抹消することができるものとします。
2 前項に基づき案件登録が抹消された場合でも、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。

第22条(本サービスの変更等)

1 当社は、任意に本サービスの変更、追加(以下「本サービスの変更等」といいます)を行うことができるものとします。
2 前項に基づき本サービスの変更等が行われた場合でも、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。

第23条(本サービスの提供の一時的中断)

1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、利用登録者に対し本サイト上の表示、メールその他の方法で通知をした上で、相当の期間、本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
 (1)本サービスの提供に必要な設備等の保守を行うとき
 (2)運用上又は技術上の理由に基づき当社が本サービスの提供の中断が必要と判断したとき
2 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知を要することなく、その状態が解消されるまで本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
 (1)本サービスの提供に必要な設備等が滅失・毀損したために本サービスを提供することができなくなったとき
 (2)火災、停電、天変地異その他不可抗力により本サービスを提供することができなくなったとき
 (3)電気通信事業者が電気通信サービスを中断又は中止したために本サービスを提供することができなくなったとき
3 第1項又は第2項に基づき本サービスの全部又は一部の提供が中断された場合でも、第14条に定める本サービスの利用期間は延長されないものとします。
4 第1項又は第2項に基づき本サービスの全部又は一部の提供が中断された場合でも、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。

第24条(本サイトへのアクセス制限)

1 当社は、本サイトの運営に関し、本サービスの利用を監視し、本サイトへのアクセスの集中、サーバーダウンの回避その他必要があると認めるときは、当社の裁量により本サイトへのアクセスを制限することができるものとします。
2 前項に基づき本サイトへのアクセスが制限された場合でも、第14条に定める本サービスの利用期間は延長されないものとします。
3 第1項に基づき本サイトへのアクセス制限が行われた場合でも、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。

第25条(本サービスの終了)

1 当社は、本サービスを終了する場合、事前に利用登録者に対し本サービスを終了する旨を書面で通知するものとします。この場合、本サービスは、当社が指定する日(ただし、本サービスの終了の通知を発した日から7日以上の期間をおくものとします)をもって終了するものとし、利用契約は、同日の満了をもって当然に終了するものとします。
2 前項に基づき利用契約が終了した場合、当社は、利用登録者に対し、別表2の定めに従い利用料金を精算するものとします。

第26条(利用登録者による中途解約)

1 利用登録者は、当社に対し書面で通知する方法により、利用契約を中途解約することができるものとします。この場合、利用契約は、上記書面が当社に到達した日から30日後をもって終了するものとします。
2 前項に基づき利用契約が終了した場合でも、利用登録者は、当社に対し利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。

第27条(利用登録者による案件登録の抹消請求)

1 利用登録者は、当社に対し書面で通知する方法により、自らの登録した譲渡案件についての案件登録の抹消を請求することができるものとします。この場合、当社は、当該通知を受領した日から7日以内に案件登録を抹消するものとします。
2 前項に基づき案件登録が抹消された場合でも、利用登録者は、当社に対し利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。

第28条(解除)

1 当社は、利用登録者が本規約に違反した場合、当社が当該違反の是正を求めたにもかかわらず7日以内に当該違反が是正されないときは、利用登録者に対し書面で通知する方法により利用契約を解除することができるものとします。
2 前項の定めにかかわらず、利用登録者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、何らの催告を要することなく、利用登録者に対し書面で通知する方法により利用契約を解除することができるものとします。
 (1)利用登録申込又は本サービスの利用に当たり当社に届け出た内容に虚偽があったとき
 (2)破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の手続を申し立て、又はこれらの手続を申し立てられたとき
 (3)自己の振出又は引受に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき
 (4)強制執行若しくは担保権実行の申立て又は国税滞納処分を受けたとき
 (5)利用登録者の信用状態が本サービスを利用するのに相当ではないと当社が判断したとき
 (6)公認会計士、税理士、税理士法人その他有資格者として、所属団体又は監督官庁から業務の停止若しくは禁止の懲戒処分を受け、又は登録を抹消されたとき
 (7)監督官庁から業務停止又は営業に係る免許若しくは登録の取消しの処分を受けたとき
 (8)資本金の額の減少、事業譲渡、合併、会社分割又は解散の決議をしたとき
 (9)その他本規約に違反し当社との信頼関係が破壊されたとき
3 前2項に基づき利用契約が解除された場合、利用契約は将来に向かってのみ効力を失うものとし、利用登録者は、当社に対し一切の異議の申立て又は利用料金の返還その他一切の請求をすることはできないものとします。
4 利用登録者は、第1項又は第2項に基づき利用契約が解除された場合、当社に損害が生じているときは、直ちにこれを賠償する責任を負うものとします。

