| 公開日 | 2026/03/30 |
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| 記載者 | ビジネスサクセション株式... |
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カベの話
認定バトンズDD調査人
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「年収106万円の壁」
10月から「年収106万円の壁」がなくなります。
「年収106万円の壁」というのは、従業員51人以上の企業で働く短時間労働者の方が、社会保険加入の対象になる要件のことです。
正確に言うと、以下の4つの条件全てに当てはまる場合に、社会保険の加入対象になります。
1.週の勤務が20時間以上
2.給与が月額88,000円以上
3.2ヶ月を超えて働く予定があること
4.学生ではない
このうち2の「給与が月額88,000円以上」というところが、88,000円×12ヶ月≒106万円になることから、「年収106万円の壁」と言われていました。
この2の賃金要件が10月から撤廃された、というのが、冒頭の内容です。
「週20時間の壁」と「時給1,315円の壁」
「年収106万円の壁」はなくなりましたが、1の勤務時間要件は残っています。
つまり、社会保険の扶養に入るためには、週20時間未満の勤務に抑えなければならない、という「週20時間の壁」は残ります。
これをクリアするために、週19時間に勤務時間を抑えたとします。残り3と4の要件は問題ないとして、これで社会保険に加入しなくてもよいでしょうか?
まだ壁があります。「年収130万円の壁」です。
週19時間に勤務時間を抑えたとしても、結果的に年収が130万円を超えてしまうと、社会保険に加入する必要があります。
ざっくり計算すると、
週19時間×年間52週=988時間
年収130万円÷988時間≒1,315円
(※簡便計算のため、休日祝日は考慮していません。)
つまり、計算上は、週19時間に勤務時間を抑えたとしても、時給が1,315円を超えれば、年収130万円を超えますので、結果的に社会保険に加入しなければなりません。
社会保険の扶養に入るためには、2つの壁をクリアする必要が出てきます。
「従業員数の壁」
今までの話は、従業員51人以上の企業での話です。
現時点では、従業員50人以下の企業では、そもそも「年収106万円の壁」はありませんので、年収を130万円までに抑えれば、社会保険に加入する必要はありません。
ただし、この「従業員51人以上」という企業規模要件については、以下の予定で適用範囲を拡大していくことになっています。
2027年10月~ 従業員36人以上の企業
2029年10月~ 従業員21人以上の企業
2032年10月~ 従業員11人以上の企業
2035年10月~ 従業員10人以下の企業
来年10月からは、36人以上に基準が引き下げられます。
2026年の「年収の壁」一覧
社会保険の壁の話をしてきましたが、実際には、他にも税金の壁が色々あります。
最近、改正続きで、結局今どうなっているのか、よくわからなくなっている方も多いと思いますので、以下にまとめておきます。
(年収は全て給与所得のみの場合)
・年収106万円の壁(上述)
・年収119万円の壁
本人に住民税がかかる年収の目安(自治体によって異なります)
・年収130万円の壁(上述)
・年収136万円の壁
一般扶養親族の方が扶養控除の対象になる年収の目安
※16歳以上19歳未満、または23歳以上70歳未満
ひとり親控除の生計を一にする子の年収の目安
・年収159万円の壁
特定扶養親族の方が扶養控除の対象になる年収の目安
※19歳以上23歳未満
・年収169万円の壁
配偶者(特別)控除を満額受けられる配偶者の年収の目安
・年収178万円の壁
本人に所得税がかかる年収の目安
この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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