法務・労務
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2024/04/18

労働条件明示のルール変更 ~就業場所の記載方法~

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労働条件明示のルール変更 ~就業場所の記載方法~
2024年4月より労働条件明示のルールが変わりました。 その一つに就業場所の記載方法があります。 労働条件通知書を交付する際、雇入れ直後の就業場所のみ記載していれば足りました。 【例】 就業場所/東京本社 2024年4月以降は下記のようになります。 【例】 就業場所  雇い入れ直後/東京本社  変更の範囲/東京本社、大阪支社及び名古屋支社 労働条件通知書にて明示してある就業場所は、使用者(会社)から就業を命じられる可能性のある場所です。 決して労働者の意思のみで、就業場所を選択できるわけではありません。 自明のように思われるかもしれせんが、次の例のような場合は、いかがでしょうか。 【例】 就業場所  雇い入れ直後/東京本社  変更の範囲/東京本社及び自宅(テレワーク) 労働者の意思により、出勤するか、自宅でテレワークをするかを選択できると誤解する方が出てくる懸念があります。 労働条件通知書の就業場所項目は、労働者の選択権利ではなく、使用者から命じられる可能性のある範囲であること。 使用者は、労働者の誤解を招かないよう明確に伝える必要があるといえるでしょう。 社会保険労務士法人しろくまパートナーズ https://sr-shirokuma.com/
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