公開日 | 2024/04/18 |
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記載者 | 社会保険労務士法人しろく... |
労務相談
当社へ寄せられたご質問より 建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制
認定バトンズDD調査人
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当社へ寄せられたご質問より 建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制
〇 いただいたご質問
時間外労働(残業時間)の上限規制の適用が5年間猶予されていた業(建設業など)の企業についてです。猶予措置の終了に伴い、今月(2024年4月)から上限規制が適用となっています。
しかし、遵守できそうにありません。今更なのですが、時間外労働(残業時間)を減らすためにどこから手を付けるよう助言すべきでしょうか。
〇 社会保険労務士からの回答
上限規制が求めているのは「1人当たりの」残業時間です。業務の総量(今いる従業員全員の所定労働時間+残業時間)を減らさなくとも、人を採用することで「1人当たりの」残業時間は減少するはずです。
まずはこの机上の考え方に基づき、何人採用すれば上限規制内に収まるかを考えてみます。今いる従業員の方の残業は減り、残業代は減少するはずです。それが、新たに採用する人の賃金の原資です。
そうか!と思えるのであれば、採用戦略を練るところから始めてみてはいかがでしょうか。
むりだ!と感じるのであれば、何が引っかかるのか一度見つめ直してはいかがでしょうか。
※今回のポイント
サービス残業(残業代の未払い)を行っている場合は、今いる従業員の方の残業を減らしても、原資は捻出できません。
この場合、そもそも残業代の未払いに問題があります。
今月に施行された法律(上限規制)を守ることも大事です。
一方で、80年前に施行された法律(賃金支払いの5原則)を守ることも大事です。
法律を遵守したいというお気持ちなわけです。法律違反のまま何十年も放置しているものがないか、一度ご確認されてみてもいいのかもしれません。
社会保険労務士法人しろくまパートナーズ https://sr-shirokuma.com/