公開日 | 2024/09/02 |
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記載者 | ビジネスサクセション株式... |
法務・労務
知っていますか?フリーランス新法
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認定バトンズDD調査人
スモールM&Aに特化したアドバイザー業務を売り手及び買い手側共に対応、毎年10件程度の成約実績(M&A支援機関登録専門家ですので事業承継引継ぎ補助金の対象)
専門分野
M&Aアドバイザー(全般相談)
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企業/事業概要書作成
契約書草案作成
デューデリジェンス
経営支援
金融・行政対応
その他中小企業支援
対応可能エリア
関東地方全般
関西地方全般
フリーランス新法とは?
令和6年11月1日から、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」いわゆるフリーランス新法が施行されるのをご存知でしょうか?
今回は簡単にこの法律の内容を説明していきたいと思います。
フリーランスに関しては、自由な働き方というメリットがある一方、発注側との間で様々なトラブルが多いのも事実です。
そこで、発注事業者とフリーランスの業務委託に係る取引全般について、業種に関わらず、共通する最低限の規律を設け、それによってフリーランスに
係る取引の適正化、就業環境の整備を図る目的で、この法律が作られました。
適用対象となるのは?
まずこの法律は、発注事業者からフリーランスへの業務委託(事業者間取引)が適用対象となります。
・フリーランス=業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しないもの
※一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」方も含まれる場合もありますが、これらの方
はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。
・発注事業者=フリーランスに業務委託する事業者で従業員を使用するもの
発注事業者の義務内容
法律の内容としては、発注事業者が満たす要件に応じて、フリーランスに対しての義務内容が定められています。
<発注事業者A>→義務項目(1)のみ
・フリーランスに業務委託をする事業者
・従業員を使用していない
<発注事業者B>→義務項目(1)(2)(4)(6)
・フリーランスに業務委託をする事業者
・従業員を使用している
<発注事業者C>→義務項目(1)~(7)全て
・フリーランスに業務委託をする事業者
・従業員を使用している
・一定の期間以上行う業務委託である
※一定の期間は(3)は1ヶ月、(5)(7)は6ヶ月
【義務項目】
(1)書面等による取引条件の明示
業務委託をした場合、書面等により直ちに一定の取引条件を明示すること
(2)報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
(3)禁止行為
フリーランスに対し、1ヶ月以上の業務委託をした場合、次の行為をしてはならない
・受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたき・購入、利用強制・不当な経済上の利益の提供要請・不当な給付内容の変更、やり直し
(4)募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
・内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
(5)育児介護等と業務の両立に対する配慮
6ヶ月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならな
いこと
(6)ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、一定の措置を講じること
(7)中途解除等の事前予告・理由開示
6ヶ月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
・原則として30日前までに予告しなければならないこと
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった
場合には、理由の開示を行わなければならないこと
今回の内容については、紙面の都合上、細かい部分は省略しています。具体的な適用関係などの詳細については、弁護士等の専門家にご確認ください。