| 公開日 | 2026/06/02 |
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| 記載者 | ビジネスサクセション株式... |
その他
事業承継税制が生まれ変わる?現在話し合われているコト
認定バトンズDD調査人
スモールM&Aに特化したアドバイザー業務を売り手及び買い手側共に対応、毎年10件程度の成約実績(M&A支援機関登録専門家ですので事業承継・M&A補助金の対象)
専門分野
M&Aアドバイザー(全般相談)
企業/事業評価
企業/事業概要書作成
契約書草案作成
デューデリジェンス
経営支援
金融・行政対応
その他中小企業支援
対応可能エリア
関東地方全般
関西地方全般
事業承継フェーズで“壁”の解消となるような支援策、事業承継税制
会社を経営している上で、事業承継は必ず出てくるハードルです。
特に法人であれば株式の承継、個人であれば事業用資産の承継で発生する贈与税・相続税でお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そんな贈与税・相続税の負担軽減・負担実質ゼロにしてくれる制度【事業承継税制】につきまして、最新情報と併せてお伝え致します。
良く知られている”特例措置”終了までカウントダウン
事業承継税制は、【一般措置】と【特例措置】の2種類ありまして、良く知られているのは贈与税・相続税の負担が実質ゼロとなる”特例措置”ではないでしょうか。
□法人版事業承継税制 特例措置
非上場株式等の承継に伴う贈与税・相続税の負担を実質ゼロとする特例措置。
2026年3月末までに特例承継計画を提出し、適用期限の2027年12月末までに事業承継を実施する必要がある。
◇参照:中小企業庁 法人版事業承継税制(特例措置)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html
□個人版事業承継税制
個人事業主の特定事業用資産の承継に伴う贈与税・相続税の負担を実質ゼロとする特例措置。2026年3月末までに個人事業承継計画を提出し、適用期限の2028年12月末までに事業承継を実施する必要がある。
◇参照:中小企業庁 個人版事業承継税制の前提となる認定
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_kojin_ninntei.html
特例措置を利用しようと検討しても、上記の通り計画の提出・事業承継の実施までの期限(適用期限)に余裕がありません。
★Question
事業承継税制 特例措置の適用期限は今後延長されるのか?
★Answer
事業承継税制 特例措置の適用期限は、今後延長される予定はありません。
今までに期限の延長は何度もされてきましたが、令和7年度与党税制改正大綱にて「適用期限は今後とも延長しない」と明言されている為です。
今後、事業承継税制はどうなってしまうのか?話し合われていること
実は現在、「特例措置の適用期限が到来することを契機に、一般措置についてより使いやすい税制への改正が望まれている」として、事業承継税制(一般措置)の改良等の方向性が“中小企業の親族内承継に関する検討会”にて話し合われています。
更なる活用に向け、要件の煩雑さや、将来の不確実性を憂慮する経営者層からの納税猶予期間が長期にわたる点に対する懸念など、猶予対象株式数・猶予措置のあり方も含めて、改正への検討が進められています。
今後の最新情報に是非ご注目頂けたらと思います。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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