バトンズ安心決済サービス利用規約

本規約は、株式会社バトンズ(以下「当社」といいます)がインターネット上で運営するウェブサイトを通じて提供するサービス『BATONZ』(以下「本サービス」といいます)に関して、収納代行サービス『バトンズ安心決済サービス』に係る当社と収納代行ユーザーとの間の利用関係について、利用規約(以下「原規約」といい、本規約中では原規約に定義される用語を用います)の細則を定めるものです。

第1条(適用及び特則性)

1 本規約は、本規約に同意して収納代行ユーザーとなる利用登録者に適用されるものとします。
2 本規約に定めのない事項は、原規約の定めが適用されるものとします。

第2条(本規約における定義)

本規約において使用される用語の定義は、本規約で別段の定めがない限り、次の各号に定めるとおりとします。
1 収納代行サービス
  当社が本サービスを通じて事業の引継ぎを行う売り手と買い手に対し、本規約に基づいて提供する収納代行サービス
2 収納代行ユーザー登録申込者
  当社が別途定める方法により収納代行サービスの利用登録を申し込んだ者
3 収納代行ユーザー
  当社が別途定める方法により収納代行サービスの利用登録を申し込み、当社が収納代行サービスの利用者として登録した者
4 収納代行契約
  本規約により規律される、収納代行ユーザーと当社との収納代行サービスの利用に関する契約
5 売り手指定口座
  売り手が収納代行サービスの利用にあたり自らの振込先口座として指定する預貯金口座(国内の金融機関の口座に限ります)
6 買い手指定口座
  買い手が収納代行サービスの利用にあたり自らの振込先口座として指定する預貯金口座(国内の金融機関の口座に限ります)
7 当社指定口座
  当社が収納代行サービスの遂行にあたり自らの振込先口座として指定する預金口座
8 当社指定金融機関
  当社が当社指定口座を開設した国内の金融機関
9 必要資料等
  事業の引継ぎのために売り手が買い手に譲り渡すことが必要な資料等として最終契約に定めるもの
10	成約価額
  原規約第1条(定義)第18号に定める成約価額(消費税別途加算。ただし、本規約の適用を受ける場合には、分割払いは含めず、一括払いのみに限るものとします)
11	決済期日
  最終契約に基づき事業の引継ぎ及び成約価額の支払を実行する期日
12	送金期日
  決済期日の2営業日前の日
13	受領代金額
  成約価額及びバトンズ成約手数料の合計額
14	着金承諾
  第6条第1項の定めに従い、当社が売り手及び買い手に対し、買い手による受領代金額の振込送金が当社指定口座に着金した旨を通知すること
15	譲渡完了通知
  第7条第2項の定めに従い、売り手が買い手及び当社に対し、買い手に全ての必要資料等を譲り渡した旨を通知すること
16	譲受確認報告
  第7条第4項の定めに従い、買い手が売り手及び当社に対し、売り手から全ての必要資料等を譲り受けたことを確認した旨を報告すること
17	業務手数料
  売り手と当社が締結した個別の業務委託契約に基づき発生する、売り手が当社に対し支払うべき手数料

第3条(収納代行ユーザー)

1 利用登録者は、当社所定の申込みを行うことにより、収納代行ユーザーとしての登録を受けることができるものとします。
2 当社は、収納代行ユーザー登録の審査のために必要と判断した場合、収納代行ユーザー登録申込者に対し当社が指定する情報の提供を求めることができるものとします。この場合、当該収納代行ユーザー登録申込者は、直ちに指定された情報を当社が指定する方法で当社に対し提供するものとします。
3 当社は、収納代行ユーザー登録申込みに対し当社所定の審査を行った上で、収納代行ユーザーとしての登録を承諾する場合には、収納代行ユーザー登録申込者に対し、当該登録を承諾する旨を当社が別途定める方法で通知し、当該登録を行うものとします。
4 収納代行契約は、前項に定める通知を発した日をもって成立するものとします。

第4条(収納代行サービス)