第29条(損害賠償)

1 利用登録者は、本規約に違反したことに起因して当社に損害を加えた場合には、直ちに当社に対しこれを賠償する責任を負うものとします。
2 利用登録者は、第18条第5号又は第6号の定めに違反したときは、当社に対し金200万円の違約金を直ちに支払うものとします。

第30条(期限の利益喪失)

  利用登録者は、利用契約が終了した場合、当社に対し負担する債務で期限が到来していないものについて当然に期限の利益を喪失するものとします。

第31条(利用契約終了後の措置)

1 利用契約が終了した場合、当社は、利用登録者に発行されているID及びパスワードを無効とし、以後、本サービスを利用させないものとします。
2 利用登録者は、利用契約終了後の措置について当社の指示に従うものとします。

第32条(存続条項)

  本規約の条項のうち、第20条第2項及び第4項、第25条第2項、第26条第2項、第28条第3項及び第4項、第29条、第30条、第31条、本条、第33条、第35条第1項、第2項及び第4項ないし第7項、第36条、第37条、第40条、第43条並びに第44条の各条項は、利用契約終了後も引き続き効力を有するものとします。

第9章 秘密保持及び個人情報の取扱い

第33条(秘密保持)

1 利用登録者は、他の利用登録者から開示された情報を本規約第2章ないし第6章に定める本サービスの利用に際して売手又は買手とアドバイザーとの間で開示する場合のほか、第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に定める情報に関しては、この限りではないものとします。
 (1)開示された時点で既に公知公用となっていた情報
 (2)開示された後受領者の責めによらないで公知公用となった情報
 (3)開示された時点で既に受領者が保有していた情報
 (4)既に開示された情報によることなく受領者が独自に開発した情報
 (5)受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に受領した情報
2 利用登録者は、前項の定めにかかわらず、他の利用登録者から受領した情報の開示を法令又は裁判所の命令により義務付けられた場合、当該義務の履行に必要な範囲で当該情報を開示することができるものとします。ただし、当該開示を行う場合、当該利用登録者は、事前に(緊急やむを得ない場合には、事後速やかに)当該他の利用登録者に対し通知するものとします。
3 利用登録者は、第1項の定めにかかわらず、事業の引継ぎ又は引受けに必要な範囲で弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士又は社会保険労務士等の有資格者に情報を開示することができるものとします。ただし、利用登録者は、当該第三者に対し自らが負担する秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
4 前3項に定める秘密保持義務は、利用契約終了後2年間存続するものとします。

第34条(個人情報の取扱い)

1 当社が、本サービスの提供に当たり収集する個人情報の取扱いについては、別途定める規程に基づくものとします。
2 利用登録者は、利用登録者が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項に定める「個人情報取扱事業者」に該当する場合、自らの責任において法令を遵守するものとします。

第10章 その他

第35条(自己責任)

