「社会保険労務士法人しろくまパートナーズ」の専門家コラム一覧

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1~20件を表示 (全38件)
労務相談
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
15
2024/04/19
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
当社へ寄せられたご質問より 建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制
〇 いただいたご質問 時間外労働(残業時間)の上限規制の適用が5年間猶予されていた業(建設業など)の企業についてです。猶予措置の終了に伴い、今月(2024年4月)から上限規制が適用となっています。 しかし、遵守できそうにありません。今更なのですが、時間外労働(残業時間)を減らすためにどこから手を付けるよう助言すべきでしょうか。 〇 社会保険労務士からの回答 上限規制が求めているのは「1人当たり...
法務・労務
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
14
2024/04/19
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
業務災害に対する対策
業務災害が起こった場合、企業には従業員に対する補償義務が生じます。 その義務を履行できるよう、国は労災保険という制度を設けています。 ある日、業務災害が起きました。 きちんと労災保険の手続きをとりました。 以上終わり。ではありません。 不幸にも従業員の方がお亡くなりになられた場合の大まかな捉え方です。 遺族補償年金は月収の40%ほどです。 その方が元気であれば、100%の給与を得ている...
法務・労務
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
21
2024/04/18
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
労働条件明示のルール変更 ~就業場所の記載方法~
2024年4月より労働条件明示のルールが変わりました。 その一つに就業場所の記載方法があります。 労働条件通知書を交付する際、雇入れ直後の就業場所のみ記載していれば足りました。 【例】 就業場所/東京本社 2024年4月以降は下記のようになります。 【例】 就業場所  雇い入れ直後/東京本社  変更の範囲/東京本社、大阪支社及び名古屋支社 労働条件通知書にて明示してある就業場所は、使用...
労務相談
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
24
2024/04/18
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
当社へ寄せられたご質問より 2024年10月からの社会保険適用拡大
〇 いただいたご質問 本年(2024年)10月より社会保険適用拡大の対象となる法人についてです。週の所定労働時間が20時間以上(例 1日4時間×5日)で今後は被保険者となるのは理解しています。 ただ、その法人には週の所定労働時間は16時間(例 1日4時間×4日)なのだけれど、毎月、残業により、週の所定労働時間20時間の者よりもむしろ多く働いている従業員もいます。 判定はあくまで契約(所定労働時間...
法務・労務
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
21
2024/04/18
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
新規上場審査と未払い賃金
新規上場の承認は証券取引所(東証など)が行います。 人事・労務分野も審査がなされます。それは証券取引所の基準で行われます。 最重要項目は「未払い賃金」です。 1 過去に、未払い賃金がないこと(過去勤務債務がないこと) 2 今後も、未払い賃金がないこと(将来にも発生しないこと) 「未払い賃金がない」とは「支払い遅滞がない」という意味ではありません。 「支払うべき賃金額(法令・契約)」と「支...
法務・労務
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
19
2024/04/18
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
当社が考える「人事コンサルティング」とは
本業促進のためには、定着と採用すなわち「人事」が肝となります。 「人事」とは社内に対する施策です。 今いる従業員・これから入社してくる従業員に会社を好きになってもらえるために、ここで長く働きたいと思ってもらえるために、人事担当者は頭をひねり出して各種施策を打ち出します。 「優れた人事(施策)」を打ち出したら、それを然るべき所へ伝えなければなりません。 -「優れた人事(施策)」を社内に伝える-...
法務・労務
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
21
2024/04/16
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
就業規則への誤解
就業規則に対し誤解があるように感じています。 【誤解1】  就業規則に規定すれば、社員に対して効力が生じる。 →効力が生じるのは、合理的な内容に限ります。 【誤解2】  就業規則を労働基準監督署に届け出ることで、効力が生じる。 →その社員への周知が、その社員に対し、効力を生じさせます。 【誤解3】  就業規則を適用したくない部分は、個別の労働契約で制限できる。 →就業規則違反の労働契約...
財務・税務
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
98
2024/03/01
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
賃上げ促進税制の上乗せを検討するなら “くるみん“ ”えるぼし“ どちらですか?
当社へ寄せられたご質問を基に、社会保険労務士が解説させていただきます。(実際の回答より簡略化しております。) いただいたご質問 賃上げ促進税制(2024年度税制改正)において、「くるみん認定」「えるぼし認定」いずれかを得ていることが、税額控除の上乗せ要件として示されています。今回、大幅なベースアップを検討しているものですから、上乗せ要件を満たしたいと考えています。現時点でどちらの認定も得ていませ...
法務・労務
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
32
2024/02/05
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
雇用契約締結により企業に生じる2種類の義務
雇用契約を締結すると、企業には2種類の義務が生じます。 A この国(行政) に対する義務 【刑事】 B その人(労働者)に対する義務 【民事】 残業を例にとりますと、次のとおりです。 A 法令に反する残業をさせれば、それは違法であり、行政からは指導を・司法からは罰を科されることとなり得ます。 B 契約に反して残業代を支払わなければ、それは債務不履行であり、労働者からは債務の履行(損害賠償)を...
法務・労務
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
54
2024/01/22
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
従業員が100人を超えたとき
従業員数が100人を超えた時、下記に該当します。 ① 厚生労働省の雇用関係助成制度において「中小企業」に該当しない事業主(卸売業/サービス業で所定の資本金額を超える場合。小売業その他の場合は今回割愛します) ② 社会保険の適用が(週所定労働時間20時間以上に)拡大される対象事業主(一部の業種の個人事業を除く) ③ 障害者雇用納付金制度の対象(となり、法定雇用率を満たしていない場合、納付が必要...
