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2025/11/10

金価格が高騰!税金のご準備もお忘れなく!

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金価格高騰!
2025年9月29日 日本経済新聞に下記が掲載されていました。 『国内の金(ゴールド)価格が29日、初めて1グラム2万円を突破した。世界的な株高の一方で、ドル不信や地政学リスクの高まりは収束が見通せない。 国内でも円の下落や人手不足などを起点とする物価高が続く。価格は未踏の水準に入っても、資産を守る手段として相対的に安全とされる金に投資人気が集まる。』 引用:日本経済新聞 | 金1グラム2万円を突破 高値でも購入、インフレ下で資産防衛 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB2340S0T20C25A9000000/ さらに、本コラムを執筆している10/8現在において、国内価格の指標とされる田中貴金属工業の店頭小売価格が1グラムあたり2万1632円と最高値を更新したそうです。 金の価格高騰→売却→儲かった ときに必要なことは、、、確定申告です。 平成24年1月1日以降、金地金等(金・白金地金、金貨・白金貨)の売買を業として行う者が、国内においてそれらの譲渡を受け、200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して支払調書を提出することが義務付けられました。 業者から支払調書が税務署へ行きますので、所得は筒抜けです。
金地金を売却したときの所得
金地金を売ったときの所得は、原則、譲渡所得として給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。 一方で、金地金の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得または雑所得となります。 また、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315%(所得税・復興所得税15.315%+地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。 金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。 また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。
金地金の売却による譲渡所得の計算方法
とはいえ多くの方の金地金の売却による譲渡所得の計算方法は、その金地金の所有期間に応じて次のとおりとなります。 (1)所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得) ・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益 ・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}  -譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額 (2)所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得) ・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益 ・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}  -譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額 ・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額 なお、譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合譲渡所得課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。 総合課税となる譲渡所得の金額は、他の総合課税の所得(事業所得や給与所得など)と合算して総所得金額を求め、所得税を計算します 所得の高い人ほど、支払う税金は高くなりますので、金を売って利益が出た人は、税金に相当するお金を残しておきましょう! この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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