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2026/04/13

会社が自ら自社株を買うのはありか?

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分配可能額の範囲内であれば、自己株式の取得は原則可能
タイトルにも書きましたが、会社が自分で自社の株式を取得するのは可能かということですが、ご法度ではありません。現在は可能です。 昔は商法に規定があり、自己株式の取得は原則禁止されていました。その後、会社法になり改正を経て、現在では会社法に定める場合に該当すれば、会社が自己株式を取得することは可能とされています。 ただし、財源規制がされており、分配可能額の範囲内で行う必要があります。 自己株式の取得は、会社から資金が流出するという点では配当と同じようなものと考えることができます。 例えば、分配可能額がない債務超過の状態で、配当ができないのと同じように、分配可能額がなければ、自己株式の取得もできない、とわかりやすく言えば、そういうことになっています。 いったん自己株式を取得すれば、いつまでに処分しないといけない、などの決まりはありませんので、そのままずっと自己株式として保有し続けることが可能です。 (実際に自己株式を取得するには、法的に適正な取得手続を踏む必要がありますが、ここでは省略します。)
みなし配当という盲点に注意
税務的には、自己株式の取得時に注意すべき点があります。 それがみなし配当です。 例えば、株主Aさんが1株1,000円で取得した株式(額面500円※1株当たりの資本金等の額)を会社に2,000円で譲渡したとします。 単純に考えると1,000円で取得した株式を2,000円で譲渡していますので、譲渡益が1,000円です。 しかし、税務的には次のように考えます。 1,000円で取得した株式をいったん額面500円で会社に譲渡、残りの1,500円は会社から配当として受け取った。 これで考えると、500(1,000-500)円の譲渡損と1,500(2,000-500)円の受取配当となります。 (先ほどの自己株式の取得は配当みたいなもの、という話を思い出して下さい) どちらでも一緒じゃないか、と思われるかもしれませんが、大きな違いが2つあります。 1つは、株主Aさんの税金です。 1,000円の譲渡益なら1,000円×20.315%(分離課税)の税金ですが、500円の譲渡損と1,500円の配当所得だとすると、株式譲渡損と配当所得は損益通算できませんので、配当所得1,500円を総合課税で申告することになります(配当控除は適用可)。 もう1つは、会社の源泉徴収です。 配当が発生しますので、会社が20.42%(上場株式等以外)の源泉所得税を徴収しなければなりません。 自己株式の取得時に、会社がこの源泉徴収を忘れる場合がよくありますので、注意してください。
中小企業での活用方法
自己株式は組織再編などを多用する大企業だけのものではありません。中小企業でも活用することができます。 例えば、株主が多すぎるので、少しずつ整理をしていきたいが、個人で株式を買い取る資金はないという時に、いったん会社で取得しておこう、という判断ができます。 また、大株主に相続が発生し、その相続人にそれほど資金がなく、相続税の支払が厳しいという場合、会社に資金があれば、その株式を自己株式として会社で買い取れば、相続人はその売却資金で相続税を支払うことができます。 この場合、相続開始から3年10ヶ月以内に会社に譲渡するなどの要件を満たせば、上記のみなし配当が適用されないという特例があり、相続人にはさらにメリットがあります。 いざという時に、自己株式という考え方を頭の片隅に置いて頂ければと思います。 この話が経営者・資産家の皆様のお役に立つことができれば幸いです。
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