| 公開日 | 2026/02/09 |
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| 記載者 | ビジネスサクセション株式... |
その他
事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)ここに注意!よくある質問
認定バトンズDD調査人
スモールM&Aに特化したアドバイザー業務を売り手及び買い手側共に対応、毎年10件程度の成約実績(M&A支援機関登録専門家ですので事業承継・M&A補助金の対象)
専門分野
M&Aアドバイザー(全般相談)
企業/事業評価
企業/事業概要書作成
契約書草案作成
デューデリジェンス
経営支援
金融・行政対応
その他中小企業支援
対応可能エリア
関東地方全般
関西地方全般
事業承継・M&A補助金(14次公募)の公募申請受付がスタート
事業承継やM&Aに際して行う、設備投資や事業承継・事業再編・統合に伴う”経営資源の引継ぎ””引継ぎ後の経営統合”に係る経費の一部を補助してくれる制度です。
事業承継促進枠/専門家活用枠/廃業・再チャレンジ枠/PMI推進枠のなかから、今回は【専門家活用枠】に絞ってお伝え致します。
専門家活用枠の概要
M&Aに係る専門家活用の費用等を補助。
□補助対象経費
FAや仲介に係る費用★、デューデリジェンス(DD)、セカンド・オピニオン、表明保証保険料 等
★【M&A支援機関登録制度】に登録されたFA・M&A仲介業者によるFAまたはM&A仲介費用に限る
□補助率
買い手支援類型:1/3・1/2・2/3※1
売り手支援類型:1/2・2/3 ※2
※1:100億企業要件を満たす場合:1,000万円以下の部分は1/2、1,000万円超の部分は1/3
※2:①赤字、②営業利益率の低下(物価高影響等)のいずれかに該当する場合は2/3
□補助上限
買い手支援類型:600~800万円※3、2,000万円※4
売り手支援類型:600~800万円※3
※3:800万円を上限に、DD費用の申請する場合200万円を加算
※4:100億企業要件を満たす場合
14次公募は、ここに注意!!
買い手支援類型の場合、専門家を活用したDDの実施が要件として必須となります。
DDを実施しない場合や、専門家を活用せず買い手自らがDDを実施する場合は、DD実施の要件を満たしていないとみなされます。また、実績報告時には、証跡や実施証憑の提出が求められます。
DDを実施する場合、200万円が補助上限額に加算される場合もございますので、是非DD費用を申請されることをお勧め致します。
※DD(デューデリジェンス)とは・・・
対象企業における各種のリスク等を精査するため、主に買い手が士業等専門家に依頼して実施する調査のことです。
よくある質問 ~14次公募Ver~
★Question1
【専門家契約】交付決定を受ける前に、M&Aの専門家と仲介・FA等に関する委託契約を締結してしまったのですが、支払いは補助事業期間に行います。こちらは本補助金の対象となりますか。
★Answer1
本補助金の対象にはなりません。
11次公募以降は、仲介・FA費用に関しても他の経費同様に、交付決定を受けた補助事業期間内に契約締結を行い、補助事業期間内に支払った経費が補助対象となります。
尚、中間報酬や成功報酬の支払根拠となる、M&Aの交渉相手との「基本合意書の締結」や「最終契約の締結」については、当補助事業期間内に専門家の支援を受けた上で締結している必要があります。交渉相手との契約締結時期につきましても、公募要領を併せてご確認ください。
★Question2
専門家活用枠と同一公募回で申請可能な枠は何がありますか。
★Answer2
PMI推進枠(PMI専門家活用類型)との同一公募回での申請(同時申請)が可能です。また、M&Aに伴い一部廃業等を検討する場合は、廃業・再チャレンジ枠との併用申請も可能です。
★Question3
過去の補助事業で交付決定されましたが、本補助金に申請は可能でしょうか。
★Answer3
過去の「経営資源引継ぎ補助金」または「事業承継・引継ぎ補助金」において補助金の交付を受けた方は、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにもかかわらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)を条件として申請可能です。経営資源の引継ぎが実現していない場合も同様。
公募要領のご確認は必須ですが、不明な点解消に下記URLにございます動画や資料がお役に立つことと思います。
◇引用:事業承継・M&A補助金HP https://shoukei-mahojokin.go.jp/r7h
説明会資料/解説動画
◇引用;事業承継・M&A補助金HP 14次公募 専門家活用 よくある質問
https://shoukei-mahojokin.go.jp/r7h/14-experts_faq/
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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