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本規約は、株式会社バトンズ(以下「当社」といいます)と『BATONZ』サービスの金融機関向けオプションサービス『B MASS』(以下「B MASSサービス」といいます)の利用登録者(以下「B MASS会員」といいます。)との間の利用契約関係(以下「B MASSサービス契約」といいます。)について、バトンズ利用規約(以下「原規約」といい、本規約中では特段の説明のない限り、原規約に定義される用語を用います。)の細則を定めるものです。

第1条(適用及び特則性)

1 本規約は、本規約に同意することにより、B MASS会員となった利用登録者に適用されるものとします。
2 支援専門家会員である利用登録者は、B MASS会員となることにより、支援専門家会員としての地位を失うものとします。
3 本規約と原規約との間で矛盾抵触する条項がある場合には本規約が優先して適用されるものとします。
4 本規約に定めのない事項は、原規約の定めが準用されるものとします。この準用においては、本規約が原規約の細則として規約の一部を構成するものとし、各条項中の「本サイト」を「https://batonz.jp又はB MASSサービスのウェブサイト」、「本サービス」を「BATONZ又はB MASSサービス」、「利用登録者」を「利用登録者又はB MASS会員」と読み替えるものとします。

第2条(B MASSサービス)

1 当社は、B MASS会員の顧客管理及びM&Aに関連する業務を支援するサービスを提供します。
2 当社は、顧客管理及びM&Aに関連する業務支援の本旨を損なわない範囲において、B MASSサービスを構成するシステム及び機能を任意に変更できるものとします。この場合、B MASS会員は当社に対し契約条件の変更又は利用料金の返還を求めることはできないものとします。

第3条(B MASS会員登録)

1 『BATONZ』サービスの利用登録者のうち、金融機関は、B MASS会員の登録を申し込むことができるものとします。
2 当社は、B MASS会員登録の審査のために必要と判断した場合、B MASS会員登録申込者に対し当社が指定する情報の提供を求めることができるものとします。この場合、B MASS会員登録申込者は、直ちに指定された情報を当社が指定する方法で当社に対し提供するものとします。
3 当社は、B MASS会員登録申込に対し当社所定の審査を行った上で、B MASS会員登録を承諾する場合には、B MASS会員登録申込者に対しB MASS会員登録を承諾する旨を当社が別途定める方法で通知するものとします。
4 当社は、B MASS会員登録を承諾する場合、B MASS会員登録申込者をB MASS会員として登録するものとします。
5 B MASS会員契約は、第3項に定める通知に記載される日をもって成立するものとします。
6 B MASS会員は、当社と連絡を行う担当者を当社所定の方式により届け出るものとします。
7 B MASS会員は、B MASS会員登録が当社に承諾された旨を、当社から一般社団法人金融財政事情研究会及び株式会社きんざいに共有されることを承諾するものとします。

第4条(アカウントの発行及び管理)

1 当社は、B MASS会員に対し、B MASSサービスを利用するためのID及びパスワードを発行し、当社が別途定める方法で通知するものとします。
2 B MASS会員は、自己の責任において、役職員その他会員が適切と認める個人に対し、次のいずれかのユーザーアカウントを当社所定の方法により指定し割り当てるものとします。
  (1)管理者ユーザー
      B MASSの利用に関する管理者権限を有する者をいいます。
  (2)一般ユーザー
      B MASS 会員の管理のもと、B MASSサービスを利用する者をいいます。
3 B MASS会員は、自己の責任において、当社所定の方法又は操作をすることにより、前項のユーザーアカウントの追加、権限内容の変更を行うものとします。
4 ID、パスワード及びユーザーアカウントの管理並びに権限設定はB MASS会員の責任において行われるものとし、B MASS会員の管理下で生じた流出、権限設定の誤り、損害、損失、及び事実上の不利益について、当社は何らの責任を負わないものとします。

第5条(利用期間)

1 B MASS会員は、当社に対し書面、電磁的方法、その他別途当社の指定する方法による通知を行うことにより、当社に通知が到達した日の属する月の末日をもってB MASS利用契約を終了できるものとします。
2 前項の解約通知に基づき利用契約が終了した場合でも、B MASS会員は、当社に対しB MASSの利用料金の返還その他の対価の請求をすることはできないものとします。

第6条(利用料金)

