法務・労務
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2024/11/11

マイナ保険証を持っていない場合はどうなるの?

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マイナ保険証とは?
マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」が正式に スタートするのが令和6年12月2日からです。 過去の医療機関の受診履歴や、調剤薬局でどのような薬を購入したかなどの データの確認をすることができるため、スムーズに受診することができたり、 高額療養費など申請が煩わしかったものが、申請をしなくても受給ができる等 のメリットがあります。 すでにマイナンバーカードをお持ちの方は現時点で導入されている医療機関も ありますので、使用している方もいると思います。
マイナンバーカードを持っていない場合は?
では、マイナンバーカードを持っていない場合はどうなるの?という疑問にお答えします。 今お使いの健康保険証の有効期限が記載している期限より最長で1年間延長されます。 例えば、協会けんぽの場合は令和7年12月1日まで、大阪市の場合は令和7年7月 31日まで、というように健保組合や自治体によって有効期限が違いますので、 加入されている健保組合や自治体への確認は必要です。 延長された期限までは、マイナンバーカードがなくても医療機関や薬局等での受診は可能です。 延長された期限以降は健康保険証を使用することができません。 また、令和6年12月2日以降は新たに健康保険証の発行はされません。 後期高齢者医療保険証についても同様です。
健康保険証の有効期限が切れた場合は?
健康保険証の延長された有効期限が切れたときにマイナンバーカードを持って いない場合は、『資格確認書』が送られてきますので、その『資格確認書』を 医療機関や薬局等へ持参し、受診することが可能です。
さいごに...
これから、マイナンバーカードの申請をして、マイナ保険証として利用することも可能です。 申請にはおよそ1ヶ月かかりますので、今から申請すれば、12月2日のスタートに間に合うかもしれません。 また、申請せずに資格確認書で受診することも可能ですので、急いで申請する必要はありません。 いまのところ、マイナンバーカードの申請は義務ではありませんので、あくまでも自己の判断です。 運転免許証等をマイナンバーカードと連携するとの見聞もありますので、今後の動向も気になるところです。
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