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2026/10/13

反面調査は断れないの?

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反面調査とは?
納税者である会社が直接税務調査の対象となる「一般調査」に対して、取引先や銀行、社長個人やその家族などを調査対象とするのが「反面調査」です。 例えば、「社長個人の通帳に会社の売上が入金」されていたりすると、「社長個人の通帳の開示」を迫られたり、「金融機関へ直接税務署が問い合わせ」されたりします。 そもそも相続税の税務調査の時には、その多くが事前に「金融機関へ反面調査」されています。 こられ反面調査って、断れないのでしょうか?
国税通則法及びFAQ
これに対しては、下記の「国税通則法」及び「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」が参考になります。 ■国税通則法 第74条の2 当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権 国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。 (中略) 二 法人税又は地方法人税に関する調査 次に掲げる者 イ 法人 ロ イに掲げる者に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者 (後略) ■税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け) 問7 法人税の調査の過程で帳簿書類等の提示・提出を求められることがありますが、対象となる帳簿書類等が私物である場合には求めを断ることができますか。 ↓ 法令上、調査担当者は、調査について必要があるときは、帳簿書類等の提示・提出を求め、これを検査することができるものとされています。 この場合に、例えば、法人税の調査において、その法人の代表者名義の個人預金について事業関連性が疑われる場合にその通帳の提示・提出を求めることは、法令上認められた質問検査等の範囲に含まれるものと考えられます。 調査担当者は、その帳簿書類等の提示・提出が必要とされる趣旨を説明し、ご理解を得られるよう努めることとしていますので、調査へのご協力をお願いします。
調査に必要と言われれば・・・
反面調査の是非や許容範囲の結論としては、「税務調査に必要と調査官が判断すれば、基本的に受け入れざるを得ない」というのが現実です。 もちろん例外はありますが、上記が税務調査時の反面調査に対する基本的な事項となります。 納税者側としては、「税務調査に必要かどうか」を論点として、「必要ではない根拠を積み上げていく」ことが対応話法となります。 今回の内容にご興味ある方は下記セミナーにもご参加下さいませ。 ↓ ■初めての税務調査 セミナー https://forms.gle/zJqe9sSZnrHzR8Cr9 日時:2026年10月6日(火)13:30~15:30(録画配信有り) この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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