労務相談
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2023/11/13

当社へ寄せられたご質問より 最低賃金

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当社へ寄せられたご質問より 最低賃金
当社へ寄せられたご質問を基に分かりやすく解説いたします。 (実際の回答より簡略化しております。) 〇 いただいたご質問 月給制の従業員の方について、最低賃金を割っていないかどうかの確認を求められました。 「(基本給+各種手当)÷月の所定労働時間(年間平均)」で時給額を算出し、最低賃金と比較するという方法で合っていますでしょうか。 〇 社会保険労務士からの回答 その計算式で合っています。ただ、最低賃金の判定上除外される手当があるのでご注意が必要です。 たとえば精皆勤手当、家族手当、通勤手当といったものです。 そのほか見落としがちなのは、固定残業手当です。これは(見込とはいえ)残業時間に対する支払いであり、月の所定労働時間に対する支払いではないため、最低賃金の判定上除外されます。 ※今回のポイント※ なお、確認したところ、こちらの会社は基本給に固定残業部分が含まれていました。よって、その部分を除外する必要があるとお伝えいたしました。 社会保険労務士法人しろくまパートナーズ https://sr-shirokuma.com/
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