表明保証保険利用規約

本規約は、株式会社バトンズ(以下「当社」といいます)がインターネット上で運営するウェブサイトを通じて提供するサービス『BATONZ』(以下「本サービス」といいます)に関して、表明保証保険の被保険者となる買い手と当社との間の利用関係について、利用規約(以下「原規約」といい、本規約中では原規約に定義される用語を用います)の細則を定めるものです。

第1条(適用及び特則性)

1 本規約は、本規約に同意して表明保証保険の被保険者となる買い手に適用されるものとします。
2 本規約に定めのない事項は、原規約の定めが適用されるものとします。
3 本規約に同意した買い手は、原規約に同意しているものとみなされるものとします。なお、原規約に同意していなかった買い手が、特定の譲渡案件について表明保証保険の被保険者となるために本規約に同意したことに基づき、当該譲渡案件について原規約に定める利用料金を支払う義務を別途負うことはないものとします。

第2条(本規約における定義)

本規約において使用される用語の定義は、本規約で別段の定めがない限り、次の各号に定めるとおりとします。
1 表明保証保険
  売り手が、一定の事項について真実かつ正確であることを表明保証していたにもかかわらず表明保証違反があった場合に、それにより買い手が被る損害を填補する保険であって、東京海上日動火災保険株式会社が作成した所定の約款に定める内容のもの(なお、当該約款の内容は、当社が別途定める方法により表明保証保険被保険者に開示されるものとします)
2 表明保証保険申込者
  当社が別途定める方法により表明保証保険の被保険者となることを申し込んだ者
3 表明保証保険被保険者
  当社が別途定める方法により表明保証保険の被保険者となることを申し込み、表明保証保険の被保険者となることを当社が認める者
4 表明保証保険契約
  東京海上日動火災保険株式会社と当社を当事者とする表明保証保険に関する保険契約
5 表明保証保険関連サービス
  当社が表明保証保険に付随し又は関連して提供する一連のサービス(バトンズインタビュー及びバトンズDDを含みます)
6 バトンズインタビュー
  当社が表明保証保険の付保に係る審査に先立ち売り手又は売り手アドバイザーに対して行う調査・ヒアリング
7 バトンズインタビューレポート
  当社がバトンズインタビューの内容を基に当社所定の手順により作成したレポート(なお、売り手又は売り手アドバイザーの同意がある場合に限り、東京海上日動火災保険株式会社又は買い手若しくは買い手アドバイザーに共有されるものとします)
8 バトンズDD
  当社が提供する「バトンズDD」の仕様に従い、当社が指定する企業調査契約書、企業調査報告書等のツールを使用し、当社に登録する支援専門家によって実施されるデューデリジェンス
9 バトンズDD調査人
 当社が別途定める方法(当社所定の講座の受講を含みます)によりバトンズDDを実施する調査人となることを申し出、当社がバトンズDDを実施する調査人となることを認める者
10 バトンズDDレポート
 バトンズDD調査人が実施したバトンズDDの成果物である企業調査報告書
11 営業日
  当社が営業日として定める日

第3条(表明保証保険の申込み)

1 表明保証保険申込者は、基本合意等が締結された時点から最終契約締結日の10営業日前までに、当社の担当者又は当社が別途定める窓口に対し、当社が別途定める方法(当社が別途定めるヒアリングシートへの記入及び必要書類の提出を含みます)により、表明保証保険契約における被保険者となることを申し込むものとします。この場合、当社は、表明保証保険申込者に対し、基本合意等が締結された時点から最終契約締結までの間、最終契約書の草案を当社に提出するよう求めることができるものとします。
2 当社は、表明保証保険の付保に係る審査のために必要と判断した場合、表明保証保険申込者に対し当社が指定する情報の提供を求めることができるものとします。この場合、当該表明保証保険申込者は、直ちに指定された情報を当社が別途定める方法で当社に対し提供するものとします。
3 当社は、表明保証保険申込みに対し当社所定の審査を行った上で、表明保証保険被保険者となることを認める場合には、表明保証保険申込者に対し、その旨を当社が別途定める方法で通知するものとします。
4 表明保証保険申込者は、前項に定める通知を発した日をもって表明保証保険被保険者となるものとします。

第4条(表明保証保険の保険料)

当社は、表明保証保険のうち「バトンズセーフティ」プラン及び「バトンズベーシック」プランに係る保険料の全額を負担するものとし、表明保証保険被保険者に対して当該保険料の負担を請求することはないものとします。なお、当社は、バトンズDD調査人に支払われる費用を負担しないものとします。

第5条(表明保証保険に関する相談窓口)

当社は、表明保証保険に関する問合せに対し、別途定める相談窓口にて対応するものとします。

第6条(情報の提供及び共有)

