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2026/06/22

住所・名前の変更登記が義務化されました!!

記載者情報
~不動産を所有されている方へ!~
■住所・名前の変更登記の義務化とは? 不動産の所有者は、所有権の登記をした後に、氏名若しくは名称又は住所(以下「住所等」)について変更があったときは、その変更日から2 年以内に変更登記をしなければなりません。 個人だけでなく、法人も制度の対象となります。 正当な理由なく義務に違反した場合、5 万円以下の過料が課される可能性があります。 Q:義務化が始まるのはいつから?いつまでに登記をすればよい? A:令和8 年4 月1 日の変更から始まります。住所・名前の変更の日から2 年以内に登記する必要があります。 Q:義務化前に住所等の変更があった場合は? A:令和8 年4 月1 日より前の住所等の変更についても、登記がされていないものは、義務化の対象になります。この場合、令和10 年3 月31 日までに登記する必要があります。
スマート変更登記がスタートしてます!
かんたん・無料の手続きをしておけば、その後は法務局で住所・名前の変更登記をしてくれます。 ・個人:検索用情報の申し出をするだけ (注)日本国外に居住してる方はスマート変更登記を利用できません ・法人:会社法人等番号の申し出をするだけ 手続き方法など、詳しくは法務省の「住所等変更登記の義務化特設ページ」を参照ください ◇参照:法務省:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html
弊社コラム・セミナー
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