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2026/08/10

遺言制度が大きく変わります!

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保管証書遺言とは?
6月17日に改正民法が国会で成立しました。その中に、遺言制度についての改正が盛り込まれていますので、ご紹介したいと思います。 遺言には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。これまではこの2つが主流でしたが、ここに、パソコンなどで作成できるデジタル遺言書が、第3の遺言制度として新設されます。 正式名称は、「保管証書遺言」といいます。 これだけデジタルの世の中になり、財産目録はパソコンで作成できるようになったものの、本文は相変わらず手書きでしか作成できないため、遺言作成の負担は大きく、時代にも合っていない感があります。 また、自筆証書遺言の保管制度もできましたが、本人が法務局に出頭して対面での手続が必要となるため、実行しようとするとなかなか大変です。 そこで、今回創設されたのが「保管証書遺言」です。
全てPC作成OK、オンライン完結
保管証書遺言とは、簡単に言うと、遺言の内容が記録されたデータ等の保管を法務局に申請し、本人が遺言の全文を口述する「など」して、法務局が遺言を保管するという方式です。 大きくメリットは3つあります。 1つ目は、本文を含めて全てをパソコンで作成できる、ということです。 自筆証書遺言は、本文自筆のため、間違えると書き直すか、二重線で訂正して訂正印を押すなど、大変なものでしたので、これで作成がかなりラクになります。 具体的には、遺言書の入ったデータか、それをプリントアウトしたものを法務局に保管申請します。 2つ目は、手続きが全てオンラインで完結できることです。 保管申請はオンラインで可能ですし、遺言書保管官による本人確認の手続においても、利用が相当と認めるときには、ウェブ会議の利用が可能となっています。 3つ目は、遺言を法務局が保管してくれることです。 自筆で遺言を作成した場合、何もしなければ、その作成した遺言は自宅で保管しなければなりません。保管制度はありますが、現行の保管制度は、法務局に出頭する必要があります。 今回の保管証書遺言は、作成と保管がセットになっており、手続はオンライン可能、遺言の存在は遺言者が指定した者に通知、相続開始後、検認手続不要で、遺言書の証明書をオンラインで交付請求できる、という仕組みになっています。 具体的な作成方法などは割愛させて頂きますが、かなり使いやすい制度になるのでは、と思います。
遺言の押印不要に
また、上記と合わせて、遺言制度における押印要件の見直しも行われます。 現在は、自筆で遺言を作成した場合、必ず押印しなければなりません。ただし、公正証書遺言における押印要件は、令和5年の公証人法改正により廃止されていること、最近は原則押印不要の慣行が増えていることなどから、押印は不要とされることになりました。 遺言書を訂正するときなどの訂正印も不要となります。
施行はもう少し先ですが
ただし、この改正はすぐに施行されるわけではありません。 保管証書遺言は公布(令和8年6月24日)から3年以内、押印要件の見直しは公布から1年以内となっています。 もうしばらくは、現行のままとなります。今、作成する自筆証書遺言は、押印がなければ無効となりますので、ご注意ください。 この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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