M&A
238
2025/02/20

会社をたたむには費用がかかる?手続きは? ――その選択、ちょっと待った!

記載者情報
はじめに
「会社をたたむ」という選択肢は経営者にとって苦渋の決断。 経営のバトンをつなぐ後継者がいない、会社が債務超過状態にあるなど、やむを得ず会社をたたむ決断を迫られているケースが日本全体で増えています。 ですが、後戻りはできない慎重な決断です。会社をたたむには費用がどの程度発生するのか、必要な手続き、廃業を回避するためにできることを解説していきます。
そもそも「会社をたたむ」とは?
会社をたたむとは、解散・清算の手続きを行い、会社を廃業することを指します。 設立した法人が廃業したことを登記します。その過程において、買掛金や借入金をすべて弁済するほか、事務的な届出に進む前に、関係者に対する説明が必要です。 なお、廃業と倒産は異なります。 なお、会社をたたむ方法には会社法に則った「清算」と、債務超過の疑いがある場合などスポンサーが事業を引き継いでもらうことが決まったり、債権者の同意がある場合などにできるのが「特別清算」です。また、倒産となると破産法に基づいて、弁護士に申立てしてもらう、「破産」の3種類です。 本記事では「清算」による会社をたたむ方法を解説しますが、廃業しない選択肢について先に説明しましょう。
あなたの会社は本当にたたむべき?判断基準を知ろう
会社をたたむ企業の多くの理由は後継者不在の問題が解決しないことです。 国民の5人1人が後期高齢者(75歳以上)となる2025年問題が社会課題にあるように、企業経営者の高齢化が深刻化しています。 後継者不足が廃業の理由であれば、M&A(会社売却)によって第三者に事業を引き継ぐという選択肢があります。 業績が良かったり財産があったりする会社であれば、創業者が創業者利益を得られる可能性が高いです。 業績が下降気味で借金がある場合でも、事業の魅力や社会的意義があれば、「再生型M&A」や「救済型M&A」という選択肢があります。 金融機関と債務返済について調整しながらM&Aが実現するケースもあるのです。その場合は難易度が高いですが、実現できれば当事者の方はハッピーになれます。 「うちを買ってくれる企業なんかない」と最初から諦めてしまう経営者は多いのですが、再生型M&Aができる、M&A専門家や弁護士に相談してみると道が開けるかもしれません。
会社をたたむという具体的な選択を見てみると?
すでに会社をたたむという決断をされている場合は、費用や手続きについて知っておきましょう。ここからは廃業手続きの方法やかかる費用について解説します。 一般的な手続きで、債権者への支払いは残余財産で可能であることが前提です。 残余財産で借金の返済ができない場合は、債権者が同意してくれないので、この清算は難しくなりますので、ご注意願います。 ◆廃業手続きの方法 会社解散・清算の手続きをして会社を廃業する場合、事務的な届出に進む前に、最初にやるべきは関係者に対する説明です。 従業員や取引先、金融機関などが主な関係者に該当します。 ただし、単に「廃業します」というのではなく、従業員にいつまで給与を支払うのか、借り入れの残高返済はどうするのかなど、現実的な話を詰めなければいけません。 加入している地域の商工会や組合からの脱会、法人で契約する保険の解約などもやっておきましょう。 次に法的に必要な事務処理について。まず、取締役会と株主総会での決議をとります。解散決議は普通決議ではなく特別決議で行なわなければいけません。ここからは事務処理を細かく説明します。 ◆清算人の選任 会社清算の作業にあたる法的な担当者として「清算人」を選任します。清算人は、定款や株主総会で特別に定められない限りは取締役が選任されます。たとえば夫婦で会社を営んでいる場合は一人が清算人になり、社長が代表清算人となります。 ◆解散登記 特別決議を行い、精算人を決定した後は、その2週間以内に解散登記と清算人登記を行なわなければいけません。 ・ ・ ・ つづきはこちらから↓ https://www.kizuna-corp.com/column/liquidation/
関連コラム