| 公開日 | 2026/03/30 |
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| 記載者 | ビジネスサクセション株式... |
その他
今年、定額減税を受ける方
認定バトンズDD調査人
スモールM&Aに特化したアドバイザー業務を売り手及び買い手側共に対応、毎年10件程度の成約実績(M&A支援機関登録専門家ですので事業承継・M&A補助金の対象)
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M&Aアドバイザー(全般相談)
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デューデリジェンス
経営支援
金融・行政対応
その他中小企業支援
対応可能エリア
関東地方全般
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定額減税はまだ終わっていない?
去年の今頃は、定額減税でバタバタしていたように思います。
今年からは、定額減税もなくなり、給与計算も元に戻っているのですが、実は今年も定額減税の対象になる方がいらっしゃいます。今日はその話。
1年間の限定措置として、去年、定額減税が行われました。
合計所得金額が1,805万円以下である方について、1人当たり所得税3万円、住民税1万円の定額減税です。同一生計配偶者や扶養親族については、要件を満たしていれば、扶養者がまとめて控除を受けることができました。
ただ去年、住民税の定額減税を受けられるのに受けられていない方がいます。
それは、「前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方」です。
なぜ、今年になったのか?
ちょっとわかりにくいですね。
順番に説明します。まず、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、配偶者は定額減税が受けられます。配偶者を奥さんとすれば、奥さんの分の定額減税をご主人の住民税からまとめて受けることができます。
奥さんの合計所得金額が48万円以下かどうかは、ご主人の源泉徴収票・給与支払報告書に控除対象配偶者として記載があるかどうかで確認できます。
しかし、ご主人の合計所得金額が1,000万円を超えていると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けることはできません。そのため、令和5年分の源泉徴収票・給与支払報告書には、記載がありません。
でも実際は、ご主人の合計所得金額が1,000万円を超えていても、奥さんの収入が48万円以下であれば、奥さんの分の定額減税は受けられるはずです。
ただし、令和5年時点で、そういった配偶者(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者)について記入する欄はなく、情報がない自治体は、去年に定額減税を実施することができず、このパターンの方については、令和7年に定額減税を行うことになりました。
去年との違い
去年の住民税の特別徴収では、6月の住民税は0となり、定額減税後の年税額を7~5月の11ヶ月で均等に徴収していましたが、今年の定額減税では、定額減税後の年税額が、例年通り、6~5月の12ヶ月で均等徴収されます。
1万円の話ではあるのですが、対象になる方は、住民税の金額を確認しておいてください。
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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今年、定額減税を受ける方
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