1 B MASS会員は、当社に対し、会員登録時に料金表(別表を含みます。以下同じです)を参照して特定される利用料金を、登録時に定める支払条件に基づき、支払うものとします。
2 当社は、1か月以上前に予告することにより任意に料金表を改定できるものとし、B MASS会員は改定日(月の初日でない場合はその翌月の初日)から改定後の料金表を参照して特定される利用料金を支払うものとします。ただし、当社とB MASS会員との間で、別段の利用料金に関する合意をしていた場合はその定めが優先されるものとします。
3 原規約第11条第5項の定めに従い売り手又は売り手アドバイザーが事業引継ぎの履行状況を当社に対し報告した場合には、売り手アドバイザー及び買い手アドバイザーは、当社に対し、報告時点で事業引継ぎに無効・取消し・解除の原因が存在せず、かつ事業引継ぎに関する紛争が存在しないことを表明しこれを保証するものとし、利用料金の支払との関係では、当社に対し買い手による第三者への事業引継ぎの検討や売り手による買い戻し等いかなる理由でも利用料金の支払を拒むことができないものとします。
4 売り手アドバイザー及び買い手アドバイザーは、最終契約を締結したにもかかわらず事業の引継ぎが実行されなかった場合、事業の引継ぎが実行されないことが確定した日から5営業日以内に、事業の引継ぎが実行されなかった経過及び理由を書面又は電磁的方法で当社に対し報告するものとします。この場合、売り手アドバイザー及び買い手アドバイザーは、当社から追加報告を求められた場合には、速やかに調査を行い、その結果を書面又は電磁的方法で当社に対し報告するものとします。
5 バトンズ譲渡案件とは、B MASS会員が売り手アドバイザーとなる、次を1つ以上満たす譲渡案件をいいます。
  (1)B MASS会員と売り手アドバイザリー契約を締結する売り手が、当社からB MASS会員に対する紹介である譲渡案件。
  (2)B MASS会員と売り手アドバイザリー契約を締結する売り手が、他のB MASS会員、支援専門家会員又は当社が別途認定する紹介者による紹介である譲渡案件。
  (3)B MASS会員と売り手アドバイザリー契約を締結する売り手が、当該売り手アドバイザリー契約締結前から『BATONZ』に売り手として譲渡案件登録し、かつ当該B MASS会員からのメッセージ質問又は実名開示依頼が売り手アドバイザリー契約締結の起点となった譲渡案件。

第7条(入力データの取扱い)

1 B MASS会員は、B MASSサービス上の管理機能にて、サービス仕様の範囲における容量・方法によりデータを入力・保存できるものとし(以下「入力データ」といいます。)、当社に対し、B MASSサービスのシステムに基づく保存及び出力を行う限度で、入力データの取扱いを委託したものとします。
2 当社は、B MASSサービスを提供する目的に必要な範囲内で入力データを取り扱うものとし、この取扱いには統計情報の作成及びB MASSサービスの安定的稼働のために必要と認められる最小限度のアクセスが含まれます。
3 当社は、B MASS会員から委託された入力データについて、B MASS会員ごとの環境で分別管理し、B MASSサービスの提供以外の目的で取り扱わないものとします。
4 前2項にかかわらず、B MASS会員が、B MASSサービス上の所定の操作によって、当社又は他のB MASS会員を指定して情報連携を行った場合には、連携先は当該入力データを、それぞれ下記の目的のみで利用できるものとします。なお、②の目的の利用には当該入力データの顧客への直接連絡が含まれます。この場合、情報連携を行うB MASS会員は、情報連携を行うことについてあらかじめ情報主体から同意を得るものとし、当該同意を得ていることを表明し保証するものとします。
連携先 目的
当社 B MASS会員が売り手アドバイザーとして譲渡案件登録
当社 B MASS会員が売り手アドバイザーとならない売り手の当社への紹介
他B MASS会員 連携先による譲渡案件及び買いニーズの閲覧
5 当社は、B MASSサービス契約の終了に伴い、当該B MASS会員に帰属するすべての入力データを削除するものとし、B MASSサービス契約終了後は、入力データについて、その保管、削除、バックアップ等に関してB MASS会員又は第三者に生じた不利益その他一切の責任を負わないものとします。

第8条(秘密保持)

1 当社及びB MASS会員は、一方当事者から開示された情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に定める情報に関しては、この限りではないものとします。
  (1)開示された時点で既に公知公用となっていた情報
  (2)開示された後受領者の責めによらないで公知公用となった情報
  (3)開示された時点で既に受領者が保有していた情報
  (4)既に開示された情報によることなく受領者が独自に開発した情報
  (5)受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に受領した情報
2 当社及びB MASS会員は、前項の定めにかかわらず、他の利用登録者から受領した情報の開示を法令又は裁判所の命令により義務付けられた場合、当該義務の履行に必要な範囲で当該情報を開示することができるものとします。
3 当社及びB MASS会員は、第1項の定めにかかわらず、事業の遂行に必要な範囲で弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士又は社会保険労務士等の有資格者に情報を開示することができるものとします。この場合、当該有資格者に対し自らが負担する秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。
4 前3項に定める秘密保持義務は、B MASSサービス契約終了後2年間存続するものとします。

第8-2条(利用状況に関する情報の取扱い)

当社は、当社が取得したB MASS会員に属する各個人のBATONZ又はB MASSサービスの利用状況に関する情報を整理し、B MASS会員に提供することができるものとします。

第9条(個人情報の取扱い)

1 当社が、B MASSサービスの提供に当たり取得する個人情報の取扱いについては、前2条に定めるほか、別途定める個人情報保護方針(https://batonz.jp/privacy_policy)に基づき取り扱うものとします。
2 B MASS会員は、B MASS会員が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定める「個人情報取扱事業者」に該当する場合、自らの責任において法令を遵守するものとします。

