| 公開日 | 2026/04/27 |
|---|---|
| 記載者 | ビジネスサクセション株式... |
その他
2026年10月~インボイス制度が変わります!
認定バトンズDD調査人
スモールM&Aに特化したアドバイザー業務を売り手及び買い手側共に対応、毎年10件程度の成約実績(M&A支援機関登録専門家ですので事業承継・M&A補助金の対象)
専門分野
M&Aアドバイザー(全般相談)
企業/事業評価
企業/事業概要書作成
契約書草案作成
デューデリジェンス
経営支援
金融・行政対応
その他中小企業支援
対応可能エリア
関東地方全般
関西地方全般
インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入についての経過措置
◆控除可能割合等の見直し
令和8年10月~ <改正前>50% → <改正後>70%
<改正後>税込仕入11,000円→税抜10,300円+消費税700円
◆適用期限を2年延長
<改正前>R11.10経過措置終了 → <改正後>R13.10経過措置終了
◆控除限度額の見直し
各事業年度において、インボイス発行事業者以外の者1者当たりの課税仕入額が1億円を超える部分については、この経過措置は適用できません(控除対象消費税額0円)。
(令和8年10月1日以後開始課税期間から適用)
小規模個人事業者の税額控除に関する経過措置
◆3割特例の創設(納税額=税抜課税売上×30%)
【免税事業者からインボイス発行事業者になった等の個人事業者】
令和8年=2割特例、令和9年・10年=3割特例
【法人】
現在の2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了、以後特例なし
◆簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例
2割特例や3割特例の適用を受けたインボイス事業者が簡易課税を適用する場合
【原則】適用を受けたい課税期間の初日の前日まで
【特例】適用を受けたい課税期間に係る確定申告期限まで
<例>12月決算法人
令和8年12月決算=2割特例
令和9年12月決算=2割特例・3割特例不可、簡易課税適用
→令和10年2月29日までに簡易課税選択届出書を提出すればOK
A4サイズの用紙1枚に収まった資料は下記URLをご覧下さいませ。【弊社コラム・セミナー】
■弊社コラム
https://www.money-c.com/column/succession_list/succession_tax_reform/26308/
セミナー申込受付中
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
初めての税務調査
………………………………………………………………
1.古いですが「マルサの女」のイメージで合ってる?
2.「一般調査」と『反面調査』ってなーに?
3.税務調査官は、貴方が本気で仕事する時と同じ
4.【税務調査の心構え3ケ条】を理解し実践すべし!
5.「春は緩く秋は厳しい」税務調査の時期の話
◆詳細・お申込み https://forms.gle/3q4CUBBkcwcMd3ER6
- 2026年10月6日(火)13:30~ 開催予定 -
━━━━━━━━━━━━━[会場・オンライン・録画配信]◇◆
関連コラム
