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2026/07/21

ご存知ですか?法的整理でも私的整理でもない早期事業再生法

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12月11日から始まります
2025年6月に「早期事業再生法」という法律が成立しました。 公正な第三者機関の関与の下で、事業価値の毀損を防ぎながら早期段階での事業再生を実現するために、債権の権利関係の調整を行うことができる制度で、2026年12月11日に施行されます。 といっても、何のことやらさっぱりだと思いますので、法律素人なりの目線で、わかりやすく紹介します。
法的整理と私的整理のメリット、デメリット
いわゆる企業の再生・整理手続には、2種類あります。 1つは、会社更生法や民事再生法などの法的整理です。 法的整理は、基本的に債権者の過半数の同意があれば可能で、裁判所の監督下で実施されるため、手続きに透明性はありますが、その分時間がかかり、官報公告などで内容が公開されてしまうため、倒産企業と認識され、取引先の信用を失うリスクが高く、事業継続は難しくなる側面があります。 もう1つは、私的整理です。 私的整理は、法的整理と違い裁判所を介さず、債権者と直接交渉しますので、外部に公開されず、信用低下を防ぐことができます。裁判所が関与しませんので、その分柔軟な対応も可能です。 ただし、債権者の全員が同意することが要件となるため、1行でも反対があれば、成立しません。 どちらも一長一短あり、帯に短し襷に長しといったところです。
倒産状態に至る前でも利用可能
そこでできた「第三の手続き」が、今回ご紹介する早期事業再生法です。 法的整理と私的整理のハイブリッド、といったイメージです。 まず、手続開始時の公示がないため、外部からの信用失墜のリスクが低く、対象債権が金融債権に限定されているため、手続きが迅速に進みます。 また、多数決(議決権総数の4分の3以上の同意等)及び裁判所の認可により成立する仕組みですので、全員の同意が得られなくても進めることができます。 さらに特徴的なのは、「倒産状態に至る前の経済的に窮境に陥るおそれのある事業者」がこの早期事業再生手続の利用対象となっていることです。 この点が、「事業価値の毀損を防ぎながら早期段階での事業再生を実現するために、債権の権利関係の調整を行うことができる」という趣旨に結びつきます。 具体的には、以下のような場合が該当します。 ・2年以内に支払不能に陥る可能性が高い場合 ・低い収益又は赤字の状態が継続しており、将来的に元本償還ができなくなるリスクがある場合 (例えば、収益からは金利を支払うことが難しい又は収益からかろうじて金利を支払える状況が継続している場合や収益のほかに資産を切り崩して金利支払いや元本償還を実施している場合等) 企業価値を守りながら、手遅れになる前に早期再生を実現するための新しい選択肢として、位置付けることができると思います。 こんな選択肢もあるということで、頭の片隅に置いて頂ければと思います。 なお、法律の詳細は、弁護士等にご確認ください。 この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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