1 利用登録者は、自らの責任において本サービスを通じて提供される情報を利用するものとします。
2 利用登録者は、本サービスを利用して行った一切の行為及びその結果について自ら責任を負うものとし、当社に対し一切の迷惑を及ぼしてはならないものとします。
3 売手又は買手は自らの責任において本サービスを利用し、アドバイザーは自らの責任において本サービスを利用して売手又は買手に対し受託業務を提供するものとします。
4 アドバイザー(アドバイザーとしての利用登録申込者を含みます)は、以下の各号のいずれかに該当する場合、自らの責任で売手又は買手に対応するものとし、当社に対し一切の迷惑を及ぼしてはならないものとします。
 (1)当社が第6条第1項に基づき利用登録を承諾しなかったとき
 (2)利用登録者が第15条の定めに違反して自ら管理するID又はパスワードが漏洩、紛失し又は不正使用されたとき
 (3)利用登録者が第16条の定めに違反して利用端末等の設置及び維持を行わなかったとき
 (4)当社が第19条第1項に基づき本サービスの全部又は一部の利用の停止の措置をとったとき
 (5)当社が第20条第1項に基づき利用登録の抹消の措置をとったとき
 (6)当社が第20条第2項又は第21条第1項に基づき案件登録の抹消の措置をとったとき
 (7)当社が第22条第1項に基づき本サービスの変更等の措置をとったとき
 (8)当社が第23条第1項又は第2項に基づき本サービスの提供の一時的中断の措置をとったとき
 (9)当社が第24条第1項に基づき本サイトへのアクセス制限の措置をとったとき
 (10)当社が第25条第1項に基づき本サービスを終了したとき
 (11)利用登録者が第26条第1項に基づき利用契約を中途解約したとき
 (12)当社が第27条第1項に基づき利用登録者からの案件登録の抹消請求を受けて案件登録を抹消したとき
 (13)当社が第28条第1項又は第2項に基づき利用契約の解除の措置をとったとき
 (14)利用登録者が第39条第1項又は第2項の定めに違反して届出事項の変更を行わなかったとき
 (15)当社の責めに帰すべき事由によらず情報が漏洩又は滅失・毀損したとき(当社の履行補助者の責めに帰すべき事由によるときは、当社の責めに帰すべき事由によらないものとします)
5 アドバイザーは、本サービスの利用に関し売手、買手その他の第三者からの問い合わせ、クレームその他請求があった場合は、自らの責任と費用においてこれを処理解決するものとし、第三者が当社に対し何らかの請求をする場合には当社を免責させ、当社に対し一切の迷惑を及ぼしてはならないものとします。
6 アドバイザーは、本サービスの利用に関し売手、買手その他の第三者からの問い合わせ、クレームその他請求があった場合には、当社に対し直ちにその内容を書面で通知するものとします。
7 アドバイザーは、当社からの求めがあった場合には、売手、買手その他の第三者からの問い合わせ、クレームその他請求への対応状況を遅滞なく報告するものとします。

第36条(免責)

