| 公開日 | 2026/10/01 |
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| 記載者 | 株式会社日本財務戦略セン... |
事業再生
会社が立ち行かなくなったとき、破産のあとには何が残るのか
破産した会社の「その後」は、誰も数えていませんでした
法人の破産は、2025年に8,804件ありました。2022年の5,620件から3年で1.6倍です。裁判所は件数を数えていますが、その会社がその後どうなったか、債権者に配当があったのか、何日かかったのかは、業種別にも裁判所別にも公表されていません。そこで日本財務戦略センターは官報の破産公告を読み、2024年4月から2026年9月までの1万9,616社を数えました。すると、ある業種だけが、帳簿の上では財産があるのに、配当ゼロで終わる側に偏っていました。
4社に3社は、債権者に一円も渡らずに終わります
破産手続の終わり方は二つあります。財産を換価して債権者に配当する「終結」と、配当するだけの財産がないと分かった時点で終わる「廃止」です。
2024年度に破産手続が始まった2,962社のうち、2026年9月時点で終わっていたのは2,015社でした。廃止(配当なし)が1,484社で73.6%、終結(配当あり)が531社で26.4%です。司法統計の全国値(2025年)でも廃止率は74.5%で、官報から数えた数字と一致します。
配当があった側も、司法統計では2,072件のうち1,749件(84%)が「簡易配当」で、配当額が1,000万円に満たない場合の簡略手続です。開始決定から廃止の公告までは中央値で130日、配当がある終結までは295日でした。
会社の形でも差が出ました。廃止率は合同会社89.6%、株式会社78.6%、有限会社75.9%です。合同会社は廃止までの中央値も104日と速く、9割が配当ゼロで終わっています。
どこの裁判所でも、集会までは3か月。差はそのあとに出ます
破産手続では、開始決定から約3か月後に「財産状況報告集会」が開かれ、財産がなければその場で廃止が決まります。裁判所と日付が揃う14,300件で見ると、支部を含む49庁の中央値は76日(福岡)から104日(名古屋地裁岡崎支部)に収まりました。
ところが、開始から廃止の公告までは、東京101日、大阪154日、北海道180日と違います。集会から廃止の公告までの中央値は19日で、半分強は集会から1か月以内に終わります。残りは換価のために手続が続き、そこで裁判所ごとの差が出ます。
「若い会社ほど潰れる」という見方も確かめました。破産した法人のうち設立10年未満は29.4%で、現存する全法人の28.2%とほぼ同じでした。破産は、設立から何年目でも起きています。
未払賃金立替払制度の令和6年度実績は、企業2,623件・支給者3万591人で、立替払を受けた企業の91.4%は労働者30人未満の会社でした。
答えは、会社に「何が残っているか」にあります
配当が残った会社と残らなかった会社を分けたものは何か。業種ごとの廃止率を中小企業の貸借対照表と並べた結果と、帳簿に財産があるのに配当ゼロの側に偏った業種とその理由は、日本財務戦略センターの一次調査にまとめています。破産の前であれば事業として引き継げた可能性のある会社についても、あわせて書いています。
会社が破産すると、その後どうなるのか|官報の破産公告1万9,616社を数えた(https://jfsc.jp/research/corporate-bankruptcy-japan/)
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