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2026/10/01

経営管理ビザの資本金3,000万円は、現金で新たに用意するしかないのか

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2025年10月16日、「経営・管理」の基準が変わりました
在留資格「経営・管理」の基準が、2025年10月16日に変わりました。法人の場合、改正前は資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であることが基準でしたが、改正後は3,000万円以上が必要です。日本で会社を起こしたい方、会社を引き継ぎたい方にとって、3,000万円は大きな金額です。そして、そうした方を相手に会社を譲ることを考える日本の経営者にとっても、関係のある話です。ただ、この3,000万円は何の金額なのか。一次資料を読むと、必ずしも現金を新たに用意する話ではありませんでした。
3,000万円は、貸借対照表の「資本金」の欄で見ます
条文の文言は「申請に係る事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)」です。読んだだけでは、会社が持っている資産の合計のようにも見えます。しかし入管庁のガイドラインは、法人の場合、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)をさす、と言い換えています。 総資産でも純資産でもありません。総資産が1億円あっても、純資産が5,000万円あっても、資本金の欄が500万円なら、基準の側から見れば500万円です。Q&Aでは、資本準備金、資本剰余金、利益剰余金は含まれないこと、従業員の給与額や事務所の維持費と合算できないこと、複数の会社の資本金を足せないことも示されています。1,000万円の会社を3社持っていても足りません。 一方で、個人事業主には資本金という概念がないため、事業所の確保や職員の給与(1年間分)、設備投資経費など、投下されている総額で見ます。あわせて、常勤職員の要件も「いずれか」から「いずれにも」に変わり、選べなくなりました。
新しく入ってくる側は、9割以上が止まりました
「経営・管理」で日本にいる人は、2025年6月末で44,760人です。2020年末の27,235人から1.64倍になりました。 改正後の動きは国会の答弁に出ています。2026年4月14日の参議院内閣委員会で、在留資格認定証明書の交付申請が、改正前の月平均約1,700件から、改正後は月平均約70件になり、約96%減と述べられました。令和6年末の在留者41,615人を対象にした調査では、資本金の額が3,000万円以上だったのは約四%だったと答弁されています。 すでに在留している方には経過措置があり、令和10年10月16日までは、新たな基準を満たさないことのみをもって更新が不許可になることはない、とされています。 東京商工リサーチの調査(回答299社・複数回答)では、改正で経営がどう変わるかについて、事業の譲渡や他社との合併を検討するという回答が11.7%、「経営権を日本人や永住資格のある人物へ移譲する」が6.3%でした。
答えは、会社法の二つの条文と、引き継ぎ方にあります
資本金の欄が足りない会社は、現金を新たに入れるしかないのか。会社法のどの条文で、どんな会社なら資本金を増やせるのか。そのときに要る費用はいくらか。そして、会社ごと引き継ぐのか、事業だけを引き継ぐのかで、資本金と許認可はどう変わるのか。省令・ガイドライン・Q&Aと国会の答弁を読んで、日本財務戦略センターの一次調査にまとめています。 経営管理ビザ改正|資本金3,000万円は「現金」だけを意味するのか(https://jfsc.jp/research/keiei-kanri-visa-reform/)
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