1 当社は、本サービスの動作に当たりエラーがないことを一切保証するものではありません。
2 当社は、本サイトで提供される情報の完全性、正確性、確実性及び有用性を一切保証するものではありません。
3 当社は、本サービスの内容が売手、買手又はアドバイザーの要求を満たすことを一切保証するものではありません。
4 当社は、本サービスの利用により売手若しくは売手アドバイザーが売手アドバイザリー契約を締結し又は買手若しくは買手アドバイザーが買手アドバイザリー契約を締結することができること、売手若しくは買手が事業の引継ぎの当事者として適格性を有すること、売手アドバイザー若しくは買手アドバイザーがアドバイザーとして適格性を有すること又は本サービスを利用することにより事業の引継ぎが確実に行われることをいずれも保証するものではありません。
5 当社は、以下の各号のいずれかに該当する損害に関し一切の責任を負わないものとします。なお、本項に定める損害には、アドバイザー(アドバイザーとしての利用登録申込者を含みます)と売手、買手その他の第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含むものとします。
 (1)第6条第1項に基づく利用登録の不承諾により発生した損害
 (2)第15条の定めに違反して利用登録者が自ら管理するID又はパスワードが漏洩、紛失し又は不正使用されたことにより発生した損害
 (3)第16条の定めに違反して利用登録者が利用端末等の設置及び維持を行わなかったために発生した損害
 (4)第19条第1項に基づく本サービスの全部又は一部の利用の停止により発生した損害
 (5)第20条第1項に基づく利用登録の抹消により発生した損害
 (6)第20条第2項又は第21条第1項に基づく案件登録の抹消により発生した損害
 (7)第22条第1項に基づく本サービスの変更等により発生した損害
 (8)第23条第1項又は第2項に基づく本サービスの提供の一時的中断により発生した損害
 (9)第24条第1項に基づく本サイトへのアクセス制限により発生した損害
 (10)第25条第1項に基づく本サービスの終了により発生した損害
 (11)第26条第1項に基づく利用登録者による中途解約により発生した損害
 (12)第27条第1項に基づく利用登録者による案件登録の抹消請求を受けて案件登録が抹消されたことにより発生した損害
 (13)第28条第1項又は第2項に基づく利用契約の解除により発生した損害
 (14)第39条第1項又は第2項の定めに違反して利用登録者が届出事項の変更を行わなかったために発生した損害
 (15)当社の責めに帰すべき事由によらず情報が漏洩又は滅失・毀損したことにより発生した損害(当社の履行補助者の責めに帰すべき事由によるときは、当社の責めに帰すべき事由によらないものとします)

第37条(遅延損害金)

  利用登録者は、履行期を経過したにもかかわらず当社に支払うべき金銭債務を履行しない場合、債務額から既払金を控除した残額につき、履行期の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第38条(標章の使用許諾)

  当社は、アドバイザーから利用登録申込時に提供を受けた標章を、無償で本サイト上に表示し、又は本サービスの宣伝のために利用することができるものとします。なお、当該標章の使用は当社自らの使用に限定され、当社が第三者に対し再使用許諾をすることはできないものとします。

第39条(届出事項の変更)

1 利用登録者は、利用登録者となる者の氏名又は名称、住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス、属性、メールアドレスその他本サービスの利用登録申込に当たり当社に届け出た事項に変更を生じた場合には、直ちに当社に対し当社所定の方法により届け出るものとします。
2 利用登録者は、本サービスの利用に当たり当社に届け出た事項に変更を生じた場合には、直ちに当社に対し当社所定の方法により届け出るものとします。
3 前2項の届出を怠ったため、当社からの通知が延着し又は到着しなかったときは、通知を発送した時点で当社に届け出られている内容を基準として通常到着すべき時に到着したものとみなします。

第40条(権利義務の譲渡等の禁止)

  利用登録者は、利用契約上の地位又は利用契約に基づき発生する権利若しくは義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡し、貸与し又は担保に供するなど一切の処分をしてはならないものとします。

第41条(本規約の追加及び変更)

1 当社は、必要に応じて本規約(本規約の細則を含みます。以下、本条において同じです)を追加又は変更することができるものとします。
2 当社が別途規定を追加又は変更した場合、当該規定は本規約の一部を構成するものとします。
3 当社が、第1項に基づき本規約を追加又は変更した場合、追加又は変更後の本規約の効力は、当社が本規約の追加又は変更を利用登録者に対し書面、電子メール又は本サイト上で通知した日から生じるものとします。

第42条(協議事項)

  当社と利用登録者は、利用契約に関連して当社と利用登録者との間で紛争を生じた場合には、相互に誠意をもって協議するものとします。

第43条(専属的合意管轄)

  利用契約に関連して当社と利用登録者との間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第44条(準拠法)

  本規約は、日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとします。
附則 本規約は2012年12月3日から実施します。
附則 この改正規約は、2013年6月28日から施行します(一部改正)。
附則 この改正規約は、2013年9月1日から施行します(一部改正)。
附則 この改正規約は、2015年8月10日から施行します(一部改正)。
附則 この改正規約は、2016年2月1日から施行します(当社住所改正)。
附則 この改正規約は、2017年7月1日から施行します(一部改正)。
附則 この改正規約は、2018年6月1日から施行します。(一部改正)
附則 この改正規約は、2019年2月1日から施行します。

