不動産
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2026/08/03

今年も路線価が上昇

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令和8年度の路線価図等が公表
7月1日に国税庁から「令和8年度の路線価図等」が公表されました。 国税庁ホームページには、平成30年分から令和8年分までの路線価等が掲載 されています。 ■国税庁|財産評価基準書 路線価図・評価倍率表 https://www.rosenka.nta.go.jp さて、令和8年分に関する日本経済新聞の抜粋記事です。 『国税庁が1日発表した2026年の路線価(1月1日時点)は、全国約31万地点の標準宅地の平均が前年比2.9%プラスだった。上昇は5年連続。現在の算出方法となった10年以降で最大の伸び率で、3年連続で過去最大を更新した。 都心、オフィス需要拡大 東京都の標準宅地の平均上昇率は前年比9.4%だった。全国平均の3倍超となり、全国最高となった。都心のオフィスビルは空室率が1%を切り、価格高騰が続く。』 ◇引用:日本経済新聞「地価高騰が相続の壁に 路線価5年連続上昇、東京は9.4%」https://www.nikkei.com/article/DGKKZO97294900R00C26A7EA1000/ 関西に目を移すと、、、 『大阪国税局が1日に発表した2026年分の関西2府4県の路線価(1月1日時点)は、標準宅地の平均変動率がプラス3.2%だった。上げ幅は25年の2.7%から拡大し、4年連続の上昇。管内83税務署の最高路線価で上昇率のトップは大阪府吹田市の江坂駅前の18.1%だった。 府県別の平均変動率をみると、大阪府が5.1%と最も高く、京都府3.9%、兵庫県2.4%、滋賀県1.3%と続く。奈良県は0.1%で18年ぶりに上昇に転じた。和歌山は0.5%の下落だった。』 ◇引用:日本経済新聞「地価高騰が相続の壁に 路線価5年連続上昇、東京は9.4%」https://www.nikkei.com/article/DGKKZO97294900R00C26A7EA1000/ 相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。 しかし、納税者が相続税等の申告に当たり、土地等についてご自分で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。 そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局では毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率(以下「路線価等」)を定めて公開しています。
相続税や贈与税における土地等の価額
路線価等は、全国の民有地の宅地、田、畑、山林等を対象として定めています。なお、路線価等の評価における宅地とは、住居、商業、工業の用途にかかわらず、建物の敷地となる土地をいいます。 路線価等は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定めています。 路線価が定められている地域(路線価地域)にある土地については路線価方式により評価し、その他の地域(倍率地域)にある土地については倍率方式により評価します。 【路線価方式による評価】 路線価方式では、評価対象地が接する路線の路線価に、必要な画地調整率(評価対象地の形状等(奥行距離、不整形の度合い、角地など)に基づき、価額を補正する率)及び地積を乗じて評価額を算出します。 路線価は、土地の価額がおおむね同一と認められる一連の土地が面している路線ごとに評価した1㎡当たりの価額です。 【倍率方式による評価】 倍率方式では、その土地の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに定めた評価倍率を乗じて評価額を算出します。
路線価上昇が相続税・贈与税に与えるインパクト
例えば、令和7年分の路線価が30万円で土地面積200㎡(約60坪)の場合の相続税評価額は、30万円×200㎡=6,000万円です。 令和8年分の路線価が大阪府平均5.1%アップとして31.5万円に上昇した場合なら、相続税評価額は、31.5万円×200㎡=6,300万円です。 1年で評価が300万円もアップしたことになります。 都心中心とはなりますが、毎年上昇傾向にありますので、これまでは「相続税なんて関係ない!」と思われた方でも、「このままではもしや・・・」と心配な方も出てこられるでしょう。 とりあえずご心配な方は、国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」をご利用ください。 ■国税庁|相続税の申告要否判定コーナー https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top#bsctrl この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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