1 売り手は、売り手及び買い手の双方が収納代行サービスの利用を希望した場合、当社に対し、最終契約に基づき買い手が売り手に対し支払うべき成約価額についての収納代行サービスに係る業務を委託し、当社はこれを受託するものとします。
2 売り手は、当社に対し、売り手に代わって、買い手から最終契約に基づく成約価額の支払に関する債権に係る債務の弁済を受領する権限その他の収納代行サービスを遂行するために必要な一切の権限を授与するものとします。なお、当該権限に当該債権の管理及び回収に関する権限は含まれません。
3 売り手は、前項の権限を、当社の承諾なく撤回又は変更できないものとします。

第5条(最終契約)

1 収納代行ユーザーは、成約価額の支払に係る振込先口座として、当社指定口座を最終契約書において明記するものとします。
2 収納代行ユーザーは、最終契約締結予定日の7営業日前までに、当社が指定する方法により、最終契約書の文案を当社に対し提出し、前項の振込先口座等について、当社の確認を受けるものとします。その後、最終契約締結までに最終契約の内容や締結予定日の変更があった場合にも同様とします。
3 当社は、前項の確認の後、買い手に対し、送金期日及び受領代金額と併せて、当社指定口座への振込送金についての案内文を通知するものとします。
4 収納代行ユーザーは、最終契約締結日から3営業日以内に、当社が指定する方法により、最終契約書の写しを当社に対し提出するものとします。
5 送金期日までに、売り手及び買い手は、当社に対し、それぞれ、当社が指定する方法により、売り手指定口座及び買い手指定口座を通知するものとします。

第6条(買い手からの着金)

1 買い手が、当社指定口座に向けて振込送金を行った場合、当社は、次の各号に定める要件が全て満たされたときに限り、着金承諾し、その旨を売り手及び買い手に対し通知するものとします。ただし、当社は、当該要件の全部又は一部を満たさない場合であっても、当社の裁量により着金承諾することができるものとします。
  (1)送金期日までに、受領代金額の振込送金が行われ、当社指定口座に着金したこと
  (2)買い手の振込名義人と最終契約に定める買い手の氏名又は名称が同一であると合理的に認識し得ること(当該氏名又は名称の漢字が口座の記録として略字又はカタカナで表記されている場合を含みます)
2 前項の定めに従い、当社が着金承諾した場合、当社は、買い手による成約価額の支払が決済期日にあったものとみなし、売り手に代わって受領するものとします。また、この場合、当社は、買い手によるバトンズ成約手数料の支払が決済期日にあったものとみなします。
3 第1項の定めに従い、当社が着金承諾しなかった場合(第13条第1項に基づく解約が行われた場合を含みます)、当社は、買い手による成約価額及びバトンズ成約手数料の双方の支払がなかったものとみなし、買い手から振込送金を受けた金額から振込手数料を差し引いた上で、買い手指定口座への振込送金の方法により買い手に対し返金できるものとします。
4 第1項の場合において、当社が着金承諾しなかったこと又は着金承諾したことにより、売り手又は買い手が損害を被ったとき、別段の定めのない限り、当該損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
5 第1項の場合において、買い手による当社指定口座への振込送金が、当社指定金融機関のシステム障害、取引制限エラーその他の事由により着金しなかったことにより、売り手又は買い手が損害を被ったとき、別段の定めのない限り、当該損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
6 買い手の振込送金における通貨は日本円のみとし、成約価額は最終契約書において日本円単位で明記した金額とします。

第7条(売り手への送金)