以上

〒100-0005
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
株式会社バトンズ

別表1-1(利用料金・売手及び買手)

番号 段階 売手が支払う利用料金 買手が支払う利用料金 支払方法
売手
アドバイザー
あり
売手
アドバイザー
なし
買手
アドバイザー
あり
買手
アドバイザー
なし
1 利用
登録時
無料 無料 無料 無料
2 利用
期間中
無料 当社が別途定める方法
3 最終
契約
成立
案件毎に、最終契約が成立した日に下記の計算式により求められる金額の支払義務が発生するものとします。
ただし、事業の引継ぎが実行されないことが確定したときは、上記の支払義務は消滅するものとします。

最終契約で定められた事業の引継ぎの対価総額(消費税別途加算)×5%(ただし、金25万円(消費税を除く)に満たない場合には金25万円(消費税別途加算))
※事業の引継ぎの対価総額には、事業の引継ぎに伴い支払われる退職金・配当金・役員からの借入金の返済分等を含みます。
※小数点以下は四捨五入するものとします。
事業の引継ぎが実行される日(事業の引継ぎの実行が段階的に行われるときは、最初の実行日)に、次の口座に振込送金する方法により支払うものとします。なお、振込送金に要する費用は、支払人の負担とします。

銀行及び支店名:
三菱UFJ銀行日本橋支店
預金の種別:普通預金
口座番号:0474633
口座名義:カ)バトンズ

別表1-2(利用料金・アドバイザー)

番号 段階 売手アドバイザーが支払う利用料金 買手アドバイザー
が支払う利用料金
支払方法
1 利用
登録時
初回導入費として金10万円(消費税別途加算) 当社が別途定める方法
2 利用
期間中
1アカウントにつき月額金9800円(消費税別途加算)
(2アカウント目以降は1アカウントごとに月額金5000円(消費税別途加算)を加算)
※上記の利用料金(月額)の対象期間は、当社が利用登録を承諾する旨の通知を発した日から起算して1か月間とします。
当社が別途定める方法
3 最終
契約
成立
①本サービスを通じて売手と売手アドバイザリー契約を締結した場合(②に該当する場合を除く)
案件毎に、最終契約が成立した日に下記の計算式により求められる金額の支払義務が発生するものとします。
ただし、事業の引継ぎが実行されないことが確定したときは、上記の支払義務は消滅するものとします。

売手アドバイザリー契約に定め
る売手アドバイザーの業務手数料(消費税別途加算)×30%(ただし、その税抜金額が金25万円に満たない場合には金25万円(消費税別途加算))
※上記の業務手数料を受領したか否かにかかわらず支払義務が発生するものとします。
*小数点以下は四捨五入するものとします。
②本サービスを通じて売手と売手アドバイザリー契約を締結し、かつ売手アドバイザーが売手に提供する業務について当社とサポート契約を締結し、当社のサポートを受けた場合
案件毎に、最終契約が成立した日に下記の計算式により求められる金額の支払義務が発生するものとします。
ただし、事業の引継ぎが実行されないことが確定したときは、上記の支払義務は消滅するものとします。

売手アドバイザリー契約に定める売手アドバイザーの業務手数料(消費税別途加算)×50%(ただし、その税抜金額が金250万円に満たない場合には金250万円(消費税別途加算))
※上記の業務手数料を受領したか否かにかかわらず支払義務が発生するものとします。
*小数点以下は四捨五入するものとします。
③本サービスを通じずに売手と売手アドバイザリー契約を締結した場合で、かつアドバイザーとアドバイザリー契約を締結していない買手との間で、本サービスを通じて最終契約を締結した場合。案件毎に、最終契約が成立した日に下記の計算式により求められる金額の支払義務が発生するものとします。ただし、事業の引継ぎが実行されないことが確定したときは、上記の支払義務は消滅するものとします。

