| 公開日 | 2026/11/02 |
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| 記載者 | あさひ国際会計株式会社 |
法務・労務
社長が結んだ連帯保証の契約、まず何を確かめればいいのか
赤字・債務超過の会社の再生型M&A。成約は年間60件以上、最多は運送・物流。経営者の連帯保証の解除まで見すえて進めます。成功報酬のみ・相談無料
専門分野
M&Aアドバイザー(全般相談)
事業再生
サーチ(譲渡案件発掘)
デューデリジェンス
PMI
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対応可能エリア
日本全国対応可能
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最初に見るのは、連帯保証かどうか、根保証かどうか、そして契約書があるか
最初に確かめることは三つあります。一つ目は、その保証が「連帯保証」かどうか。二つ目は、「根保証」(上限を決めて、これから生じる借入をまとめて保証する契約)かどうか。三つ目は、契約書の写しが手元にあるかです。
一つ目と二つ目は、どちらか一方を選ぶ問いではありません。根保証であり、しかも連帯保証でもある契約もあるので、一本の契約書について両方を別々に見ます。会社を譲るのか、たたむのか、借入を整理するのか。どれを選ぶにしても、その前に、社長個人がどこまで責任を負っているのかを書類で押さえておく必要があります。
保証の契約は、書面で結ばなければ効力が生じません(民法446条2項)。電磁的記録で結んだものも、書面と同じに扱われます(同条3項)。保証の中身を決めるのは社長の記憶ではありません。署名した契約書に書かれている内容です。書面がなければ保証は成立しないので、写しを探すことが最初の作業になります。
「銀行の借入は全部保証している」と覚えていても、保証の形は借入ごとに契約書で確かめるまで分かりません。ご家族やご親族が保証人に入っている借入が見つかる場合もあります。全体が見えてくるのは、書類をそろえてからです。
「先に会社へ請求がいく」は、連帯保証には当てはまらない
社長が誤解しやすいのは、ここです。普通の保証人であれば、請求を受けたときに「まず会社に請求してほしい」と言えます。会社に返済できる財産があり、差し押さえも難しくないと保証人が証明すれば、先に会社の財産から回収するよう求めることもできます。
連帯保証人には、この二つの権利がありません(民法454条)。会社の返済が止まれば、金融機関は会社に請求するのと同じように、社長個人へすぐに請求できます。普通の保証であっても、会社が破産手続開始の決定を受けたあとは「まず会社に」という主張はできなくなります(民法452条ただし書)。
契約書の表題や本文に「連帯」とあるかを、まず見てください。あれば、会社の支払いが止まった時点で、社長ご自身の財産が直接の対象になると考えて準備を進めます。無い場合の扱いは契約ごとに異なるので、個別に確認します。どちらであっても、社長個人に請求が来る前提で準備しておくほうが安全です。
根保証なら、上限額と「いつまでの借入が対象か」を見る
根保証は、1本の借入だけを保証する契約とは違います。これから繰り返し発生する借入などを、まとめて保証する契約です。契約書に「極度額」や「元本確定期日」という言葉があれば、根保証だと考えてよいでしょう。
根保証の契約書にも「連帯」とあれば、前の段落で書いた連帯保証の扱いがそのまま当てはまります。根保証かどうかを見たあとに、連帯かどうかも同じ契約書で確かめてください。
個人が保証人になる根保証は、上限額(極度額)を決めておかないと効力が生じません(民法465条の2第2項)。借入や手形割引による債務を含む根保証には、期間の歯止めもあります。契約日から5年を超える元本確定期日を定めても、その定めは効力が生じません。期日を定めていなければ、契約日から3年が経った日に元本が確定します(民法465条の3)。
契約書で見る箇所は、極度額の金額と、元本確定期日の日付の二つです。期日の記載が無ければ、契約日から3年を数えてみてください。
元本確定期日がすでに過ぎていれば、それ以降に借りた分は保証の対象から外れます。とはいえ、確定した元本についての保証責任はそのまま残ります。「期日が来たら保証が終わる」と読まないよう注意してください。極度額は、社長が負う額の上限を知る目安になります。
最初に用意するもの・確かめること
相談の前にすべてをそろえる必要はありません。まずは手元にあるものから集めてください。
1. 借入ごとの金銭消費貸借契約書と保証契約書の写し
2. 借入の一覧(借入先、残高、毎月の返済額、信用保証協会の保証が付いているか、保証人はだれか)
