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2026/04/27

経営者の保証を不要とする『経営者保証免除特例制度』

記載者情報
『経営者保証免除特例制度』
日本政策金融公庫大阪支店と近畿税理士会北支部とは、定期的に意見交換会を開催し、顧問先様への有益な情報をタイムリーに入手しております。 4/15に開催された意見交換会において、日本政策金融公庫国民生活事業における「経営者保証免除特例制度」について説明がありました。 こちらは「経営者保証に関するガイドライン」に対応する制度で、経営者の保証を不要とする融資を希望される方に対する「経営者保証免除特例制度」です。 日本政策金融公庫国民生活事業においては、要件に当てはまれば基本的に適用できます。
ご利用要件等
次の1から7までのいずれかの要件を満たしており、経営状況等から借入返済が可能と見込まれる法人の方が対象となります。 1.税務申告を2期以上実施している方であって、次の(1)および(2)の要件を満たす方 (1)法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、 公庫において確認ができること(注1)。 (2)次のいずれかの要件を満たす方 ア.最近2期の決算期において、減価償却前経常利益が2期連続して赤字でないこと イ.直近の決算期において債務超過となっていないこと 2.新たに事業を始める方または税務申告を2期終えていない方であって、前1(1)の要件を満たす方 3.物的担保の提供がある方であって、前1(1)の要件を満たす方 4.新たに事業を始める方または新規開業後おおむね5年以内の方で、かつ技術・ノウハウ等に新規性がみられる方等(注2)であって、前1(1)の要件を満たす方 5.取引金融機関において代表者保証の免除に関する協調対応が見込める方、または取引金融機関から代表者保証を免除された借入の残高がある方 6.事業承継・集約・活性化支援資金または生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金を利用される方 7.ソーシャルビジネス支援資金を利用されるNPO法人の方 (注1)事業上の必要が認められない法人から経営者への貸付金等がないことをいいます。 (注2)次のいずれかの事業を行う方をいいます。 □知的財産権等を利用した事業 □特定の補助金を活用した事業(ものづくり補助金等) □VC・ファンドから出資を受けた事業 □エンジェル税制対象企業が行う事業 □J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された企業が行う事業 □新たな技術・サービス等を活用した事業で一定の成長性が認められるもの 創業についての要件は、たった1つ「法人と代表者の方の一体性の解消が一定程度図られていることについて、公庫において確認ができること」です。 平たく言うと、役員貸付金や役員仮払金等がないことを意味します。 利率(年)については、各種融資制度に定める利率が適用され、「経営者保証免除特例制度」を適用することによる上乗せ利率はありません。 また、担保の提供の有無は、お申込の際に選択いただけます。 その他の貸付条件は、各種融資制度に定める条件が適用されます。 この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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