金25万円(消費税別途加算)
④上記①②③以外の場合、無料
①本サービスを通じて買手と買手アドバイザリー契約を締結した場合(②に該当する場合を除く)
案件毎に、最終契約が成立した日に下記の計算式により求められる金額の支払義務が発生するものとします。
ただし、事業の引受けが実行されないことが確定したときは、上記の支払義務は消滅するものとします。

買手アドバイザリー契約に定める買手アドバイザーの業務手数料(消費税別途加算)×30%(ただし、その税抜金額が金25万円に満たない場合には金25万円(消費税別途加算))
※上記の業務手数料を受領したか否かにかかわらず支払義務が発生するものとします。
*小数点以下は四捨五入するものとします。
②本サービスを通じて買手と買手アドバイザリー契約を締結し、かつ買手アドバイザーが買手に提供する業務について当社とサポート契約を締結し、当社のサポートを受けた場合
案件毎に、最終契約が成立した日に下記の計算式により求められる金額の支払義務が発生するものとします。
ただし、事業の引受けが実行されないことが確定したときは、上記の支払義務は消滅するものとします。

買手アドバイザリー契約に定める買手アドバイザーの業務手数料(消費税別途加算)×50%(ただし、その税抜金額が金250万円に満たない場合には金250万円(消費税別途加算))
※上記の業務手数料を受領したか否かにかかわらず支払義務が発生するものとします。
*小数点以下は四捨五入するものとします。
③本サービスを通じずに買手と買手アドバイザリー契約を締結した場合で、かつアドバイザーとアドバイザリー契約を締結していない売手との間で、本サービスを通じて最終契約を締結した場合。案件毎に、最終契約が成立した日に下記の計算式により求められる金額の支払義務が発生するものとします。ただし、事業の引受けが実行されないことが確定したときは、上記の支払義務は消滅するものとします。

金25万円(消費税別途加算)
④上記①②③以外の場合、無料
事業の引継ぎが実行される日(事業の引継ぎの実行が段階的に行われるときは、最初の実行日)に、次の口座に振込送金する方法により支払うものとします。なお、振込送金に要する費用は、支払人の負担とします。

銀行及び支店名:
三菱UFJ銀行日本橋支店
預金の種別:普通預金
口座番号:0474633
口座名義:カ)バトンズ

別表2(本サービスの終了による精算)

(1)売手への精算
    なし。

(2)買手への精算
    ア 買手が別表1-1の番号2の①の利用料金を支払っているとき
      ①精算金額
        下記の計算式により求められる金額を精算するものとします。
      記
        買手が選択している別表1-1の番号2の①の利用料金 × (当該利用料金の対象期間の実日数 - 当該利用料金の対象期間の初日(当該日を算入します。)から本サービス終了日までの実日数) / 当該利用料金の対象期間の実日数
        *小数点以下は四捨五入するものとします。

      ②精算方法
        利用契約の終了日から5営業日以内に、買手が別途指定する金融機関口座に振込送金する方法により支払うものとします。なお、振込送金に要する費用は当社の負担とします。

    イ 上記ア以外の場合
      なし。

(3)アドバイザーへの精算
    ア アドバイザーが別表1-2の番号2の利用料金を支払っているとき
      ①精算金額
        下記の計算式により求められる金額を精算するものとします。
        記
        別表1-2の番号2の利用料金 × (当該利用料金の対象期間の実日数 - 当該利用料金の対象期間の初日(当該日を算入します。)から本サービス終了日までの実日数) / 当該利用料金の対象期間の実日数
        *小数点以下は四捨五入するものとします。

      ②精算方法
        利用契約の終了日から5営業日以内に、アドバイザーが別途指定する金融機関口座に振込送金する方法により支払うものとします。なお、振込送金に要する費用は当社の負担とします。

    イ 上記ア以外の場合
      なし。