1	第6条第1項の定めに従い、当社が着金承諾した場合、当社は、売り手に対し、同項に基づき通知する事項のほか、最終契約に基づく必要資料等の譲渡についての案内文を通知するものとします。
2	前項の通知の後、売り手は、決済期日までに、買い手に全ての必要資料等を譲り渡し、その後速やかに、買い手及び当社に対し、譲渡完了通知を行うものとします。
3	売り手は、譲渡完了通知に伴い、買い手に全ての必要資料等を譲り渡したことを、当社に対し保証したものとみなします。
4	買い手は、譲渡完了通知の後速やかに、売り手及び当社に対し、譲受確認報告を行うものとします。
5	買い手が当社に対し譲受確認報告を行った場合、当社は、成約価額から業務手数料及び振込手数料を差し引いた金額を、当社所定の時期に、売り手指定口座への振込送金の方法により、売り手に対し支払うものとします。また、この場合、当社は、売り手による業務手数料の支払が決済期日にあったものとみなします。
6	売り手が決済期日までに譲渡完了通知を行ったにもかかわらず、買い手が譲受確認報告を行わないまま、次の各号に定める事由を全て満たす場合、当社は、買い手が譲受確認報告を行ったものとみなし、前項が適用されるものとします。
  (1)決済期日から2営業日が経過したこと
  (2)買い手が、当社が着金承諾の通知を発した日以降、前号に定める事由を満たすまでに、当社に対し返金の請求を行っていないこと
7	前項の規定にかかわらず、売り手が決済期日から5営業日を経過するまでに譲渡完了通知を行っており、かつ、買い手が第8条第1項第4号に基づく返金の請求を行っているものの、同号に定める期間が経過するまでに同号に定める経緯報告書を当社に対し提出しなかった場合、当社は、買い手が譲受確認報告を行ったものとみなし、第5項が適用されるものとします。

第8条(買い手への返金)

1	当社は、当社が着金承諾の通知を発した日以降、次の各号に定める事由のいずれかが発生し、当社において当該事由を確認し、かつ、買い手が当社に対し返金の請求を行った場合には、当社指定口座に着金した受領代金額について、振込手数料を差し引いた上で、買い手指定口座に、売り手に代わって遅滞なく返金することができるものとします。
  (1)売り手が決済期日から5営業日を経過しても譲渡完了通知を行わなかった場合
  (2)売り手が買い手に全部又は一部の必要資料等を譲り渡さず、又は、売り手が買い手に譲り渡した資料等が最終契約の内容に不足していることが当社にとっても明らかであり、かつ、売り手がそれらの追完を決済期日から5営業日を経過しても行わなかったことが判明した場合
  (3)売り手が原規約第29条(解除)第1項又は第2項各号に定める事由に該当することが判明した場合
  (4)買い手が譲受確認報告をしないまま決済期日から20営業日が経過し、かつ、当社に対する返金の請求について当社所定の書式による経緯報告書を当社に対し提出した場合(なお、当社は、当該経緯報告書の写しを売り手にも提供するものとします)
2	当社が前項各号に基づく返金を行った場合、返金に係る振込手数料その他の費用及び買い手が支出した実費(当社に対し合理的な証憑を提出した実費に限ります)の合計額を、売り手に対し、別途請求することができるものとします。
3	当社が第1項各号に基づく返金を行った場合、売り手及び買い手の間において、最終契約は解除されたものとみなします。なお、売り手及び買い手は、最終契約書において、当該解除及びこれに伴う原状回復に関する規定を明記するものとします。
4	売り手は、当社が第1項各号に基づく返金を行うことについて、当社に対し一切の異議を申し立てることはできないものとします。また、当社が当該返金を行ったこと又は行わなかったことにより、売り手又は買い手が損害を被った場合、別段の定めのない限り、当該損害について、当社は何らの責任も負わないものとします。
5	売り手は、当社が第1項各号に基づく返金を行った場合、当社に対し第7条第5項に基づく振込送金を求める権利を確定的に失うものとし、買い手が実際に返金を受領するか否かにかかわらず、当社に対し当該振込送金を求めることはできないものとします。

第9条(最終契約に関する折衝)

売り手による買い手に対する成約価額の請求等、売り手と買い手との間の最終契約に関する一切の折衝は、売り手及び買い手がこれを行うものとし、当社は、収納代行サービスの提供以外に、買い手に対する入金の督促その他の債権の管理及び回収等は行わないものとします。ただし、当社が、収納代行サービスに関して、売り手又は買い手に対し、最終契約の履行状況等に関して問合せを行うことは妨げられず、この場合、売り手又は買い手は当社の問合せに対し遅滞なく回答等しなければならないものとします。

第10条(損害賠償)