法務・労務
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
20
2024/01/11
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
有期雇用労働者に関する行政の動き
有期雇用労働者(契約社員等)に関して、行政の動きを2点お伝えいたします。 1 令和5年11月29日より、キャリアアップ助成金の要件が緩和されています。 これまで対象となる雇用期間には3年以内という上限がありましたが、撤廃されました。 2 令和6年4月1日より、労働条件明示のルールが変わります。 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができることを労働条件...
法務・労務
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
22
2024/01/05
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
当社が考える「人事労務」
「人事労務」という言葉があります。 「労務」は社外(行政)に対する事務、「人事」は社内に対する施策と当社では定義しています。 当社は企業様から「労務」を請け負います。(アウトソーシング) それにより、企業様の管理部門は「人事」に集中できるようになります。 そのうえで、当社は企業様の「人事」を支援させていただいています。(コンサルティング) 労務は義務ですが、人事は自由です。 他社と差がつく...
労務相談
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
16
2024/01/05
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
当社へ寄せられたご質問より 令和6年の法令施行予定
〇 いただいたご質問 令和6年の法令の施行予定を教えてください。 〇 社会保険労務士からの回答 はい、主な予定は次のとおりです。 【4月】 ・労働時間の上限規制の適用(建設業、自動車運転業務、医師) ・専門業務型・企画業務型の裁量労働制に関するルールの改正 ・労働契約締結時・更新時の労働条件明示のルールの改正 ・障害者法定雇用率の引き上げ(従業員40人に対し1人雇用の割合) 【10月】 ・...
労務相談
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
15
2024/01/05
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
当社へ寄せられたご質問より 健康保険の被扶養者
〇 いただいたご質問 社員(社会保険被保険者)の配偶者が10月末日に離職をし、求職活動は行っていますが、現在無収入とのことです。それまでは月収30万円とのことで年収130万円の壁を越えています。 このような場合、社会保険上の被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者および健康保険被扶養者)に該当するのでしょうか。【時期および金額は実際と変えています】 〇 社会保険労務士からの回答 はい、社会保険上の被...
労務相談
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
15
2023/12/14
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
当社へ寄せられたご質問より 本採用の拒否
〇 いただいたご質問 雇用(試用期間あり)した社員を本採用しなかったケースについてです。雇用保険の資格喪失手続きをとりましたが、発行された離職票を見ると、解雇扱い(会社都合)となっていました。試用期間満了時に本採用しないことは解雇なのでしょうか? 〇 社会保険労務士からの回答 はい、本採用の拒否は解雇に該当します。よって離職票における離職理由は解雇となります。離職者に対しては、雇用保険の給付上、...
資金調達
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
28
2023/12/06
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
新規上場における人事・労務分野の審査
新規上場の承認は証券取引所(東証など)が行います。 人事・労務分野も審査がなされます。それは証券取引所の基準で行われます。 労働基準監督署から是正勧告を受けていない。労働者と紛争・係争がない。 これらは当然のことであり、問題がないことの証明(PR)にはなりません。 警察に補導されたことがない。親と揉めたことがない。 それらが面接試験でPRにならないことと同様です。 厳密な審査が「証券取...
労務相談
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
29
2023/11/29
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
当社へ寄せられたご質問より 学生(内定者)の雇用保険
当社へ寄せられたご質問を基に分かりやすく解説いたします。 (実際の回答より簡略化しております。) 〇 ご質問 内定者(大学生)が、このたび内定先である会社でインターンとして就業開始します。 週の所定労働時間は25時間(1日5時間×5日間)とのことです。雇用保険の対象になるのでしょうか。 〇 回答 原則として、学生は雇用保険の適用除外とされています。(雇用保険法第6条) しかし、内定者が内定先で...
労務相談
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
33
2023/11/22
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
当社へ寄せられたご質問より キャリアアップ助成金
当社へ寄せられたご質問を基に分かりやすく解説いたします。 (実際の回答より簡略化しております。) 〇 ご質問 非正規社員を正社員に登用する制度の導入を検討しています。助成金を活用したいと考えているのですが、そもそも正社員に定義はあるのでしょうか。 〇 回答 労働基準法、労働契約法には正社員の定義は定められていません。ただし、厚生労働省のキャリアアップ助成金においては「正規雇用労働者」の定義が定...
M&A
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
23
2023/11/15
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
M&Aにより追加される配置の選択肢
企業は、従業員の方を適正に「配置」することを常に考えています。配置には、配属(部署の異動)、転勤(勤務場所の異動)、昇進(役職の任命)・解任、メンターの指名、委員会の参加、プロジェクトの参画などがあります。 他の企業を買収した場合、子会社への出向(転籍を含む)、子会社から自社への出向(転籍を含む)が配置の現実的な選択肢として加わります。直ちに人的交流を発生させるつもりなのかどうか、それにより人事...
労務相談
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
27
2023/11/13
記載者:社会保険労務士法人しろくまパートナーズ
当社へ寄せられたご質問より 最低賃金
当社へ寄せられたご質問を基に分かりやすく解説いたします。 (実際の回答より簡略化しております。) 〇 いただいたご質問 月給制の従業員の方について、最低賃金を割っていないかどうかの確認を求められました。 「(基本給+各種手当)÷月の所定労働時間(年間平均)」で時給額を算出し、最低賃金と比較するという方法で合っていますでしょうか。 〇 社会保険労務士からの回答 その計算式で合っています。ただ、最...