その他
70
2026/03/02

研修費を使った節税対策

記載者情報
過去にあった人材投資促進税制
主に中小企業向けの節税対策として、「人材投資促進税制」というのが10年以上前に存在していました。 過去の税制ですが、人材投資促進税制では、企業が従業員に対して、研修費のような人材投資を行うと、「税額控除」が受けられました。 研修費とは、「外部研修参加費」や「研修委託費」、「教材費」などです。
研修費を使った節税対策
では現在では、中小企業が従業員の為に研修費を負担したとしても、税金の控除はないのでしょうか。 実は、あるのです! それが、「賃上げ促進税制における研修費加算」です。 賃上げ促進税制(中小企業向け)とは、青色申告書を提出する中小企業者等が、前年度より給与等支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税から税額控除してくれるという制度です。 【必須要件】 雇用者給与等支給額が前年度と比べて □1.5%以上増加していること →控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額から控除 □2.5%以上増加していること →控除対象雇用者給与等支給増加額の30%を法人税額から控除 【上乗せ要件1】 研修費を前年度と比べて5%以上増加させて、適用事業年度の研修費が適用事業 年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上である事 →税額控除率を10%上乗せ ※令和8年度税制改正にて廃止予定ですが現在は使えます! 【上乗せ要件2】 子育てとの両立支援、女性活躍支援の積極的な企業として認定を受けている事 →税額控除率を5%上乗せ すべての要件を満たすと、控除率は最大「30%+10%+5%=45%」となります。 ただし、税額控除額は法人税額の20%が上限ですので、ご注意ください。
5年間の繰越控除とは?
これまでは、頭打ちである法人税額の20%上限に達している会社については、「切り捨てご免」でしたが、令和6年4月1日開始事業年度からは、5年間の繰越控除制度が新設されています。 上記の要件を満たす賃上げをした年度に控除しきれなかった金額については、翌年度以降に5年間の繰越控除が可能となります。 5年の繰越控除はインパクト大ですので、忘れずに適用しましょう! 今回の内容に興味ある方は下記セミナーもご参加下さい ■中小企業大学校 東京校 × マネーコンシェルジュ税理士法人 共催開催!! 後継者を育てたい社長に朗報!「経営後継者研修のご案内」 日時:2026年3月3日(火)13:30~15:30 https://www.money-c.com/mcs/mcs111/mcs111.html この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
弊社コラム・セミナー
■弊社コラム https://www.money-c.com/column/tax_list/tax_saving/20892/ \セミナー申込受付中/ ◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 引退時のお金の話、考えたことありますか? 「社長への退職金と節税の話」 ……………………………………………………………… 1.退職金を活用すると[3,000万円の節税]に! 2.生命保険での準備、一体いくらまで払えるか? 3.「売手も買手もハッピーM&A」とは? 4.社長→会長で退職金!?【分掌変更退職金】実務 5.『税務調査で否認』された場合の影響は? ◆詳細・お申込み:https://forms.gle/nq1DmyKobDHeMPNo9 ◆開催日時   :2026年7月7日(火)13:30~ 予定 ━━━━━━━━━━━━━[会場・オンライン・録画配信]◇◆
関連コラム