3. 決算書(直近3期分)と今期の月次試算表
4. リース契約書や、事務所・車庫の賃貸借契約書(社長が連帯保証人になっていないか)
5. ご家族やご親族が保証人に入っている借入があるか
写しが見つからない契約は、取引のある金融機関の担当者に、写しをもらえるか聞いてみてください。リースや賃貸借の保証は、銀行の借入とは別の契約なので見落とされがちです。
リースや賃貸借の契約は、会社を譲る場面でも買い手から聞かれます。当社が仲介する譲渡案件で、2026年1〜10月に買い手から受けた質問を分類すると、車両・設備・リース・借りている物件など引き継ぐ資産についての質問は13.4%で、6割超の案件で聞かれていました。
実際に受けた質問には、「リース契約を引き継げるか。残りの支払額はいくらか」「事務所や車庫の賃貸借契約書を見せてもらえるか。賃料と保証金はいくらか」というものがあります。保証の確認のために集めた契約書は、そのまま買い手への回答の資料にもなります。
当社にご相談いただく時点では、決算書(直近3期分)と借入の一覧があれば十分です。そろっていなくても、相談はできます。
会社を譲っても、保証は自動では外れない
会社を譲っただけで、社長の保証が自然に消えるわけではありません。中小M&Aガイドライン(第3版)は、経営者保証を解除するのか、買い手に引き継ぐのかを、株式譲渡でも事業譲渡でも最終契約で取り決める主要な項目に挙げています。実際に解除や移行をするかどうかは最終的に金融機関が判断し、正式な手続きは引き渡しを終えて代表者が変わってから行う、とも書かれています。
形による違いは、借入がどこに残るかです。株式譲渡なら、会社の借入はそのまま会社に残り、会社ごと買い手に移ります。事業譲渡なら、譲る財産を選んで事業だけを移します。どちらの形でも、保証の扱いは当事者の取り決めと金融機関の判断で決まります。
買い手もこの点をよく見ています。当社が仲介する譲渡案件44件について、2026年1〜10月に買い手から受けた質問999問を分類しました。「借入・未払いのうち、どれを引き継ぐか」は質問全体の8.5%を占め、約半数の案件で聞かれています。実際に受けた質問には、「金融機関の借入・税金・社会保険料・未払金は、買い手が引き継がないということでよいか」というものがあります。社会保険料の滞納をいつまでに解消するか、取引先への未払いをだれが払うかも聞かれます。
当社が扱う譲渡案件は、9割を超えるものが事業譲渡です。借入を売り手の会社に残し、事業だけを買い手に移す形です。借入が売り手の会社に残る形なので、残った借入の整理と保証の扱いを、譲渡の段取りの中で一緒に決めておく必要があります。
あさひ国際会計なら、こう進めます
あさひ国際会計は、赤字・債務超過の会社のM&Aと、経営者の連帯保証の解除を専門にしています。最初のご相談では、決算書と借入の一覧をもとに、どの借入に保証が付いているかを整理します。
そのうえで、会社の譲渡とあわせて、連帯保証の解除を見据えたスキームを設計し、ご提案します。業界でも、M&A支援機関協会の自主規制ルールが改正されました。2025年1月1日の施行で、最終契約書の草案を作るときに、経営者保証の解除を買い手に義務付ける条文案を盛り込むことが定められています。
当社が成約した案件で、保証が残ったままになった例はありません。ただし、解除には金融機関の同意が前提で、すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。法的手続きそのものは、社長が委任する弁護士が担います。
一般的なM&Aは半年以上かかると言われます。当社の赤字・債務超過の案件は、相談した月のうちに成約することがほとんどで、期間はおおむね2〜4週間です。相談から最短5日でクロージングした実績もあります。報酬は成功報酬のみです。成約時に譲渡代金の中から精算しますので、手元から費用を持ち出す必要はありません。
保証の中身が分からず不安な社長は、一度ご相談ください
契約書がそろっていなくても、どの借入に保証が付いているか分からなくても、まずは状況をお聞かせください。他社に断られた会社、赤字が続いている会社、借入が多い会社でも、かまいません。平日の営業時間内のご連絡には、最短で当日に対応します。
なお、状況によっては、破産や清算などの法的整理のほうが適切な場合もあります。その場合も、社長ご自身の保証を含めて、どの道がよいかを一緒に整理します。
連帯保証について、相談の前に整理しておきたい点は資料にまとめています。
連帯保証について相談前に整理しておくこと(https://asahi-int.com/download/rentaihosho-seiri-sheet/)
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