第10条(知的財産権)

1 B MASS会員がB MASSサービス上で作成した固有のテキスト、画像、映像の著作権(著作権法第27条及び第28条が規定する権利を含みます。以下同じ。)その他の知的財産権はB MASS会員に帰属します。
2 前項に定めるものを除き、B MASSサービス及びB MASSサービスのシステムにより作成・出力されたデータに関する著作権その他一切の知的財産権は、当社又は当社に利用を許諾した外部事業者に帰属し、B MASSサービス利用の範囲内でB MASS会員にその利用を許諾するものとします。

第11条(自己責任)

1 B MASS会員は、B MASSサービスの利用に関して、データ項目の変更、データの入力・保存、及び出力データの利用について自らの責任において行うものとします。
2 B MASS会員は、顧客、顧客の交渉相手その他の第三者(以下「顧客等」といいます)からの問い合わせ、クレームその他請求があった場合は、自らの責任と費用においてこれを処理解決するものとし、第三者が当社に対し何らかの請求をする場合には当社を免責させ、当社に対し一切の迷惑を及ぼしてはならないものとします。
3 B MASS会員は、B MASSサービスの利用に関し、顧客等からの問い合わせ、クレームその他請求があった場合には、当社に対し直ちにその内容を書面又はメールで通知するものとします。
4 B MASS会員は、当社からの求めがあった場合には、顧客等からの問い合わせ、クレームその他請求への対応状況を遅滞なく報告するものとします。

第12条(免責)

1 当社は、B MASSサービスにより、M&A案件の成約可能性、適法性、妥当性について、何らの保証をするものではありません。
2 当社は、B MASSサービスの過程で作成された資料、及びB MASS会員により提供される情報の正確性、有用性、適法性を保証するものではありません。
3 当社は、B MASS会員と顧客等の間で生じたトラブルに起因する損害、損失、事実上の不利益等に関し一切の責任を負わないものとします。

第13条(本規約の追加及び変更)

1 当社は、必要に応じて本規約(本規約の細則を含みます。以下、本条において同じです)を追加又は変更することができるものとします。
2 当社が別途規定を追加又は変更した場合、当該規定は本規約の一部を構成するものとします。
3 当社が、第1項に基づき本規約を追加又は変更した場合、追加又は変更後の本規約の効力は、当社が本規約の追加又は変更を利用登録者に対し書面、電子メール又は本サイト上で通知した日から生じるものとします。
4 当社は、本規約について、誤記訂正又は項番修正等の軽微な変更を行う場合、前項の通知は行わないものとします。

第14条(存続条項)

本規約の条項のうち、第7条第5項、第8条乃至第12条及び本条の各条項は、B MASSサービス契約終了後も引き続き効力を有するものとします。
附則 本規約は2022年9月30日から実施します。
附則 この改正規約は、2023年4月17日から施行します(一部改正)。
附則 この改正規約は、2023年9月1日から施行します(一部改正)。
附則 この改正規約は、2023年10月1日から施行します(一部改正)。
附則 この改正規約は、2024年4月1日から施行します(一部改正)。
 なお、別表に定める買い手アドバイザーが支払う利用料金のうち最終契約実行時段階のものは、2024年3月末日までに実名開示依頼があった案件については無料としますが、2025年3月末日までに事業引継ぎの実行について当社に対する報告がなかったものについては別表記載の金額とします。
〒104-0045
東京都中央区築地三丁目12番5号
株式会社バトンズ

別表(利用料金)

段階 売り手アドバイザーが支払う利用料金 買い手アドバイザーが支払う利用料金
利用
期間中
無料
最終
契約
実行時
無料

ただし、第6条第5項に定めるバトンズ譲渡案件の場合、案件毎に、事業の引継ぎが実行される日(事業の引継ぎの実行が段階的に行われるときは、最初の実行日)に下記の計算式により求められる金額の支払義務が発生するものとします。
なお、事業の引継ぎが実行されないことが確定したときは、上記の支払義務は消滅するものとします。

売り手アドバイザリー契約に定める売り手アドバイザーの成功報酬(消費税別途加算)×30%
※上記の成功報酬を受領したか否かにかかわらず支払義務が発生するものとします。
※当該料金の支払義務は、当サービスの利用契約を中途解約した後も、2年間は発生するものとします。
*小数点以下は四捨五入するものとします。
B MASS会員が買い手アドバイザーとなる案件の場合、案件毎に、事業の引継ぎが実行される日(事業の引継ぎの実行が段階的に行われるときは、最初の実行日)に下記の計算式により求められる金額の支払義務が発生するものとします。
なお、事業の引継ぎが実行されないことが確定したときは、上記の支払義務は消滅するものとします。

買い手アドバイザリー契約に定める買い手アドバイザーの成功報酬(消費税別途加算)×10%
※上記の成功報酬を受領したか否かにかかわらず支払義務が発生するものとします。
※当該料金の支払義務は、当サービスの利用契約を中途解約した後も、2年間は発生するものとします。
*小数点以下は四捨五入するものとします。