M&A
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2026/08/17

M&Aでトラブル回避のためにも、テール条項の理解を深める

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M&Aで専門業者へ依頼する場合は、要チェック項目
M&A専門業者(以降、「専門業者」という)へ支援を依頼する場合、契約書に【テール条項】と呼ばれる条項が含まれていることがよくある。 本条項は中小M&Aガイドライン(第3版)でも、注意喚起しているポイントであるので、契約前に事前に把握しておくことをお勧めします。
テール条項とは?
本条項は、専門業者が人的・物的コストを費やして進めた取引の話を、依頼主が専門業者への手数料発生を防ぐため、あえて専門業者との契約を終了させ、その後に専門業者の介在なしにM&Aを実行しようとするようなケース等を念頭に置かれている条項で、一定の期間内に支援した取引については、専門業者への報酬が発生することを定めているものです。 下記は中小企業庁が公開している契約書サンプルより抜粋した文章です。 「本件取引が実行されることなく本契約が終了した場合で、本契約終了後2年以内に甲又は対象会社と候補先(乙が関与又は接触し、甲に対して紹介した者に限る。)との間で本件取引が実行された場合には、第5条に定める有効期間にかかわらず、甲は乙に対し、本条第1項第3号の報酬を支払うものとする。」 ◇抜粋:中小企業庁「(参考資料7)各種契約書等サンプル」第6条(報酬等)2項 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/m_and_a_guideline/reference/007_02.pdf#page=6
なぜ注意が必要なの?その理由は…
実は、テール条項が行き過ぎた利益追求のために使われてしまうことがあり、中小企業庁が策定した【中小M&Aガイドライン(第3版)※1】では、主に下記の点への注意喚起がされています。 <1.対象範囲に注意> 対象範囲が”専門業者が関与・接触し、紹介した先に限定”とされているかご確認下さい。 過去あった話として、初期段階で案件を選ぶ際に確認する、大まかな条件・候補先等が一覧表示されたリスト(ロングリスト)までもをテール条項の範囲としていた専門業者がいたと聞いたことがあります。 中小M&Aガイドラインでは、少なくともネームクリア※2が行われ、紹介がなされた先に限定すべきである、としています。 ※1:中小企業・小規模事業者に向けて、M&Aの一般的な手続きの流れ・留意点・事例・サンプルなどを示しており、併せて専門業者向けの行動指針などを 示しているガイドライン。 ※2:譲り受け側が企業概要書を確認し、興味がある場合に譲り渡し側へ自身の 名称を開示した上で、譲り渡し側の同意を取得して、次のステップへ進むため名称を開示すること。 <2.期間に注意> テール期間の長さは、最長でも2年~3年以内が目安とされています。
契約前にM&A専門業者と確認を
契約締結前に専門業者による説明が求められている”重要事項説明書”にテール条項は含まれていますが、必ずしも事前説明が行われるわけではありません。 もし説明が行われなかった場合は、自身で専門業者に対して詳細確認されることをお勧め致します。 ◇参考:経済産業省「中小M&Aガイドライン(第3版)」 https://www.meti.go.jp/files/900016275.pdf この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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