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2026/06/30

今から準備できる!恒例の7月10日期限の3つの手続き

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7月10日までにすべき3つのこと
7月10日までにすべき毎年、恒例の事務手続きが3つあります。 1.源泉所得税の納期特例(ノウトク) 2.労働保険の年度更新 3.社会保険の算定基礎届
源泉所得税の納期特例
源泉所得税の納期特例を選択している事業者は、1月から6月までの間に支給した給与等(給与、賞与、退職金)と社会保険労務士や弁護士等に支払った報酬に係る源泉所得税を7月10日までに納付する必要があります。 原稿料や外交員等に支払った報酬に係る源泉所得税については、納期特例の対象外であり毎月納付のみとなっていますので、ご注意願います。 以下にミスが多い項目を2つご紹介します。 (1)賞与と退職金に係る源泉所得税の集計漏れです。特に6月に支給した賞与については、7月10日までに源泉納付が必要ですので、ご注意ください。 (2)年末調整の還付繰越額です。年末調整の際に作成した納付書(1/20納付期限)において、控除できなかった税額がある場合は、7/10納付分の税額から控除できますので、忘れないようにしましょう。 なお、納付額が0円となる「ゼロ円納付」については金融機関では受付できませんので、税務署に提出してください。 ※顧問先の皆様には、6/11にFAXにて詳細をご案内していますので、併せてご確認ください。
労働保険の年度更新
労働保険加入事業者には、緑色A4サイズの封筒で「労働保険の年度更新」が届いていると思います。 この年度更新の手続きは、令和7年度(前年度)の確定保険料の精算と令和8年度(新年度)の概算保険料の算定とを申告書に記入し、申告・納付するものです。 前年度に比べて、従業員が多く増えた事業所については、保険料が増加していると思われます。 労働保険の年度更新は、令和7年4月~令和8年3月の給料等が対象となりますので、すぐに手続きに取り掛かることができます。 できるだけ、6月中に済ませておくと、納期特例や算定基礎の手続きが段取りよくできるでしょう。 労働保険の年度更新については、原則、7/10までに納付が必要ですが、口座振替の手続きをされていれば、納付を約2か月遅らせることができて、今年は9/7引き落としです。
社会保険の算定基礎届
こちらは、7/1現在のすべての被保険者について、4月~6月に支払った給与等の額を年金事務所へ届け出るという手続きで、これにより、基本、今年の9月分から1年間の社会保険料が決定します。 段取り的には、6月の給与等を締めてから、7/10までに提出することになりますので、被保険者の多い事業所については「4月と5月分を先に記載しておく」とスムーズかと思います。 4月昇給で7月に随時改定される予定の人など一定の人については、算定基礎届ではなく、「月額変更届」の提出が必要となりますので、ご注意ください。
他にも2つ
他にも7月中にしなければいけないことが、あと2つあります。 1つ目は、7/15締切の「所得税の予定納税額の減額申請」です。 所得税は、原則として申告納税額が15万円以上となると、予定納税としてその1/3を7月と11月に納付しなければなりません。 ただし、6月末時点で、その年の納税見込み額が、その予定納税額を下回るのであれば、予定納税額の減額申請をすることができます。 個人事業主が法人成りした等、明らかに予定納税額が下がると見込まれるのであれば、減額申請することでキャッシュアウトを抑えることができます。 最後は、6月・7月に限定されるわけではありませんが、夏季賞与を支給される事業所も多いので「賞与の支払届」となります。 賞与を支払った場合には、支払日以後5日以内に年金事務所に「被保険者賞与支払届」を提出しなければなりません。この支払届の提出により、賞与に係る社会保険料が計算されます。 なお、賞与に係る源泉徴収税率は、給与に係る源泉徴収税率とは異なりますので、計算の際にはご注意ください。 この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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