| 公開日 | 2024/09/02 |
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| 記載者 | ビジネスサクセション株式... |
法務・労務
2024年10月から変わる事・変わらない事
認定バトンズDD調査人
スモールM&Aに特化したアドバイザー業務を売り手及び買い手側共に対応、毎年10件程度の成約実績(M&A支援機関登録専門家ですので事業承継・M&A補助金の対象)
専門分野
M&Aアドバイザー(全般相談)
企業/事業評価
企業/事業概要書作成
契約書草案作成
デューデリジェンス
経営支援
金融・行政対応
その他中小企業支援
対応可能エリア
関東地方全般
関西地方全般
2024年10月から変わる事
特に中小企業にとって影響力の大きい「今年10月改正」は下記です。
〇最低賃金の引上げ
厚生労働省は、2024年度の最低賃金を全国加重平均で51円(昨年43円)引き上げ、時給1055円にすると決定しました。
上げ幅が過去最大となりました。
10月から各都道府県で順次適用されます。
最低賃金は各都道府県で異なります。
〇中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の節税規制
制度そのものに変更はないのですが、今回の変更点は、「いったん解約した後の再加入について、2年間は掛金を支払っても、損金として認められなくなる」というものです。
この倒産防止共済は、満額800万円の積立が終わると解約して、大きな修繕費や退職金などの支払に充て、またすぐに再加入するという方がおられます。
積立が終わってしまうと、毎月20万円の損金枠を使えなくなるためです。
こういった節税に対する規制となります。
〇社会保険の適用拡大
2024年10月から、法律改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります。
具体的には、従業員数51人以上100人以下の企業で、一部のパート・アルバイトの方の社会保険加入が新たに義務化されます。
加入対象となるパート・アルバイトの方は、以下の要件を全て満たした方です。
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
本人の給料から新たに社会保険料を徴収する必要があると同時に、会社側でもほぼ同額の社会保険料を追加負担する必要があります。
2024年10月になっても変わらない事
人にまつわる改正が多いですが、2024年10月になっても変わらない事は、「人手不足」でしょう。
もっといえば、「ある程度仕事が出来る人材の不足」ということになるでしょうか。
人手不足に特効薬はないのかもしれませんが、「残って頂きたい方の離職を減らすこと」は、採用以上に重要であることは間違いないでしょう。
その為に必要な事は、「働く意味や価値を経営者が語り続けること」なのかもしれません。
例えばでいいますが、これは例えばでなく共通事項かもしれません。
「人の役に立つ人間になる」
その仕事がどれだけお客さんの役に立っているのか、その作業は社内の人にどれほど喜ばれているのかという視点で社長が従業員に声掛けを行う。
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