| 公開日 | 2026/03/16 |
|---|---|
| 記載者 | ビジネスサクセション株式... |
その他
タワマン節税規制、第2弾検討中
認定バトンズDD調査人
スモールM&Aに特化したアドバイザー業務を売り手及び買い手側共に対応、毎年10件程度の成約実績(M&A支援機関登録専門家ですので事業承継・M&A補助金の対象)
専門分野
M&Aアドバイザー(全般相談)
企業/事業評価
企業/事業概要書作成
契約書草案作成
デューデリジェンス
経営支援
金融・行政対応
その他中小企業支援
対応可能エリア
関東地方全般
関西地方全般
タワマン節税は、令和6年改正で規制されたが
以前のコラム≪節税には2種類ある【永久】と【延期】( https://batonz.jp/adviser/our_articles/5776 )≫で、以下のニュースをご紹介させて頂きました。
『高市早苗首相の諮問機関である「政府税制調査会」の11月13日会合にて、国税庁より「賃貸マンションを一棟丸ごと購入したり、商業ビルを小口化したりする事例で節税効果が大きい」と指摘がありました。』
今回は、このニュースについて少し解説してみようと思います。
いわゆる「タワマン節税」と呼ばれる節税手法が巷に広がり、かつて問題になりました。
タワーマンションは一般的に、階層が高くなるほど販売価格は高くなり、都心の最上階は、”億ション”となることも珍しくありません。
しかし、タワーマンションのかつての相続税評価は階層の違いを考慮していなかったため、面積が同じであれば、1Fも最上階も同じ評価となりました。
そのため、階層が高いほど、販売価格から相続税評価への圧縮率は大きくなり、相続財産圧縮のため、タワーマンションの上層階を購入するといった手法が増えました。
そこで国税庁は、令和6年1月1日以後に相続等により取得した「居住用の区分所有財産」について、最低でも時価の6割で評価するように、相続税評価額の計算方法を改めました。
居住用の区分所有財産以外なら、まだ使えるタワマン節税
ただし、この改正で対象となったのは、「居住用の区分所有財産」のみであり、1棟所有の賃貸マンションや商業ビルなどは従来の評価のままになっています。
政府税制調査会や国税庁は、その点について指摘しています。
例えば、21億円で購入した11階建の賃貸マンション1棟が、相続時に4.2億円と時価の20%で評価された事例などが紹介されたようです。
詳細はわかりませんが、小規模宅地の評価減の特例などを使えば、実際の評価はもっと下がっているかもしれません。
証券化スキームなどもあり
他にも、信託や証券化などの手法を使って、一等地の賃貸不動産の所有権を小口化して販売するスキームなどもあります。
1人では購入できないような、都心の超高額賃貸不動産を一口いくらと小口化することで、時価から相続税評価額への圧縮率を維持しながら、販売価格は引き下げられています。
一応、国税庁の担当者は、会合後の記者会見で、「問題意識を持っているが、改正をやるという議論をしているわけではない」とコメントしているようです。
今すぐ改正を行うというわけではないかもしれませんが、長期的には改正のテーブルに載ってくると思っておいた方がよさそうです。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
弊社コラム・セミナー
■弊社コラム
https://www.money-c.com/column/succession_list/succession_tax_reform/20712/
\セミナー申込受付中/
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
引退時のお金の話、考えたことありますか?
「社長への退職金と節税の話」
………………………………………………………………
1.退職金を活用すると[3,000万円の節税]に!
2.生命保険での準備、一体いくらまで払えるか?
3.「売手も買手もハッピーM&A」とは?
4.社長→会長で退職金!?【分掌変更退職金】実務
5.『税務調査で否認』された場合の影響は?
◆詳細・お申込み:https://forms.gle/nq1DmyKobDHeMPNo9
◆開催日時 :2026年7月7日(火)13:30~ 予定
━━━━━━━━━━━━━[会場・オンライン・録画配信]◇◆
関連コラム