表明保証保険被保険者(第3条第4項に定める日の前は表明保証保険申込者をいい、以下本条において同様とします)は、当社が別途定める方法により当社に対して下記情報を提供するものとし、また当社が表明保証保険被保険者に対する表明保証保険の付保及び保険給付その他の表明保証保険の利用の目的で東京海上日動火災保険株式会社に下記情報を共有することに同意するものとします。なお、表明保証保険被保険者は、自らの責任において、売り手その他の下記情報の保有者から、下記情報について当社への提供及び当社から東京海上日動火災保険株式会社への共有に対する同意を得るものとし、当該同意を得られていない場合であっても、当社は当該同意が得られているものとみなすものとします。
① 表明保証保険被保険者に関する情報
・郵便番号
・所在地
・電話番号
・買い情報
・担当者
・担当者電話番号
・担当者メールアドレス
・ユーザーID
② 最終契約に関する情報
・調査報告書提示日
・最終契約書取得日
・事業引継ぎのスキーム(株式譲渡又は事業譲渡の区別)
・事業引継ぎの実行日(クロージング日)
・成約価額
③ 売り手代表者又は代表株主に関する情報
・売り手代表者又は代表株主の名称
・売り手代表者又は代表株主の郵便番号
・売り手代表者又は代表株主の所在地
④ 売り手に関する情報
・名称
・郵便番号
・所在地
⑤ DDレポート(当社所定の基準を満たしているものに限り、バトンズDDレポートを除きます)、バトンズDDレポート及びバトンズインタビューレポート
⑥ 所定の表明保証条項を具備した最終契約書の写し
⑦ その他東京海上日動火災保険株式会社が表明保証保険の付保及び保険給付その他の表明保証保険の利用のために必要と認める情報

第7条(表明保証保険に関する手続)

1 表明保証保険被保険者は、バトンズインタビュー、バトンズDDその他の表明保証保険関連サービスを利用することができるものとします。
2 表明保証保険被保険者は、表明保証保険を利用するにあたり、補償の範囲、免責事由その他の表明保証保険の内容を十分に確認し、当社又は東京海上日動火災保険株式会社の定める手続を遵守するものとします。

第8条(損害賠償)

表明保証保険被保険者は、本規約に違反したことに起因して当社に損害を加えた場合には、直ちに当社に対しこれを賠償する責任(弁護士費用を含むものとします)を負うものとします。

第9条(免責)

1 表明保証保険被保険者は、自らの責任において表明保証保険及び表明保証保険関連サービスを利用するものとします。
2 当社は、表明保証保険及び表明保証保険関連サービスの完全性、正確性、確実性及び有用性を一切保証するものではありません。
3 表明保証保険被保険者は、表明保証保険及び表明保証保険関連サービスを利用して行った一切の行為及びその結果について自ら責任を負うものとし、当社に対し一切の迷惑を及ぼしてはならないものとします。
4 当社は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、表明保証保険及び表明保証保険関連サービスを利用したこと又はこれらの利用ができなかったことによって表明保証保険被保険者に生じた不利益又は損害(表明保証保険により表明保証保険被保険者が期待する補償を受けることができないこと又はバトンズインタビューの結果として表明保証保険による補償の範囲が縮小したことによる不利益又は損害を含みます)について、一切責任を負わないものとします。なお、本項に定める損害には、表明保証保険及び表明保証保険関連サービスに関して、表明保証保険被保険者と売り手その他の第三者との間で生じたトラブルに起因する損害(第6条に定める同意の取得に関するものを含みます)を含むものとします。

第10条(個人情報の取扱い)

当社が、表明保証保険及び表明保証保険関連サービスの提供に当たり取得する個人情報の取扱いについては、別途定める個人情報保護方針(https://batonz.jp/privacy_policy)に基づくものとします。

第11条(本規約の追加及び変更)

1 当社は、必要に応じて本規約(本規約の細則を含みます。以下、本条において同じです)を追加又は変更することができるものとします。
2 当社が別途規定を追加又は変更した場合、当該規定は本規約の一部を構成するものとします。
3 当社が、第1項に基づき本規約を追加又は変更した場合、追加又は変更後の本規約の効力は、当社が本規約の追加又は変更を利用登録者に対し書面、電子メール又は本サイト上で通知した日から生じるものとします。
4 当社は、本規約について、誤記訂正又は項番修正等の軽微な変更を行う場合、前項の通知は行わないものとします。

第12条(存続条項)

本規約の条項のうち、第6条から第10条までの条項及び本条の各条項は、利用契約終了後も引き続き効力を有するものとします。
附則 本規約は2026年1月1日から実施します。
附則 この改正規約は、2026年1月15日から施行します。(一部改正)
附則 この改正規約は、2026年6月30日から施行します。(一部改正)
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