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2026/05/18

非上場株式の評価方法、大型改正検討か?

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会計検査院の指摘で、非上場株式の評価方法が改正?
会計検査院は、毎年国の収入支出の決算を検査し、決算検査報告を作成しています。様々な官公庁がその検査を受けていますが、国税庁もその例外ではありません。 会計検査院の検査で指摘を受けた項目は、やはりそれなりの重みがありますので、数年内に税制改正されることが多くなっています。 令和5年度の検査では、非上場株式の評価方法が検査の対象となりました。 相続税や贈与税を計算する際の非上場株式の評価方法は、いわゆる財産評価基本通達において定められています。 原則評価と特例評価がありますが、原則評価については、以下の3つの評価方式で評価されます(特例評価については割愛)。 (1)類似業種比準方式は1株当たりの類似業種比準価額により評価 →会社の業績等を表す3要素(配当、利益、純資産)について類似業種と評価会社とを比べて、相対的に株式を評価 (2)純資産価額方式は1株当たりの純資産価額により評価 (3)併用方式は類似業種比準価額と純資産価額を併用することにより評価  大会社→類似業種比準価額と純資産価額のいずれか低い方  中会社→(a)と(b)のいずれか低い方  (a)類似業種比準価額×L+純資産価額×(1-L)   (Lは0.90、0.75、0.60のいずれか)  (b)純資産価額  小会社→(a)と(b)のいずれか低い方  (a)類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5  (b)純資産価額
現行通達では、類似業種比準価額は純資産価額の30%以下
会計検査院の検査によると、 ・類似業種比準価額の中央値は純資産価額の中央値の27.2% →類似業種比準価額は、純資産価額に比べて相当程度低い水準 ・純資産価額に対する申告評価額の割合の分布状況をみると、その中央値は、大会社0.32倍、中会社0.50倍、小会社0.61倍 →評価会社の規模が大きい区分ほど株式の評価額が相対的に低く算定される傾向 →評価通達の計算式が評価会社の業績等の実態を踏まえて株式を評価する方法として適切に機能していないおそれがある →このような状況は、異なる規模区分の評価会社が発行した取引相場のない株式を取得した者間で株式の評価の公平性が必ずしも確保されているとはいえない などと、まあまあ手厳しく指摘されていたようです。 これを受けて現在、有識者会議が開催されており、評価方式の改正に向けて、議論が行われています。横行している様々な評価額圧縮スキームへの対応なども検討されているようです。 内容はまだ全く白紙ですが、早ければ令和10年1月から新たな評価方式となる可能性があります。
事業承継税制についても、検討会で議論中
上記の有識者会議とは別に、「中小企業の親族内承継に関する検討会」という会議も開催されています。 事業承継税制の今後の方向性などについて議論がされているようです。 今のところ、法人版事業承継税制の特例措置は令和9年12月31日まで、個人版事業承継税制は令和10年12月31日までとなっています。 検討会の内容によっては、こちらも何か新たな展開があるかもしれません。 この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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