収納代行ユーザーは、本規約に違反したことに起因して当社に損害を加えた場合には、直ちに当社に対しこれを賠償する責任(弁護士費用を含むものとします)を負うものとします。

第11条(免責)

1	収納代行ユーザーは、自らの責任において収納代行サービスを利用するものとします。
2	収納代行ユーザーは、収納代行サービスを利用して行った一切の行為及びその結果について自ら責任を負うものとし、当社に対し一切の迷惑を及ぼしてはならないものとします。
3	当社は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、収納代行サービスを利用したこと又は収納代行サービスの利用ができなかったことによって収納代行ユーザーに生じた不利益又は損害について、一切責任を負わないものとします。なお、本項に定める損害には、収納代行サービスに関して、収納代行ユーザーと、他の収納代行ユーザーその他の第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含むものとします。
4	当社が、前項に基づき、収納代行ユーザーに対し損害賠償義務を負うと認められた場合においても、当社の賠償額は、次の各号に定める金額を上限とします。
  (1)売り手に生じた損害
     第7条第5項に基づき支払があったものとみなされた業務手数料の金額
  (2)買い手に生じた損害
     第6条第2項に基づき支払があったものとみなされたバトンズ成約手数料の金額
5	当社が本規約に基づき売り手に送金する金額及び買い手に返金する金額について、利息又は遅延損害金(法定利息を含みます)は一切付さないものとします。

第12条(個人情報の取扱い)

当社が、収納代行サービスの提供に当たり取得する個人情報の取扱いについては、別途定める個人情報保護方針(https://batonz.jp/privacy_policy)に基づくものとします。

第13条(収納代行ユーザーによる解約)

1	収納代行ユーザーは、当社が着金承諾するまではいつでも、当社に対し書面又は当社所定の方法により収納代行契約の解約を通知することで、収納代行契約を中途解約し、収納代行ユーザーとしての登録を終了できるものとします。
2	前項の規定にかかわらず、収納代行ユーザーは、書面又は当社所定の方法により他の収納代行ユーザー及び当社と収納代行契約の解約について合意することで、収納代行契約を合意解約し、収納代行ユーザーとしての登録を終了できるものとします。

第14条(解除)

当社は、収納代行ユーザーに収納代行サービスを利用させるのが適当ではないと判断したとき、収納代行契約を解除できるものとします。

第15条(収納代行契約の終了)

1	次の各号に定める事由のいずれかに該当した場合、収納代行契約は終了するものとします。
  (1)第6条第3項に基づく着金承諾前の買い手への返金が行われた場合
  (2)第7条第5項に基づく売り手への送金が行われた場合
  (3)第8条第1項各号に基づく買い手への返金が行われた場合
  (4)第13条に基づく収納代行契約の解約が行われた場合
  (5)第14条に基づく収納代行契約の解除が行われた場合
  (6)収納代行ユーザーのいずれかにおいて本サービスの利用契約が終了した場合
  (7)当社が本サービス又は収納代行サービスを終了した場合
2	当社指定口座の残高がある時点において前項第4号ないし第7号に定める事由が生じた場合、当該残高について前項第1号ないし第3号に定める事由のいずれかに該当する又は別途合意して処理するまでの間、収納代行契約が存続するものとします。

第16条(本規約の追加及び変更)

1	当社は、必要に応じて本規約(本規約の細則を含みます。以下、本条において同じです)を追加又は変更することができるものとします。
2	当社が別途規定を追加又は変更した場合、当該規定は本規約の一部を構成するものとします。
3	当社が、第1項に基づき本規約を追加又は変更した場合、追加又は変更後の本規約の効力は、当社が本規約の追加又は変更を利用登録者に対し書面、電子メール又は本サイト上で通知した日から生じるものとします。
4	当社は、本規約について、誤記訂正又は項番修正等の軽微な変更を行う場合、前項の通知は行わないものとします。

第17条(存続条項)

本規約の条項のうち、第10条ないし第12条及び本条の各条項は、利用契約終了後も引き続き効力を有するものとします。
附則 本規約は2023年10月1日から実施します。
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