法務・労務
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2024/09/02

10月から一部企業で社会保険の適用範囲が拡大

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従業員数51人以上の企業で新たな加入義務
2024年10月から、法律改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります。 具体的には、従業員数51人以上100人以下の企業で、一部のパート・アルバイトの方の社会保険加入が新たに義務化されます。 加入対象となるパート・アルバイトの方は、以下の要件を全て満たした方です。 ===================== □週の所定労働時間が20時間以上 □所定内賃金(注)が月額8.8万円以上 (注)通勤手当、残業代、賞与等を除きます。 □2ヶ月を超える雇用の見込みがある □学生ではない ===================== 本人の給料から新たに社会保険料を徴収する必要があると同時に、会社側でもほぼ同額の社会保険料を追加負担する必要があります。 徴収するタイミングは、当月控除か翌月控除かなど、会社ごとに判断することになります。 なお、”従業員数51人以上”かどうかを判断する「従業員数」は以下のように計算してください。 ================================= 従業員数 =現在の厚生年金保険の適用対象者 =フルタイムの従業員数+週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数 (パート、アルバイトを含みます) =================================
キャリアアップ助成金が使えます
上記の社会保険の適用拡大に伴って、新たに加入対象となる労働者に対して賃金の15%以上を社会保険適用促進手当(注)等として追加支給したり、週所定労働時間を延長する取組などを行った事業主に支給される助成金があります。 キャリアアップ助成金の「社会保険適用時処遇改善コース」です。労働者1人につき最大50万円が支給されます。 令和8年3月31日までの間に新たに社会保険の加入要件を満たし、加入する者への取組が助成対象になります。 対象となる労働者は、社会保険の加入日の6ヶ月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた方になります。 助成金を受けるには、社会保険加入日の前日まで(令和6年10月1日加入の場合、同年9月30日まで)にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出してください。 (注)本人負担分の保険料相当額を上限として、社会保険料の算定対象としない取扱いを受けられる手当(標準報酬月額10.4万円以下の者に限ります)
今後の改正の行方
これまで、パート・アルバイトの社会保険の加入条件は以下のように改正されてきました。 2016年10月~従業員数501人以上の企業 2022年10月~従業員数101人以上の企業 2024年10月~従業員数51人以上の企業 来年は年金制度の改正が予定されており、従業員数51人以上という要件の撤廃も検討されているようです。 その場合、個人事業主や従業員数50人以下の中小企業でも、上記と同様の対応が必要になる可能性があります。 パート・アルバイトが多い会社などでは、どれぐらいの影響があるか、今から試算しておいた方がいいかもしれません。
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