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2026/03/30

令和6事務年度における相続税の調査等の状況

記載者情報
相続税の調査等の状況
令和7年12月に国税庁から「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」が公表されています。 実地調査の対象者の選定について、資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される事案等について、相続税の実地調査が実施されました。 実地調査のほかに、文書、電話による連絡または来所依頼による面接による申告漏れ、計算誤り等がある申告を是正する簡易な接触の手法も効果的・効率的に活用されています。 また、無申告事案は納税者の税に対する公平感を著しく損なうものであることから、資料情報の収集・活用など無申告事案の把握のために取組が積極的に行われています。 ちなみに令和6事務年度においては、追徴税額は142億円(対前事務年度費115.3%)と増加し、公表を始めた平成21事務年度以降で最高となりました。 海外資産関連事案について、CRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)をはじめとした租税条約等に基づく情報交換制度などを効果的に活用し、海外取引や海外資産の保有状況の把握をしています。 相続税の補完税である贈与税についても、積極的に資料情報を収集するとともに、あらゆる機会を通じて財産移転の把握に努め、無申告事案を中心に贈与税の調査が実施されています。
相続税の調査事例
申告漏れ相続財産の約3割を占めるのが「現金・預貯金等」で、調査事例をご紹介します。 【相続開始前に家族名義の口座に預金を移動し申告除外した事例】 被相続人名義の預金口座から、相続人やその家族名義の預金口座へ多額の預金が移動していることを把握したため、調査に着手した。 ↓ 臨宅調査において、相続人に対し、被相続人名義の預金口座から出金した預金の使い道や、相続人及びその家族の預金の原資等について聴取したが、「寄付しており、残っていない」と回答する一方で、寄付先に相続人は曖昧な回答に終始した。 ↓ 現況調査に移行し、相続人及びその家族の取引金融機関や残高等が記載されたノートを発見したため、そのノートを基に再度相続人に説明を求めたところ、相続人は、相続税の納税を免れる目的で、被相続人の財産を相続税の基礎控除以下になるよう預金の移動を行い、税務署からの照会文書には財産は基礎控除以下であると虚偽の回答を行い、申告を行っていなかったことを認めた。 ↓ ついては税額は何と約4億3千万円(重加算税あり) いわゆる「名義預金」と言われる預金について、税務調査では問題となる場合が多いと認識してください。 相続に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談くださいませ。 この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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